離婚に至った原因によっては、相手に対して慰謝料を請求することができます。
離婚慰謝料の相場は、年収が1,500万円の相手と離婚する場合、どの程度の額になるのでしょうか?
また、離婚慰謝料が高くなりやすいケースと低くなりやすいケースとしては、どのようなものが挙げられるでしょうか?
今回は、年収1,500万円の相手と離婚する場合の慰謝料について弁護士が詳しく解説します。
目次
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離婚慰謝料の相場は年収1,500万円の場合いくらになる?
はじめに、離婚慰謝料の概要と、相手の年収が1,500万円である場合の慰謝料額の考え方について解説します。
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、離婚原因がなければ離婚しないで済んだ一方配偶者が、離婚原因を作った他方配偶者に対して請求できる金銭です。
離婚慰謝料はすべての離婚で発生するものではなく、一方の不法行為によって離婚に至った場合に請求が可能となります。
一方、単なる性格の不一致による離婚の場合には、原則として慰謝料は発生しません。
また、慰謝料は必ずしも「夫から妻に対して支払うもの」でもなければ、「年収の高い側から低い側に支払うもの」でもないことにも注意が必要です。
あくまでも、離婚慰謝料は離婚原因を作った側がもう一方に対して支払うものであり、性別や収入の多寡は関係ありません。
離婚慰謝料の相場は相手の年収によって決まるわけではない
離婚慰謝料に一定の相場はなく、また年収によって決まるわけでもありません。
つまり、「相手の年収が1,500万円なら離婚慰謝料はいくら」といえるものではないということです。
離婚慰謝料はどう決まる?
離婚慰謝料は、原則として夫婦間の合意によって決まります。
夫婦間で合意ができるのであれば、慰謝料の額はいくらであっても構いません。
たとえば、一般的な慰謝料の目安が300万円であるケースであっても、双方が合意するのであれば50万円としてもよく、1,000万円としてもよいということです。
ただし、目安と比較してあまりにも高額である場合は税務上の問題が生じる可能性があるため、税理士に相談することをおすすめします。
夫婦間の合意で慰謝料が決まらない場合は、調停へと移行します。
調停とは、2名の調停委員の立ち合いのもと、家庭裁判所で行う話し合いです。
話し合いといっても夫婦が直接対峙するのではなく、調停委員が当事者双方から交互に意見を聞く形で進行します。
調停委員の調整を受けて合意がまとまったら、調停が成立となります。
調停を経てもなお合意がまとまらない場合は、原則として裁判へ移行します。
裁判では、諸般の事情を考慮のうえ、裁判所がそのケースにおける慰謝料の適正額を算定します。
裁判所が下した決定には双方がともに従うこととなり、納得がいかない場合は判決文の送達から2週間以内に控訴の手続きをとらなければなりません。
相手の年収が高い場合は高額な請求が通る可能性もある
先ほど解説したように、離婚慰謝料の額は相手の年収によって決まるわけではありません。
とはいえ、相手との交渉段階においては、相手の年収を見て請求額を決めることはあり得ます。
なぜなら、相手の年収が1,500万円であるなど支払い余力がある場合は、高めの慰謝料を請求しても、早期解決のため、裁判外で合意してくれる可能性が高いためです。
当事者間での合意がまとまらず調停や裁判に移行すれば、平日の日中に何度も裁判所へ出向かなければなりません。
また、調停や裁判となれば、精神的に負担を感じることも多いでしょう。
年収が1,500万円の相手はこのような負担を避けるため、多少高くても支払える程度の額であれば請求額を飲む可能性があります。
とはいえ、あまりにも高額な慰謝料を請求した場合は、相手の反感を買ってしまい、裁判も辞さないと考えられてしまうおそれも否定できません。
そのため、むやみに高額な慰謝料を提示するのではなく、あらかじめ弁護士へ相談し、請求額を十分に検討することをおすすめします。
離婚慰謝料が高くなりやすいケース
続いては、離婚慰謝料が高くなりやすいケースを3つ紹介します。
ただし、具体的な慰謝料の額や高額な慰謝料請求が可能であるかどうかは、状況によって異なります。
そのため、慰謝料を請求する前に弁護士へご相談ください。
相手の有責性が高い場合
1つ目は、相手の有責性が高い場合です。
たとえば、不貞行為に関しては不倫相手と会って肉体関係を持った頻度が多い場合や不貞行為に及んでいた期間が長い場合などに、有責性が高いと判断されて慰謝料が高くなる傾向にあります。
また、DV(ドメスティック・バイオレンス)に関しては、怪我の程度が重い場合や頻度が高い場合、DVをしていた期間が長い場合などに、慰謝料が高くなりやすいといえます。
未成年の子どもがいる場合
2つ目は、未成年の子どもがいる場合です。
未成年の子どもがいる状態での離婚は心理的な負担も大きくなりやすく、生活の再建に困難を伴うことも少なくありません。
そのため、慰謝料が高くなる傾向にあります。
婚姻期間が長い場合
3つ目は、婚姻期間が長かった場合です。
婚姻期間が長い場合、これを破綻させた責任はより重いといえます。
また、生活を一新する心理的な負担も大きくなりやすいでしょう。
そのため、婚姻期間が長いほど、離婚慰謝料が高くなる傾向にあります。
離婚慰謝料が低くなりやすいケース
離婚慰謝料は、低くなることもあります。
ここでは、慰謝料が低くなりやすいケースを2つ紹介します。
夫婦の双方に非がある場合
1つ目は、夫婦の一方のみならず、双方に非がある場合です。
夫婦の双方に非がある場合は、離婚慰謝料が低くなったり請求できなくなったりする可能性があります。
たとえば、夫婦の双方が不貞行為に及んでいた場合には、慰謝料請求は困難でしょう。
支払い能力が乏しい場合
2つ目は、支払い能力が乏しい場合です。
先ほど解説したように、離婚慰謝料の額は年収とは比例しません。
しかし、支払い能力が乏しい場合には高額な慰謝料を支払うことが現実的に困難であり、相場に比して低い金額となる可能性があります。
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慰謝料以外に離婚時に取り決める主な給付
離婚時には、慰謝料以外に次の給付が行われることがあります。
ここでは、それぞれの概要を解説します。
養育費
養育費とは、未成年の子どもの教育や監護に要する費用です。
離婚後の養育費は、親権を持たなかった側の親から親権を持った側の親に対し、毎月など定期的に支払うよう取り決めることが一般的です。
たとえ両親が離婚しても、親権を持たなかった側の親も引き続き子ども親であることに変わりありません。
そのため、養育費の支払いは親としての義務であるといえます。
なお、養育費は裁判所が算定表を公表しており、これを参考に取り決めることが少なくありません。
養育費算定表とは、支払い義務者と権利者それぞれの年収や子どもの人数などによって、養育費の目安額を算定するものです。
たとえば、養育費支払い義務者の年収が1,500万円、子どもが2名でいずれも15歳未満、権利者と義務者がいずれも給与所得者である場合をこの算定表に当てはめると、養育費の目安額はそれぞれ次のとおりです。※1
- 権利者(養育費を受け取る者)の年収が200万円の場合:22~24万円
- 権利者の年収が500万円の場合:18~20万円
- 権利者の年収が1,000万円の場合:14~16万円
ただし、実際には事情によってこれとは異なる額が適当とされることもあります。
そのため、相手に請求する前に弁護士へご相談ください。
財産分与
財産分与とは、離婚に伴って夫婦の潜在的な共有財産を清算することです。
夫婦の一方(例:夫)が主に外部からの収入を得ており、もう一方(例:妻)が専業主婦やパートなどであった場合、預貯金や自宅不動産など多くの財産が夫名義であることは少なくありません。
しかし、表面上の名義が夫であっても、婚姻期間中に積み上がった財産は原則として夫婦の共有財産であると考えられます。
なぜなら、財産を築くことができたのは、妻による内助の功があったためと考えられるためです。
そのため、離婚時には財産の名義を問わず、夫婦の財産を原則として2分の1ずつに分けることとなります。
ただし、夫が特殊な才能によって財産を築いた場合や妻が家事をしないなど内助の功があったとはいえない場合は、財産分与の割合が2分の1とはならない可能性もあります。
また、夫婦がそれぞれ婚姻前から有していた財産や、親から相続した財産など自己の名義によって得た財産は夫婦の協力によって得られたとはいえないため、財産分与の対象外です。
年金分割
年金分割とは、夫婦の一方が働き、厚生年金保険等の被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合に、婚姻期間に働いていなかった他方が、一方の標準報酬等を自身の標準報酬等にすることができる、という制度です。
「標準報酬等」とは、給与及び賞与額の平均額に、一定の係数と被保険者であった期間を乗じて算出したものです。
婚姻期間中、一方(例:夫)が外部からの収入を得てもう一方(例:妻)が専業主婦やパート勤務などであった場合、妻が将来受け取る年金が少なくなる可能性が高くなります。
しかし、財産分与のところでも解説したように、夫が十分な収入を得ることができたのは、妻による内助の功があったためと考えられます。
そのため、サラリーマンの妻である専業主婦など第3号被保険者であった者が請求することで、婚姻期間中における厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額が2分の1ずつに分割されます。
この「3号分割」では、相手方の同意を得る必要はありません。
また、一方配偶者が第3号被保険者でない場合も、他方配偶者との合意があれば年金を分割することが可能です。
これを、「合意分割」といいます。
婚姻期間中の収入が相手より少なかった場合は、年金分割を忘れないよう注意しましょう。
年収1,500万円の相手との離婚で弁護士に相談する主なメリット
年収1,500万円の相手と離婚する際は、相手に離婚を切り出す前に弁護士へご相談ください。
最後に、弁護士へ相談する主なメリットを4つ解説します。
ご自身のケースにおける慰謝料の目安額が把握できる
1つ目は、相手に離婚を切り出す前にご自身のケースにおける慰謝料の適正額を把握できることです。
相手に慰謝料を請求した後、提示した慰謝料額がそのケースにおける適正額よりも低かったことに気付いても、後から増額することは困難です。
あらかじめ弁護士へ相談することで、適正額を知ったうえで請求する慰謝料額を検討することが可能となります。
必要な証拠についてアドバイスを受けられる
2つ目は、慰謝料請求に必要となる証拠についてアドバイスを受けられることです。
いくら相手に不貞行為などの非があったとしても、証拠がなければ慰謝料請求をすることは困難となります。
なぜなら、相手が不貞行為を断固として否定し慰謝料の支払いを拒んだ場合は調停や裁判へと移行しますが、調停や裁判では証拠が重視されることになるためです。
単に「怪しい」というだけでは、原則として慰謝料請求は認められません。
そのため、相手に離婚を切り出す前に、不貞行為などの決定的な証拠を掴んでおく必要があります。
ただし、慰謝料請求の原因となる「不貞行為」とは肉体関係を伴う不倫を指すことから、単に2人で食事をしているだけの写真や会う約束をしているLINEなどでは不十分です。
あらかじめ弁護士へ相談することで、そのケースにおいて集めるべき証拠についてもアドバイスを受けることができ、慰謝料請求が成功しやすくなる効果が期待できます。
慰謝料の請求や交渉を代行してもらえる
3つ目は、慰謝料の請求や交渉を代行してもらえることです。
関係性によっては相手に直接慰謝料請求をすることに不安を感じたり、直接慰謝料請求をしても相手がまともに取り合わなかったりすることがあるでしょう。
また、直接相手と交渉すると、相手にとって都合のよい内容で丸め込まれて損をしてしまうかもしれません。
弁護士へ相談し対応を依頼した場合には、弁護士に代理で慰謝料の請求や交渉をしてもらうことができます。
調停や裁判へ移行しても対処しやすくなる
4つ目は、調停や裁判へ移行しても対処しやすくなることです。
当事者間で慰謝料についての合意がまとまらない場合は、調停や裁判へ移行することとなります。
弁護士へ依頼する場合は、調停や裁判においてもサポートやアドバイスが受けられるため、安心して交渉に臨むことが可能となります。
まとめ
年収1,500万円の相手と離婚する場合における慰謝料の相場などについて解説しました。
離婚慰謝料は年収によって決まるわけではなく、「相手の年収が1,500万円なら相場は〇円」などと単純に計算できるものではありません。
離婚慰謝料の額は、離婚原因や有責性、婚姻期間の長さなどから、総合的に判断されます。
ただし、相手の年収が高い場合は多少高めの慰謝料を請求しても、裁判外での合意がまとまるかもしれません。
慰謝料請求を有利に進めるため、年収1,500万円の相手と離婚する際は、あらかじめ弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所では離婚問題の解決に力を入れており、多くの解決事例が蓄積しています。
年収1,500万円の相手と離婚したい場合やそのケースに応じた慰謝料の目安額を知りたい場合は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
Authense法律事務所が選ばれる理由
Authense法律事務所では、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。
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感情的になりがちな相手方との交渉を弁護士に任せることで、精神的なストレスから解放されますし、日常生活への影響も最小限に留められます。
相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。
私たちは、調停や裁判の勝ち負けだけではなく、離婚後の新生活も見据えてご相談者様に寄り添い、一緒にゴールに向けて歩みます。
どうぞお気軽にご相談ください。
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