離婚するにはさまざまな協議や手続きが必要ですが、離婚しても問題が出てくるというケースは非常に多いです。
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慰謝料が支払われない
離婚後の問題でも最も多いのは、約束した金銭が支払われないという問題です。
その中の1つは、慰謝料が支払われないという問題です。
下記のパターンが多くあります。
- ・最初に取り決めていた金額が振り込まれない
- ・分割払いの約束をしていたのに途中から支払ってもらえなくなった
- ・遅延するようになった
慰謝料の支払いが止まってしまった場合は、強制執行、財産や給料を差し押さえすることが可能です。
しかし、この場合は個人では難しい問題が多いため、弁護士に依頼する必要があります。
相談だけなら無料で受け付けている弁護士事務所もあります。まずは気軽に相談してみましょう。
養育費が支払われない・増額したい
夫婦に子どもがおり、その親権を獲得した場合は相手から養育費を受け取る権利があります。
養育費は、離婚する際に特別な取り決めをしていなくても請求が可能です。
しかし、相手から養育費が支払われなくなったという問題は非常に多いです。
養育費の支払いが滞った場合は、やはり弁護士を通して支払いを請求するのが最も効果的です。
「直接相手に支払いをするように伝えても効果がない」「相手と話すのに抵抗がある」という方は、このような手段も検討しましょう。
子どもの養育費は増額できる
子どもを育てるには莫大なお金がかかります。
最初に取り決めていた金額では足りなくなってしまった、ということは十分に考えられます。
当初の取り決めていた金額が基準に照らして低額だと認められる場合には増額の請求が可能です。
子どもの塾や習い事、私立の学校に通わせるための学費、怪我や病気等で医療費が必要になった場合などは、最初の取り決めの内容がどのようになっていたかで請求の方法や請求ができるかどうかが変わってきます。
相手の収入によってもらえる養育費も変動しますし、法律の観点から的確な養育費を計算することも可能です。
養育費はいくらが相場なのか、どれくらい増額できるのかを考えてみましょう。
養育費の増額は当事者同士で話し合って決める必要があり、増額に応じない場合は弁護士を介して折り合いをつける必要もあります。
子どもと面会させてもらえない
子どもの親権を獲得できなかった場合でも、子どもに面会することは可能です。
しかし子どもに悪影響を与える可能性や子どもを誘拐する可能性がある、子どもが面会を拒否しているといった場合は、面会に応じてもらえない可能性もあります。
また、遠方に住んでいる、親権者が相手に子どもを会わせたくないという理由で面会を拒否するケースもあります。
面会を拒否されているものの子どもに会いたい場合は、やはり当事者間でよく話し合う必要があります。
それでも解決しない場合は裁判に持ち込みます。
面会の交渉、裁判は離婚後いつまでにという期限はありません。
面会を拒否されるようになったら、よく話し合い折り合いをつけるようにしましょう。それでも相手が話し合いに応じてくれないようなら、裁判手続きを検討しましょう。
財産分与の請求は離婚後2年以内に
離婚後、慰謝料や養育費とは別に財産分与をしたお金を受け取ることが可能です。
夫婦の共同財産を平等に分けるというものですが、これはお金だけではないので話が複雑になるケースが多いです。
有価株式、投資信託、不動産、家財、自動車、保険料、退職金などが財産分与の対象です。
財産分与は離婚の協議をする際に夫婦でよく話し合って決定する必要がありますが、離婚後でも財産分与の請求を行うことができます。
離婚してから2年以内であれば財産分与の請求は認められます。
しかし、2年を経過すると財産分与の対象であっても主張がとおらなくなってしまいます。
事前にしっかり話し合って決めておかなければなりません。
財産分与の支払いが途中で滞ってしまった、財産分与の金額が支払われないという場合も、法的措置を取ることが可能です。
離婚後に慰謝料の請求をしたい
離婚時に慰謝料の請求をしていなかったとしても、離婚した後から慰謝料を請求することはできます。
主な例としては、離婚後に婚姻中の浮気・不貞行為が発覚した場合です。
婚姻中に浮気に気づいていなかったとしても、浮気による共同生活の遺棄や相手以外との肉体関係が原因で離婚したのであれば、慰謝料の請求は可能です。
浮気・不貞行為の時効は不貞行為の時点から3年ですが、これらの原因によって離婚した場合の離婚自体の精神的苦痛に対する慰謝料は、離婚をしてから3年間です。
離婚時に浮気を知っていたのに3年後に慰謝料を請求するということはできません。
しかし、結婚している間に浮気をしていたことを知ったのが離婚後なのであれば、それから3年以内なら慰謝料を請求することができます。
離婚時の取り決めで「お互いに慰謝料を請求しない」という取り決めをしていた場合、浮気が発覚しても慰謝料を請求することは難しいです。
その場合は、浮気相手にのみ慰謝料を請求します。
離婚後に高額な慰謝料請求をされた
離婚後に自分の浮気などが発覚して、相手から高額な慰謝料を請求される場合もあります。
離婚後であっても基本的には慰謝料の請求には応じる必要があります。
慰謝料の請求を無視していると法的措置を取られる可能性もあるため、きちんと請求に対する対応をするようにしましょう。
無視していても相手が引き下がる可能性は低く、裁判をする意思がある可能性が高いです。
ほとんどの場合、慰謝料を請求される側が不利です。
不貞行為が事実であれば、ここで抵抗するよりも請求どおりの慰謝料を支払うのが賢明ともいえます。
無視し続けていると裁判となり、遅延損害金などを含めた高額な慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。
財産を差し押さえられるケースもあり、勤務先に知られたり、銀行からの信用も失うかもしれません。
不貞行為の事実確認を徹底しよう
不貞行為を理由に離婚後慰謝料を請求された場合は、まず下記の事実確認を行いましょう。
- ・本当に婚姻期間中、同居期間中に浮気をしていたか
- ・不貞行為のあった時期に夫婦生活が破綻していなかったか
- ・慰謝料の金額は適正であるか
- ・減額の余地はあるか
- ・時効は成立していないか
- ・相手は浮気の証拠を持っているか
浮気の証拠がなければ、慰謝料を請求しても裁判で認めてもらえない可能性があります。
相手が弁護士をつけているかどうかも確認してください。
弁護士を通して慰謝料を請求している場合は非常に深刻です。
上記の点をきちんと検討した上で、慰謝料を支払うかどうかや支払う金額等を決めなければなりません。
相手が話し合いに応じてくれない、慰謝料が適正なものなのか分からないという場合は、弁護士に相談しましょう。
困ったときは弁護士に相談
離婚後の複雑なトラブルについて、1人で解決できないという場合は弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、よりスムーズに問題を解決できます。
離婚後の問題について弁護士に相談するメリットをご紹介いたします。
法的措置を取ることができる
離婚後に、その請求をする権利があるのか、請求に応じる義務があるのかを、法律の観点からチェックしてもらうことができます。
慰謝料などを支払ってもらえない場合、法的措置として差し押さえなどを行うことも可能です。
裁判などの手続きを代行してくれる
離婚後の調停・裁判などの手続きは、法律の知識がなければ非常に難しいです。
裁判の期間は長く、精神的・身体的な負担も大きいです。
しかし、弁護士に相談することで手続きの代行や、裁判での力強い味方になってくれます。
慰謝料の請求など、裁判に勝てば弁護士への依頼料(弁護士費用)を一部支払ってもらえるケースもあります。
財産の差し押さえが可能
慰謝料や養育費、財産分与などの支払いが滞った場合、当事者同士では支払いを催促することしかできません。
しかし、弁護士であれば差し押さえの強制執行が可能です。
強制執行には時間や手間もかかります。確実に行いたいのなら弁護士に相談しましょう。
離婚協議書や公正証書をチェックしてくれる
離婚する際に離婚協議書を作成しておくと、その後問題が起きにくくなるでしょう。
慰謝料や養育費の金額、期日、親権者や面会についてなどを離婚協議書に記載します。
この離婚協議書は、万が一相手が取り決めを守らなかった場合の証拠として使えます。
離婚協議書の証拠としての力を高めるには公的証書にしておく必要があり、離婚協議書を公的証書にするのであれば、弁護士に代行してもらうのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、離婚協議書の内容についてのアドバイスや、こちらが不利になる取り決めがないかなどをチェックしてもらえます。
まとめ
離婚後のよくあるトラブルについてご紹介いたしました。
離婚後には、さまざまなトラブルが発生することがあります。
とくに、慰謝料や養育費の支払いが滞るというトラブルはよくあるケースです。離婚したからすべて解決とは限りません。
あとから養育費を増額したり、慰謝料を請求することも法的に認められています。
子どもを育てるためにもっとお金が必要になった、浮気が発覚して慰謝料を請求したいというときなどは、弁護士に相談してみましょう。
弁護士なら法律にのっとり、的確なアドバイスをしてくれるだけでなく、面倒な手続き、相手との交渉も代行してくれます。
無料で相談できる弁護士事務所もあります。1人で解決できない問題は弁護士の力を借りるようにしましょう。
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