不倫されたらまずは心を落ち着けて、相手に気づかれないように不倫の証拠を集めましょう。
離婚するかしないかも決めなければなりません。
離婚しなくても慰謝料請求は可能です。
この記事では不倫されたときにすべきことの手順や慰謝料の相場について解説しています。
目次
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不倫されたときに重要な証拠集め
夫や妻に不倫されたとき、まずやらなければならないのは「不倫の証拠集め」です。
離婚するにしてもしないにしても、慰謝料請求をするためには、証拠が必須です。
証拠がなかったら相手に離婚や慰謝料を請求しても「不倫なんてしていない」と否定されることもあるでしょう。
不倫された証拠として「肉体関係を証明できるもの」が必要
不倫の証拠を集める際には、「肉体関係を証明できるもの」を探しましょう。
法律上、不倫を「不貞」といいますが、不貞といえるためには「配偶者以外の異性との肉体関係」が必要だからです。
肉体関係がはっきりしないLINEメッセージなどの資料があっても、それだけでは不倫の証拠としては不十分となってしまいます。
不倫の証拠の具体例
- 性交渉をしているときの動画や写真
- 性交渉していることがわかるLINE、メールやSNSのメッセージ
- 2人で宿泊したことがわかるホテルや旅館などの領収証
- 2人でホテルに宿泊する現場を押さえた探偵の調査報告書
- 本人が不貞(肉体関係)を認めた自認書
ただし、上記以外にも間接的な資料として、役に立つものもあります。たとえば、デートの日や交際記念日が記載されたスケジュール帳、交際していることがわかるLINEトーク、デートしているときの写真、クレジットカード明細書や電話の通話記録、ETCカードの利用履歴など、関連しそうなものはすべてとっておくのがよいでしょう。
証拠を集める際の注意点
不倫の証拠を集める際には、相手に気付かれないようにすべきです。
こちらが不倫に感づいたと知れると、相手や不貞相手が警戒して証拠を消去したり会わなくなったりする可能性があるからです。そうなると証拠を集めるのが難しくなってしまうでしょう。
また自分で後をつけて調べるのはおすすめではありません。
ご自身で不倫の証拠となるような写真を撮っても、場所や顔がはっきりわかる写真を撮るのは、困難なため、資料として不十分になりがちですし、相手と鉢合わせしてトラブルになるケースも多いためです。
不倫、浮気の証拠の集め方に迷ったら、弁護士へご相談ください。
不倫されたら離婚するかどうかを決める
配偶者に不倫されたら法律上、離婚を請求できます。
ただし必ず離婚しなければならないわけではありません。
このまま婚姻生活を維持する選択も可能です。
一方、不倫した側から、仮に離婚訴訟を起こしても、原則として、離婚は認められません。
以下のような事情を考慮して離婚するかどうかを検討してみてください。
- 一時的な浮気か本気か
- 小さい子どもがいるか
- 離婚すると経済的な問題があるか
- 相手に対する未練があるか
- 復縁できる可能性があるか
離婚するかどうかで、その後にとるべき対処方法が大きく異なってきます。
不倫されたら離婚しなくても慰謝料請求できる
離婚する場合はもちろん、離婚しない場合にも慰謝料を請求できます。
不倫されたとき、慰謝料の請求は、配偶者と不倫相手の双方に可能です。
配偶者と別れない場合には不倫相手にのみ慰謝料請求するケースが多く、離婚する場合には双方へ慰謝料請求する例が多数となっています。
夫や妻と復縁するとしても、けじめをつけるために不倫相手へ慰謝料請求するのがよいでしょう。
慰謝料支払いの約束をする際に、「二度と配偶者と接触しない」などの約束をしてもらう場合もあります。
不倫慰謝料の相場と請求の手順
不倫慰謝料の相場
不倫慰謝料には、明確な金額の基準は存在していません。
不倫慰謝料の相場は、状況によって異なります。
夫婦が離婚する場合
不倫によって夫婦関係が破綻して離婚する場合や別居状態になってしまった場合などには慰謝料が高額になります。
金額は婚姻期間によっても変わり、期間が長いほど高額になる傾向があります。
夫婦が離婚しない場合
不倫があっても夫婦が離婚しなかった場合、被害者が受ける精神的苦痛が小さくなるので慰謝料額は少額にとどまるのが一般的です。
100万円前後の金額となるのが通常です。
不倫慰謝料の請求手順
不倫相手に慰謝料請求するときには、以下の手順で進めましょう。
①相手に内容証明郵便を送る
まずは相手に内容証明郵便を使って、慰謝料を請求する旨の書面を送ります。
内容証明郵便を使うと相手に確実に送った証拠を残せますし、強いプレッシャーを与える効果もあるためです。
取り扱いのある郵便局から発送するか、ネットの電子内容証明郵便サービスを利用しましょう。
②交渉する
次に相手と慰謝料の金額や支払い方法、支払時期などの条件について交渉します。
③合意書を作成する
慰謝料の支払いについて合意ができたら、合意書を作成しましょう。
分割払いとなり、支払いに不安がある場合には公正証書にしておくと安心です。
公正証書があれば、相手が不払いを起こしたときにすぐに相手の給料や預貯金等を差し押さえられるからです。
また、夫婦が離婚しない場合には、不倫相手に「今後一切夫(妻)と接触しない」という約束をさせると安心です。
違約金の定めもできます。
④慰謝料の支払いを受ける
約束したとおりに慰謝料の支払いを受けます。
⑤合意できない場合、訴訟を起こす
話し合っても合意できない場合や、そもそも話し合いができない場合(無視されるケースなど)では、裁判所で慰謝料請求訴訟を起こさねばなりません。
事前に集めた証拠で不倫を証明し、慰謝料の支払いを認める判決を出してもらいましょう。
不倫されたときに離婚する場合の手順
不倫されて夫や妻と離婚すると決めたなら、以下の手順で離婚を進めてください。
話し合う
まずは離婚について、相手と話し合いましょう。
離婚に合意ができたら、親権や養育費、慰謝料や財産分与、年金分割についても取り決めておくべきです。
離婚公正証書を作成する
すべての離婚条件について合意ができたら、離婚公正証書を作成しましょう。
お近くの公証役場に申込みをして、協議した内容を公正証書にまとめてもらいます。
公正証書の正本を受け取ったら、万が一、相手に慰謝料や養育費を滞納されたときのために大切に保管しましょう。
離婚届を提出する
役所から離婚届の用紙をもらってきて必要事項を記入し、提出したら離婚が成立します。
離婚調停を申し立てる
話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。
調停では、調停委員が間に入り、話し合いを進めていきます。
離婚訴訟を起こす
調停でも合意できなかった場合、離婚訴訟を提起しなければなりません。
事前に集めた証拠で不倫を証明できれば、裁判所が離婚のほか、慰謝料の支払いを認める判決を出してくれます。
また、財産分与などの他の離婚条件も決めてもらえます。
ただし証拠が不十分だと、不倫が認められず、離婚や、慰謝料の支払いを認めてもらえない可能性があります。そのため、訴訟内で、きちんと証拠を整理し、証拠に基づいた法的主張をすることが重要です。
訴訟を起こす際には、弁護士へ依頼することをおすすめします。
まとめ
夫や妻に不倫されたら、まずは肉体関係を証明できる証拠を集めましょう。
そのうえで離婚するかどうか、状況に応じて判断する必要があります。
不倫トラブルに対応するには、法律知識がある方が有利です。
困ったときには離婚や男女問題に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみてください。
Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること
・夫や妻に不倫されたとき、まずは、しっかり証拠を押さえたうえで、交渉を進める必要があります。弁護士にご相談いただけましたら、証拠の集め方について具体的にアドバイスいたします。
・弁護士は、代理人として配偶者や不倫相手と交渉したり、調停、訴訟手続きをしたりすることが可能です。
・離婚するかどうかの判断は、非常に重く、悩む方も多くいらっしゃいます。弁護士にご相談いただくと、別居や離婚してからの生活がイメージできるよう、夫婦間で取り決めておくべき事柄についてアドバイスをすることができます。
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