別居と離婚には深い関係があります。
別居したからといって離婚が成立するわけでありませんが、離婚前に別居する夫婦は多く、別居期間が長くなると「法律上の離婚原因」になる可能性もあります。
別居と家庭内別居では、一つ屋根の下に住むか住まないかという違いがあり、法律上の取り扱いも異なります。考え方や注意点を弁護士が解説します。
目次
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離婚前の別居は同居義務違反に違反する?
別居とは、夫婦が別々に暮らす状態です。
離婚前の夫婦が一緒に住むのが難しくなったり冷却期間をおいたりするため、別居期間をもうける例が多くみられます。
民法では「夫婦の同居義務」が定められていますが(民法752条)、別居すると同居義務違反にならないのでしょうか?
違反になるケースとならないケースの判断基準をご説明します。
同居義務違反にならない別居とは
確かに民法には同居義務が規定されていますが、どのような場合にも同居しなければならないわけではありません。
正当な事由があれば、別居しても法的な問題は生じません。
- 不仲になって夫婦が一緒に暮らすのが難しい状態となった
- 夫婦双方が別居を望んでいる、あるいは別居状態を受容している
- 冷却期間をおくために話し合って別居した
- 相手からDVやモラハラ被害を受けている
- 単身赴任のための別居
- 子どもの学校の都合での別居
上記のような事情があれば、別居に正当な事由があると認められる可能性が高いです。
同居義務違反になる別居とは
別居に正当な事由がなければ同居義務違反となる可能性があります。
- 相手に特段の問題がないのに一方的に家出した
- 不倫して、不倫相手と同棲したいので家出した
- 夫婦間に特段の問題がないのに同居を拒否した
- 里帰り出産した後、実家の居心地が良いので夫婦の家に戻ってこない
このように正当な理由のない別居は同居義務に違反する可能性が高いです。
その場合でも強制的に同居させられるわけではありませんが、離婚原因になったり慰謝料が発生したりする可能性があります。
別居と離婚の関係
別居すると、離婚に対してどういった影響が及ぶのでしょうか?
法的な観点もふまえて、両者の関係をお伝えします。
別居したからといって自動的に離婚にはならない
「長期間別居していたら自然と離婚になる」と思われている方がおりますが、誤解です。
別居をいくら継続しても、自動的に離婚にはなりません。
離婚するには、夫婦が合意して離婚届を提出するか、調停または訴訟で離婚を成立させる必要があります。
長期間の別居は「法律上の離婚原因」になる
長期間別居していると、それ自体が法律上の離婚原因と認められる可能性があります。
法律上の離婚原因があると、相手が拒否しても訴訟で離婚を認めてもらえます。
長期に渡って別居を継続すれば、訴訟で強制的に離婚できる可能性があるということです。
どの程度の別居期間があれば離婚が認められるかは、ケースによって様々ですが、一つの目安として、3年から5年程度別居期間が継続すると、離婚が認められやすい傾向がみられます。
夫婦の気持ちが離れて離婚につながりやすい
別居すると、夫婦のお互いの気持ちが離れるものです。
相手が離婚に応じてくれないとき、別居すれば相手の気持ちが変わって離婚できるケースも少なくありません。
別居と家庭内別居の違い
別居と家庭内別居は何が違うのでしょうか?
両者は大きく異なるので、以下で法律的な観点も含めて解説します。
家庭内別居とは
家庭内別居とは、夫婦が不仲になっても別居せず、同居を続けながら接触を最小限度に抑える生活方法をいいます。
本当は別居したくても、さまざまな事情で別居できないケースがあるものです。
たとえば経済的な事情で別居を躊躇したり、子どもへの影響を心配したりして家庭内別居を選ぶ夫婦の例が典型です。
家庭内別居と実際の別居の違いは以下のとおりです。
家庭内別居は法律上の離婚原因になりにくい
実際の別居を長期間継続すると、相手が拒否していても訴訟で離婚を認めてもらえる可能性が高くなります。
一方、家庭内別居の場合、実際の別居と比較して、期間が長くなっても離婚原因として評価してもらうのは困難です。
財産分与の基準時
別居すると、その時点で夫婦の家計が別々になると考えられるので、基本的には財産分与の基準時は「別居時」となり、「別居時に存在した財産」が財産分与の対象となります。
別居後に財産を使い込まれても、別居時に存在した財産を基準に財産分与請求ができます。
家庭内別居の場合、夫婦の家計は1つと評価されることがほとんどなので、財産分与の基準時に影響しません。
家庭内別居中に財産を使い込まれたら、請求できる財産額が減ってしまう可能性があります。
離婚前に別居するメリットとデメリット
別居のメリット
離婚前に別居すると、以下のようなメリットがあります。
- 相手と顔を合わせなくて良いので精神的ストレスを軽減できる
- 別居期間が長期になると離婚理由になり、相手が拒否していても離婚しやすくなる
- 相手に強い離婚の決意を伝えられるので、相手が離婚に応じやすくなる
- お互いが冷静になり、離婚や復縁の話し合いを進めやすくなる
別居のデメリット
逆に、離婚前の別居では、以下のようなデメリットもあります。
- 生活費が二重にかかる
- 復縁が困難になりやすい
- 収入の高い側は相手に婚姻費用を払わなければならないことが多い
- 財産や不倫などの証拠を集めにくくなる
別居すべき状況とは
以下のような状況であれば、別居を検討しましょう。
- 相手と一緒に生活するとストレスがたまり、耐えられない
- 離婚の話し合いをしようとしても感情的になり、冷静に話しができない
- 自分の気持ちがわからないので、一人になって冷静に考えてみたい
- 相手が離婚に応じない
別居中の生活費
専業主婦などの方で収入のない方は「別居すると生活できなくなるのでは?」と不安を抱えるケースがよくあります。
しかし別居しても基本的には相手に生活費の請求ができるので、心配しすぎる必要はありません。
夫婦には「婚姻費用」の分担義務があるからです。
婚姻費用とは
婚姻費用とは夫婦の生活費です。
法律上、夫婦である限りはお互いに助け合い、婚姻費用を出しあわなければならないと定められています。
子どもをどちらが監護しているかにもよりますが、基本的には収入の高い配偶者が低い配偶者へ生活費を払うことが多いです。
婚姻費用には、配偶者の生活費のほかに、子どもの生活費や教育費などの養育費も含まれます。
婚姻費用の請求方法
別居後に相手へ婚姻費用を請求したいなら、まずは任意での支払いを求めましょう。
金額については裁判所で定められた目安となる基準があります。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
相手が支払いに応じない場合、家庭裁判所へ婚姻費用分担調停を申し立てることとなります。
調停で話し合っても決まらない場合には、審判により、裁判所が相手に婚姻費用の支払い命令を出してくれます。
相手が支払わない場合、給料や預金等の差し押さえも可能です。
まとめ
離婚前に別居すると、お互いが冷静になって話し合いを行いやすくなり、相手が離婚に応じないときも離婚へ向けて進めやすくなります。
ただし別居すると財産分与や不倫の証拠などを集めにくくなるデメリットもあります。
引越し費用や生活費も確保しなければならないでしょう。
相手との同居が苦痛になって別居を考えているなら、まずは一度弁護士へ相談してみてください。
あなたの状況をおうかがいし、別居方法を含めてベストな対処方法をご提案いたします。
Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること
同居中に集めておくべき証拠、別居や離婚の進め方等についてアドバイスすることができます。
別居後は、ご本人に代わり、相手に対して、婚姻費用の請求や、離婚に向けた交渉を行います。
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