離婚調停を申し立てる際には、申立先の裁判所へ離婚調停申立書を提出しなければなりません。
離婚調停申立書はどのように作成すればよいのでしょうか?
また、作成時はどのような点に注意する必要があるのでしょうか?
今回は、離婚調停申立書の作成方法や注意点などについて弁護士が詳しく解説します。
目次
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離婚調停の申立書の入手方法
離婚調停申立書は、書式が定められています。
はじめに、離婚調停申立書の書式を入手する方法を紹介します。
裁判所のホームページからダウンロードする
離婚調停申立書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。※1
申立書を印刷できる環境にある場合は、この方法がもっともスムーズでしょう。
裁判所の窓口で受け取る
離婚調停申立書の書式は、各裁判所の窓口でも受け取ることが可能です。
窓口で受け取る際は書き損じなどに備え、予備を含めて受け取ることをおすすめします。
離婚調停申立書を記載する準備
離婚調停申立書を記載する前に準備を行います。
ここでは、主な準備を紹介します。
黒色のボールペンや万年筆で記載する
離婚調停申立書は、黒のボールペンや万年筆などで記載します。
鉛筆や消せるボールペンなど、書き換えが容易な筆記具の使用は避けましょう。
記載例を入手しておく
裁判所のホームページなどでは、離婚調停申立書の記載例が用意されています。
あらかじめ、記載例を用意しておくとスムーズです。
手書きの場合は、あらかじめ記載する内容を検討する
離婚調停申立書を手書きで作成する場合、いきなり書き始めるのではなく、あらかじめ記載内容をよく検討したうえで書き始めることをおすすめします。
手書きの場合はいったん記載した内容を書き直すのに、手間と時間を要するためです。
不安がある場合は、鉛筆などで下書きをしてから清書することも一つの手です。
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離婚調停申立書の書き方
離婚調停申立書は、どのように記載すればよいのでしょうか?
ここでは、記載に当たって特に迷いやすい部分について、ピックアップして書き方を解説します。
管轄の裁判所名
離婚調停申立書の「〇〇家庭裁判所 御中」の欄には、離婚調停を申し立てる家庭裁判所名を記載します。
離婚調停の申立て先は相手方の住所地の家庭裁判所が原則ですが、当事者が合意することでこれと異なる家庭裁判所とすることも可能です。
申立人、相手方、未成年の子の基本情報
申立人と相手方、未成年の子それぞれの情報を記載します。
特に、申立人と相手方については裁判所からの連絡がとれるよう正確に記載してください。
なお、後ほど解説しますが、離婚調停申立書の写しは相手方へ送付されます。
そのため、相手方のDVなどから逃げている事情があるなど相手方に住所を知られたくない場合は、その知られたくない住所をこの欄に記載しないよう注意が必要です。
ここに記載した住所は、相手の目に触れることとなるためです。
親権者について
ここからは、「申立ての趣旨」に関する内容です。
離婚調停の場合は、右欄の「関係解消」欄のうち、申立ての趣旨(調停で決めたいこと)を選んで数字を丸で囲みます。
未成年の子がいる場合は「未成年の子の親権者を次のように定める」の項目に丸をつけ、未成年の子の親権者について希望する内容を記載します。
なお、子が複数いる場合は、子によって親権者を分けることも可能です。
子の親権を獲得したい場合は、この欄に自分が子の親権者となりたい旨を明記してください。
養育費の額
養育費とは、未成年の子の教育や監護に要する費用です。
未成年の子がいる状態で離婚する場合、親権を持たなかった側の親からもう一方の親に対し、定期的に養育費を支払うことが一般的です。
離婚調停申立書では、養育費について、申立人が請求したい金額を記載します。
養育費の目安は、裁判所が公表している算定表から確認できます。※2
ただし、これはあくまでも参考資料であり、必ずしもこの額どおりとしなければならないわけではありません。
調停は、申立書に記載した請求額を前提に進行するため、わからない場合は「相当額」にチェックしておくのがよいでしょう。
また、あらかじめ弁護士へ相談のうえ、そのケースにおいて請求可能な養育費の額を確認しておくことも一つの手です。
財産分与について
財産分与とは、離婚に際して夫婦の財産を原則として2分の1ずつに分ける手続きです。
婚姻期間中に形成された夫婦の財産は、相続などそれぞれが自己の名で取得したものを除き、その名義に関わらず夫婦の共有財産であると考えられます。
しかし、実際には夫婦の財産のほとんどが、夫婦のうち外部から多くの収入を得ていた側の名義となっていることが多いでしょう。
そこで、離婚の際には、夫婦の実質的な共有財産を清算することとなります。
これが財産分与です。
財産分与については、申立書に財産分与を求める具体的な金額を記載することもできますが、金額がはっきりしない場合は「相当額」とすることもできます。
申立て時点で夫婦の財産を正確に把握できていない場合は、「相当額」にチェックすることをおすすめします。
なお、離婚調停を申し立てたからといって、家庭裁判所が相手方の財産を探してくれるわけではありません。
そのため、適切な額の財産分与を受けるには、あらかじめ相手方の財産を調べておくことが重要です。
財産の調べ方がわからない場合や相手方が財産を隠してお困りの際は、弁護士へご相談ください。
慰謝料について
慰謝料とは、精神的苦痛を補償するために、婚姻関係破綻の原因を作った配偶者から、一方配偶者に対して支払われる金銭です。
もっとも、離婚をしたからといって必ずしも慰謝料が請求できるわけではなく、配偶者が不貞行為やDVなど不法行為によって婚姻関係を破綻させた場合に請求できます。
調停は、申立書に記載した請求額を前提に進行するため、わからない場合は「相当額」にチェックするのも一つの手です。
年金分割について
年金分割とは、夫婦の一方が働き、厚生年金保険等の被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合に、婚姻期間に働いていなかった他方が、一方の標準報酬等を自身の標準報酬等にすることができる、という制度です。
「標準報酬等」とは、給与及び賞与額の平均額に、一定の係数と被保険者であった期間を乗じて算出したものです。
たとえば、一方が会社員でもう一方が専業主婦(夫)である場合、専業主婦(夫)であった側は、将来受け取る年金額が少なくなりがちです。
そこで、会社員であった側の標準報酬等を専業主婦(夫)であった側に分けることで、専業主婦(夫)であった側が将来受け取る年金額が増える効果が得られます。
年金分割には「合意分割」と会社員の配偶者などが使える「3号分割」があり、このうち「3号分割」については相手の合意を得る必要はありません。
ただし、離婚をした日の翌日から数えて2年以内に年金事務所などで手続きをすることは必要です。
一方、「合意分割」をするには相手との合意が必要となり、分割割合等について話し合いたい場合は離婚調停申立書に記載します。
合意分割による分割割合は0.5とすることが原則ですが、両者の合意によってこれとは異なる割合を定めることも可能です。
申立ての理由
最後に、申立ての理由についてです。
申立ての理由についてはあらかじめ記載されている項目から選ぶこととなっているため、該当するものをすべて選択してください。
一つを選ぶということではなく、複数を選択しても問題ありません。
むしろ、申立書で選択していなかった項目を、調停が進行してから新たに主張することは避けた方がよいでしょう。
申立書で選択した理由のうち、最も重要な理由には二重丸をつけます。
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離婚調停の申立てに必要となるその他の書類
離婚調停の申立てには、申立書のほかにどのような書類が必要となるでしょうか?
ここでは、その他の必要書類を紹介します。
なお、調停が進行する中で他の書類が必要となることもあります。
その際は、手続きを依頼している弁護士や裁判所の指示に従って用意しましょう。
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
離婚調停の申立てには、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場において取得できます。
年金分割のための情報通知書
離婚調停に年金分割についての申立てが含まれている場合は、「年金分割のための情報通知書」が必要となります。
「年金分割のための情報通知書」は年金事務所や各共済組合などで発行を受けられます。
離婚調停申立書を作成する際の注意点
離婚調停申立書を作成する際は、次の点に注意が必要です。
これらを知らずに機械的に離婚調停申立書を提出すると、後悔してしまうこととなりかねません。
離婚調停申立書の写しは相手方に送付される
離婚調停申立書は裁判所の目に触れるのみではなく、写しが相手方に送付されます。
つまり、離婚調停申立書に記載した内容は相手に筒抜けとなるほか、これに記載した申立人住所なども相手に知られることとなります。
そのため、相手のDVから逃げている事情がある場合などには、相手に知られたくない住所を離婚調停申立書に書いてしまう事態は避けなければなりません。
この場合は、同居していたときの住所など相手方に知られても差し支えない住所を記載しましょう。
また、弁護士へ依頼する場合は、依頼する弁護士の所属する法律事務所の所在地を記載することもあります。
詳細な記載をする必要まではない
離婚調停申立書では、離婚に至ったすべての事情を詳細に記載する必要まではありません。
調停において主張したい事項や話し合いたい事項の概要のみを、漏れなく記載すれば十分です。
話し合うべき事項さえわかれば、詳細は離婚調停が進行する中で証拠を提示したり詳細な事情を伝えたりすればよいためです。
申立ての段階で自身の主張を調停委員に明確に伝えることで、調停が有利に進行しやすくなる可能性もあります。
そのため、主張したい内容や状況などに応じて、離婚調停申立書とは別途「陳述書」を作成して添付することもあります。
離婚調停申立書の記載内容より有利な条件で離婚できる可能性は低い
離婚調停において、養育費等の金銭を請求する場合、申立書には、余裕を持った請求額を書くことをおすすめします。
なぜなら、離婚調停申立書で月8万円の養育費を受け取りたい旨を記載した場合、相手方の回答にもよりますが、調停において月8万円を超えた額で合意ができない可能性があります。
むしろ、月8万円が話し合いのスタート地点となり、多少減額しないことには交渉がまとまらないかもしれません。
そのため、「できれば月に10万円は受け取りたいけど、それは難しいだろうから月8万円までなら譲歩できる」と考えているのであれば、離婚調停申立書には月10万円と記載することをおすすめします。
また、離婚調停申立書において慰謝料は不要と記載し、かつ慰謝料は請求しない前提で調停が進んだ場合、ある程度調停が進んだ段階で慰謝料を請求したいという主張をしても、合意できない可能性が高いです。
そのため、相手方に請求したい事項については、離婚調停申立書に漏れなく記載することが必要です。
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まとめ
離婚調停申立書の作成方法や注意点などについて解説しました。
離婚調停申立書の書式はさほど複雑なものではなく、記載例を見れば自分でも作成できると考えるかもしれません。
しかし、離婚調停申立書の作成には本文で紹介したものなど注意点が多く、機械的に書式を埋めるだけでは不十分な場合があります。
そのため、できるだけ離婚調停申立書を作成する段階から弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
Authense法律事務所では離婚問題の解決に力を入れており、これまでも多くの離婚調停をサポートしてきた実績があります。
離婚調停申立書の作成を依頼したい場合や離婚調停を有利に進めたい際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
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