離婚して後悔するパターンには、経済的な生活苦、孤独感、子どもと会えない、老後の不安、周囲の目線が気になる、
などのケースがよくあります。
後悔しないためには、離婚してよいかどうか自分の気持ちをしっかり見極めて、適正な離婚条件を定めておくべきです。
離婚後に困らないための対処方法をお伝えします。
目次
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離婚後、後悔するパターン
離婚後、後悔するパターンとして以下のようなものが多くなっています。
経済的に困窮する
婚姻中に自分の収入がなかった方の場合、離婚するとたちまち経済的に困窮する可能性があります。
特に子どもがいてひとり親になると、思うように働くことができず生活に困ってしまうケースが少なくありません。
離婚前に、生活費のシミュレーションをしっかり行っておく必要があります。
孤独感・寂しさを感じてしまう
離婚するとそれまでの配偶者が家族ではなくなり、同居が解消されるなど、環境が大きく変わります。
環境の変化により孤独感を覚え、後悔する方も少なくありません。
子どもと会えない
子どもがいる方の場合、離婚したら親権を失う可能性があります。
近くで子どもの成長を確認できない、なかなか子どもに会わせてもらえないなど、
子どもとの関係で、離婚を後悔するケースも多いです。
老後の心配
50代や60代以上で離婚すると、老後の生活も心配です。
配偶者がいればお互い助け合えますが、1人になったら何かあったときの対応をすべて、自分でしなければなりません。
勢いで離婚してしまった
感情的になって勢いで離婚してしまい、「離婚すべきではなかった」と後悔する方もいます。
離婚後に後悔しないための4つの対処方法
離婚後に後悔しないためには、以下の4つのポイントに着目して対応を進めましょう。
- 自分の気持ちや現状を見極めてから行動する
- 証拠や資料を集める
- 離婚条件を過不足なく取り決める
- 離婚条件を公正証書にする
それぞれについて、詳しくご説明します。
自分の気持ちや現状を見極めてから行動する
相手と口論になったり一時的に怒りや嫌悪の感情が強くなったりすると、勢いで離婚してしまう方もおられます。
しかしそれでは後に「離婚するほどの問題ではなかった」と後悔する可能性が高くなります。
本当に相手と離婚して良いのか、自分の本心を見つめ直しましょう。
離婚に際しての「自分の立場」や「現状」も意識する必要があります。
離婚をすると、どちらかの親が子どもの監護権・親権を取得することになり、もう一方の親は子どもと離れて暮らすことになります。
子どもが乳幼児の場合には、それぞれの事情にもよりますが、母親に親権が認められやすい傾向があります。
父親が「子どもと離れて暮らしたくない」なら、離婚を急ぐべきではないといえるでしょう。
また離婚後の生活に困窮したくないなら、財産分与を受ける必要がありますが、夫婦の間に共有の財産がなければ分与は受けられません。
どの程度の財産があるのか把握しておくべきです。
まずは「気持ち」と「現状」をしっかり認識しましょう。
証拠や資料を集める
後悔しない離婚を実現するには、「事前の証拠集め」が重要です。
たとえば適正に財産分与を受けるためには、相手がどういった財産を保有しているのか把握しておかねばなりません。
相手が不倫しているなら慰謝料請求できますが、そのためには不倫の証拠が必要です。
将来親権争いが予想されるなら、これまでの養育実績のわかる資料を準備しておくべきです。
相手と離婚の話し合いを始める前に、証拠や資料を集めておくことが有利に離婚を進めるためのポイントとなります。
離婚条件を過不足なく取り決める
離婚するときには、必ず「離婚条件」を話し合って取り決めておくべきです。
約束しておかないと、財産分与も養育費も払ってもらえない可能性が高くなります。
離婚後に請求できるケースもありますが、紛争の蒸し返しになって煩雑です。
請求期間が制限されるものもあるため確実ではありませんし、相手がどこに住んでいるか分からなくなることもあります。
離婚時には、以下のような条件を取り決めてください。
離婚すること
お互いに離婚に合意しなければ協議離婚できません。
財産分与
お互いに財産を開示して、どのように分配するのか決めましょう。
法律的には原則「2分の1ずつ」にするのが公平と考えられています。
年金分割
夫婦の片方または両方が厚生年金に加入していたら、年金分割ができます。
合意分割の場合、被分割者の同意が必要で分割割合も決めなければなりません。
事前に話し合って年金分割の合意について書面化しておきましょう。
慰謝料
相手が不倫していた場合や暴力、モラハラなどの被害を受けていた場合には、慰謝料を請求できます。
金額や支払い方法を取り決めましょう。
親権
未成年の子どもがいる場合、片方の親を親権者に指定する必要があります。
「子どものためにどちらが親権者として妥当か」という視点から、話し合って決定しましょう。
養育費
親権者になれば相手に養育費を請求できます。
養育費の金額については、裁判所が収入に応じた相場の金額を定めています。
参照するとお互いが合意しやすいでしょう。
離婚条件を公正証書にする
離婚条件が決まったら、支払いを受ける側は、必ず書面化して「公正証書」にするよう推奨します。
公正証書を作成すると、義務者が支払いをしないときに債権者がすぐに義務者の財産を差し押さえられるからです。
たとえば相手が養育費を払わなくなったとき、すぐに相手の給与や預貯金などを差し押さえて養育費を回収できます。
財産分与や慰謝料についても同様です。
公正証書がなかったら、それら未払分を請求する訴訟を起こさないと差し押さえができません。
また公正証書があると、相手は「滞納すると給料を差し押さえられる可能性が高い」というプレッシャーを感じます。
なるべく遅れないようにしようと考えるので、そもそも滞納が起こりにくくなるというメリットがあります。
他にも、公正証書の原本が公証役場で保管されるので、
紛失するリスクがない、本人の意思を確認して作成されるので「そんな合意をしたつもりはない」などと言われるリスクがない、
などのメリットもあります。
まとめ
離婚後に後悔しないためには、自分の本心や現状を見極める必要があります。
資料や証拠の準備も怠ってはいけません。
相手に話を持ちかける前に、どういった離婚条件を希望するのか決めておきましょう。
- 親権をとれるか不安
- どのくらい養育費や財産分与をもらえるのかわからない
- 相手と協議してもスムーズに進まない
そんなときには弁護士に相談してみてください。
法的な観点からアドバイスを受けられますし、代理交渉や公正証書の作成手続きなども任せられます。
「後悔しない離婚」を実現するためにお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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離婚をした際の養育費や財産分与の金額等、離婚後の生活を見据えてお話させていただき、
離婚をするか否か一緒に考え、アドバイスすることができます。
離婚に向けて準備すること、離婚に向けた手続き等について、どのように進めていけばいいかアドバイスさせていただきます。
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