コラム
公開 2022.05.10 更新 2023.04.05

DVで離婚、慰謝料請求。必要な証拠の集め方を弁護士が解説します

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DVが原因で離婚や慰謝料請求しようとする場合、「相手から暴力を振るわれた証拠」が必要となるケースがあります。
証拠がなければ相手から「暴力を振るっていない」と否定される可能性があるからです。
DVを受けたことの証拠は、ケガをした部位の写真や病院に行ったときの診断書、警察への相談記録などが有効です。
この記事ではDVを受けた際の証拠の集め方やポイントをお伝えします。

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DVの証拠となるものとは

配偶者からのDV(ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力)は、裁判で認められる「離婚理由」となり、慰謝料も請求できる可能性が高いです。
ただしそのためには証拠が必要です。
暴力を受けた証拠がない状態で離婚や慰謝料を請求しても、相手が否定する場合には、慰謝料の請求はもちろん、離婚すら難しくなってしまう可能性があります。

DVの証拠となるものには、以下のようなものがあります。

  • ケガをした部位や壊れたもの、散らかった部屋などの写真、動画
  • 暴力を振るっているときの音声や動画
  • 暴力が理由でケガをした旨記載されている診断書など医療記録
  • 警察への相談記録
  • 第三者の証言
  • 日記やメモ

以下でそれぞれについてみていきましょう。

DVの証拠の集め方と注意点

DVの証拠の集め方と注意点
それぞれのDVの証拠の集め方と注意点は以下のとおりです。

ケガをした部位や壊れたもの、散らかった部屋などの写真、動画

相手より暴力を振るわれてケガをしたときには、ケガの写真や動画が証拠となります。
相手が暴れて壊れた物や散らかった部屋の様子などの写真や動画もDVの証拠です。
後から見たときに「いつ何を撮影したものか」わかるように、写真には日付や内容などのメモや説明書きを添えておくようおすすめします。

暴力を振るっているときの音声や動画

相手が暴力を振るっているときの音声や動画も証拠になります。
動画を撮影するのが難しい場合も多いので、スマホやICレコーダーなどで音声を録音するとよいでしょう。

診断書など医療記録

暴力を振るわれてケガをしたら、すぐに病院へ行って診察を受けましょう。
診察を受けて診断が出ると、診断書が作成されます。
医師の作成した診断書は重要なDVの証拠となります。
「加療見込み2週間」など、治療見込期間がわかるものを作成してもらいましょう。

注意点

医師にはケガの原因を正しく伝えなければなりません。
暴力を受けたことを隠そうとして「階段から落ちた」「転倒した」などと嘘をついてしまう方もいますが、それではDVの証拠にならない可能性が高まります。

またケガが小さくても、病院には行くべきです。
「このくらいのケガなら病院に行く必要はない」と思って放置してしまうと、証拠が残りません。

病院で医療費を支払った際の診療報酬明細書や薬を処方された場合の薬代の領収証、薬の説明書なども保管しておきましょう。

警察や公的機関への相談記録

DVを受けたら、警察やDVセンター、女性センターなどの公的機関へ相談してください。
警察や公的機関へ相談すると、相談記録が残ります。
DVの証拠になるだけではなく、保護命令の申立時にも「警察や公的機関への相談」の事実が一つの要件とされており、相談のない場合には、公証役場で作成される「宣誓供述書」の提出が必要です。

身の安全を確保するためにも、早めに公的機関へ相談するのが重要です。

第三者の証言

友人や知人、家族などの第三者の証言がDVの証拠になる可能性もあります。
証言内容は「陳述書」にまとめます。
証言者が知り得た内容をまとめて日付を記入し、署名押印してもらえば陳述書が完成します。

暴力が振るわれた日時や場所、振るった暴力の内容やケガの状態などをできるだけ細かく書いてもらうようにしましょう。

日記やメモ

被害者本人が書いた日記やメモも証拠になり得ます。
ただし日記の証明力を高めるためには、継続的かつ詳細に暴力の内容を記載する必要があります。
頻繁に暴力を受けているなら、その都度詳細に日記をつけるのがよいでしょう。

また、暴力の内容については詳しく特定すべきです。
以下の内容を意識してみてください。

日記で明らかにすべき事項

  • 暴力が振るわれた日時、場所
  • 暴力が振るわれた期間(1時間,3時間など)
  • 具体的な暴力の内容

写真や動画、診断書などの他の証拠がある場合には、それらとの整合性があると証明力がより高まります。

モラハラ(精神的DV)の場合の証拠

身体的なDVはなくても精神的な暴力、いわゆる「モラハラ」を受けている方も少なくありません。
モラハラについては、以下のようなものが証拠となります。

  • 相手からかけられた言葉の録音
  • 相手が怒鳴ったり暴れたりしているときの様子を撮影した動画
  • 相手から渡されたメモや指示書などの書類
  • 相手とのメールやLINEその他のメッセージのやり取り
  • うつ病になった場合の診断書

相手から渡されたメモや相手とのメール、LINEメッセージなどは身体的なDVの証拠になるケースもあります。
相手から暴力的な言葉を投げかけられた場合には、すべて記録を残しておきましょう。

関連リンク

DVの証拠集めに迷ったときの対処方法

DVの証拠集めに迷ったときの対処方法

身の安全を確保する

激しいDVを受けていると、証拠を集める余裕などないケースも少なくありません。
生命や身体に危険が及ぶ可能性が高い場合、証拠集めよりも先に相手から離れて安全を確保すべきです。
相手から逃げる方法がわからなければ警察や弁護士へ相談してください。

証拠集めの方法は専門家へ相談を

証拠を集める余裕はあっても自分ではどのようにするのが適切か、判断し難い方もおられるでしょう。
たとえば写真や動画を撮影しようとして失敗し、何の写真かわからないものが残ってしまうケースもよくあります。

DVの証拠集めで迷ったときには、弁護士へ相談してみてください。

状況に応じて可能な範囲で証拠集めの方法をアドバイス致します。
写真の撮影方法や第三者からの証言のとり方、どこの公的機関へ相談すべきかなどもお伝えできますし、委任すれば、相手から逃れるための保護命令の申立も弁護士が代理で行えます。

弁護士へ依頼すると自分で対応しなくてよくなる

弁護士に相手との交渉を任せてしまえば自分では相手と直接話さなくて良いので、安心です。調停になった場合にも弁護士が裁判所へ同行しますし、相手方と顔を合わせないように別階にしてもらう等裁判所に対して配慮を求めることも可能です。

DV被害者と加害者の当人同士が対等に離婚条件を話し合うのは非現実的なケースが多いので、無理に1人で対応せずに専門家の力を頼ってください。

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まとめ

DVを立証して離婚や慰謝料を請求するには証拠が必要です。
ケガをした部位の写真、医師の作成した診断書、警察や公的機関での相談記録を集めましょう。
相手とのメールやメッセージのやり取りや、本人が記載をした日記が証拠となるケースもあります。

もっとも証拠集めよりも危険の回避を優先すべきです。
命や身体に危険が及ぶ可能性があるなら早めに別居して安全を確保しましょう。

DVを受けて自分ではどのように対応するのがよいか判断しにくい場合、早めに相談窓口や弁護士へ相談してみてください。

Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること

・DVやモラハラの証拠をどのように集めるか、具体的にアドバイス致します。
・DVやモラハラに悩まれている場合、離婚に向けて今後取るべき行動について具体的にアドバイス致します。
・DVやモラハラに悩まれている場合には、恐怖心から、相手方に自身の主張をできないことも多いです。
弁護士が間に入れば、こちらの主張を相手方に伝え、離婚交渉を進めることができます。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
早稲田大学法学部卒業、一橋大学大学院法務研究科修了。離婚、相続問題等の一般民事事件や刑事事件、少年事件、企業の顧問など、幅広い分野を取り扱う。
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