協議離婚をするなら必ず離婚協議書を作成すべきです。
相手と話し合って取り決めた内容を記入し、双方が署名押印して1通ずつ所持しましょう。
より強力な効果をもたせるには「公正証書」にすることをおすすめします。
公正証書があれば、相手が養育費などを払わないとき、すぐに差し押さえができます。
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離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦が話しあって合意した離婚条件を明らかにするための契約書です。
協議離婚する場合でも、後のトラブルを防ぐために財産分与や慰謝料、養育費などの事項について取り決める必要があります。
ただ口約束では守られない可能性が高くなりますし、合意内容も曖昧になってしまうでしょう。
約束を明確にして確実に守らせるため、協議離婚書を作成する必要があります。
離婚協議書の法的効力
契約書としての法的効力
離婚協議書は、夫婦が自分たちで作成する、離婚条件についての合意内容を記載した書類です。
当事者が作成した書面であっても一種の契約書である以上、法的効力は認められます。
たとえば相手が協議離婚書で定めたとおりに支払いをしないときには、訴訟を起こして支払いを求めることも可能です。
ただし離婚協議書には、合意した支払いが行われたなかった時に直ちに強制執行をする効力はありません。
強制執行とは、相手が不払いを起こしたときに相手の預貯金や給料などの財産を差し押さえて回収を図ることができるという手続です。
離婚協議書を作成しただけの段階では、相手が支払わないときにいきなり差し押さえはできません。
まずは調停や審判、訴訟を起こして「債務名義」を獲得してから、強制執行に移る必要があります。
※債務名義…判決書、調停調書、審判書、和解調書、強制執行認諾条項つき公正証書など強制執行を行うことが認められる書面をいいます。
離婚協議書の書き方
離婚協議書には、定まった形式はありませんが、書くべき内容はだいたい決まっています。
一般的な記載事項は以下の通りです。
- タイトル(離婚協議書)
- 夫婦双方が離婚に合意する
- 離婚届の提出日や提出者
- 財産分与の方法
- 年金分割について
- 慰謝料支払いの有無や金額
- 養育費の支払い方法や終期、金額、学費や特別な出費が発生したときの負担方法など
- 未成年の子どもの親権者
- 面会交流の方法
- 他にお互いに債権債務関係がないことの確認
- 2通書面を作成して互いに1通ずつ保管する旨
文面が書けたら、日付を入れてお互いが署名押印し、2通作成して1通ずつ所持しましょう。
離婚協議書を作成する流れ
離婚協議書を作成するときには、以下の流れで進めてください。
STEP1 相手と話し合って合意する
まずは相手と話し合い、離婚条件について合意しましょう。
定めるべき主な離婚条件は、以下の6つです。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
慰謝料の支払いや財産分与を行わない場合でも「慰謝料をお互いに請求しない」「財産分与はしない」ということを明記しておきましょう。
STEP2 離婚協議書の文面を作成する
合意できたら離婚協議書の文面を作成します。
法的に意味のない文面にならないよう注意が必要です。
自分たちでうまく書面化できない場合には、弁護士へ相談しましょう。
STEP3 署名押印して1通ずつ所持する
離婚協議書は2通作成してお互いが1通ずつ所持します。
紛失すると再発行できないので、大切に保管しましょう。
離婚協議書作成の注意点
離婚協議書を作成するときには、以下の4点にご注意ください。
内容面
内容については、必要な離婚条件をもれなく取り決めて記載する必要があります。
文章表現にも注意が必要です。
自分たちでは意味があると思っても、法的な意味をなさない場合もあります。
不安があれば、弁護士へ文面のチェックや作成を依頼しましょう。
作成時期について
離婚協議書は、基本的に離婚前に作成するよう推奨します。
離婚後に相手に離婚協議書の作成を打診しても協力してもらえない可能性があるためです。
どうしても離婚前に作成できなかった場合には、相手と話し合って離婚後に作成しましょう
やり直しについて
いったん離婚協議書を作成してしまったら、基本的に話し合いのやり直しは難しくなります。
強迫、詐欺などの特殊事情がない限り、一方的な取り消しはできません。
相手がやり直しに合意しないと覆せませんし、話し合いをやり直すとしてもトラブルの蒸し返しになってしまいます。
離婚協議書に署名押印する前に「本当にこの内容で妥当なのか、納得できるのか」しっかり確認しましょう。
自分では合意してよいかどうか判断しにくい場合、弁護士へ相談してみてください。
年金分割との関係
年金分割の中でも「合意分割」を適用する場合には、必ず離婚協議書に「合意分割すること」と「分割割合」を記載しましょう。
被分割者が年金分割に合意したことを示す書面がないと、合意分割ができないからです。
協議離婚書に合意内容を書かない場合には、別途「年金分割に関する合意書」を作成する必要があります。
離婚協議書に年金分割の合意内容を記載したら、離婚後に元夫婦が2人で年金事務所へ行って年金分割の手続きを行いましょう。
事前に公証役場で合意書について認証を受けることで、単独で年金事務所での手続きを行うことも可能です。
離婚公正証書にするメリットと作成方法
離婚協議書を作成したら、「公正証書(離婚公正証書)」にするようお勧めします。
公正証書とは、公証人が公文書として作成する書面で、当事者が作成する離婚協議書よりも強い法的効果が認められるものです。
公正証書を作成するメリット
公正証書に「強制執行認諾条項」をつけておくと強制執行を行うことが可能になります。
養育費や財産分与、慰謝料などの金銭支払いをしてもらえないとき、公正証書があれば調停や訴訟をしなくてもすぐに差し押さえができるメリットがあります。
養育費は数年や10年以上にわたって支払いを受けるケースも多いですし、慰謝料や財産分与を分割払いにするケースもあるでしょう。
そういった場合、相手が途中で支払わなくなる可能性が高いので、予防策として公正証書化しておくのが有効です。
紛失しても再発行できる
当事者同士で作成した離婚協議書を紛失してしまっても再発行は受けられません。
公正証書であれば原本が公証役場で保管されるので、紛失しても謄本を発行してもらえるメリットがあります。
年金分割の手続きを1人でできる
年金分割を公正証書で定めておくと、離婚後に元夫婦2人が年金事務所へ行く必要がありません。
請求者が1人で年金事務所へ行って手続きができるので、離婚後は相手と関わりたくない方にとってもメリットがあります。
まとめ
協議離婚の際には、後のトラブル防止や支払いの確保のため、必ず離婚協議書を作成しましょう。
いったん署名押印するとやり直しは難しくなるので、内容や文面については慎重にチェックすべきです。
公正証書にしておくと不払いを防ぎやすく、紛失のおそれもなくなるなどメリットを得られます。
迷ったときにはお気軽に弁護士までご相談ください。
Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること
離婚協議書に記載する内容は、財産分与、養育費など、どれもとても重要な内容です。
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