協議離婚に必要なのは、「離婚届」と「離婚の合意」の2つです。なお、「離婚の合意」の内容は、「離婚すること」に対しての合意と、「離婚するための条件」についての合意に分かれます。
これらは極めてシンプルで明確な条件です。しかし、夫婦の事情によっては、「離婚すること」「離婚条件」の合意を得ることは、難しいケースもあるでしょう。
そのため、交渉がうまくいかず「離婚の合意」が得られない場合には、次のステップとして、「調停」「裁判」という制度が用意されています。この「調停」や「裁判」とは、一体どういうものなのでしょうか。そこで今回は、「離婚裁判」になった際に、特に、離婚条件の一つである慰謝料請求に対しての判断はどのように決められるのかについて、裁判での心得も含めて、ご説明します。
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離婚裁判?離婚調停とどう違うの?
離婚裁判とは、離婚が成立するかどうかを裁判で決定するというものです。
・離婚については「調停前置主義」が採用されている
そもそも、離婚が成立するためには幾つかの方法があります。一般的には、夫婦である当事者でまず話し合うことから始めます。
場合によっては、相手がDV加害者であるなど、到底話すことができないようなケースでは最初から弁護士などが代わりに交渉を進めることもあります。
しかし、このような特殊な事情がなければ、当事者間で話を進めることが多いでしょう。
相手が離婚に対して同意するとなれば、あとは離婚条件を話し合って、離婚届に署名して提出すれば、離婚が成立するからです。
一方で、当事者の話し合いがまとまらず平行線をたどる場合は、次のステップへと移行します。
それが調停です。「裁判では?」と思われた方もいるかもしれませんが、日本は、離婚に関しては「調停前置主義」を採用しています。
調停前置主義とは、裁判を行う前に必ず調停の手続きを経ることが必要という考え方です。
というのも、調停という制度も、結局は当事者の合意を目指す「話し合いの場」だからです。
中立の立場である調停委員が主導して、両者の話し合いを進めていきます。裁判のように全員が顔を合わせることはありません。あくまで調停委員を通して話し合いを行うのです。まずは、調停委員が当事者双方から、これまでの経緯、今後の希望、譲歩できるラインなど、様々な個別事情をそれぞれに聞きます。そして、今度は双方から聞いた内容を調停委員は相手方当事者に伝えます。最終的に、当事者は調停委員から助言やアドバイスをもらいながら、調停委員が提案する解決案に合意するかどうかを決めるという流れになります。
これに対して裁判での離婚の手続きは、裁判官が判断します。つまり、離婚について裁判で争う場合、法律上の離婚原因が存在するかどうかを、裁判官が証拠をもとに判断するわけです。離婚原因があるとなれば、当事者の一方が強固に離婚することを拒否しても、当事者の意思に反して離婚成立の判決を出します。これにより離婚が成立するのです。
このように、調停と裁判であれば、調停の方がより、当事者の心情を重視した流れになっているため、先に調停の手続きを踏むことになっているのです。
これは、言い換えれば、裁判での離婚成立は、非常に明確な理由がなければ認められないということです。当事者の意思に反して、国家が離婚を成立させるので、曖昧な理由では認められません。
・離婚条件で合意できない場合も、調停や裁判を利用する
離婚の合意には、下記の2つの対象があります。
- ・離婚すること
- ・離婚条件
離婚条件とは、離婚するにあたっての条件です。子どもがいる場合は、親権者を誰にするかという問題があります。金銭面では、離婚の慰謝料、財産分与、子どもがいる場合の養育費、離婚までの婚姻費用などが挙げられます。子どもに関しては、面会交流などが問題となります。
このように、離婚する上で、様々な内容を決定する必要がありますが、互いの意見がまとまらなければ、調停、そして裁判で決することになります。
離婚裁判では慰謝料はどのようにして決める?
それでは、実際に離婚裁判となった場合、どのようにして決められるのでしょうか。
ここでは、慰謝料についてみていきます。
・慰謝料とは?
離婚の慰謝料とは、離婚の原因の事実や、離婚することで精神的・肉体的に傷つけられた場合に、その損害に対して支払われるお金のことです。
離婚慰謝料が認められるためには、以下の3つの条件が必要となります。
- ・相手の不法行為
例えば、不貞行為や暴力、悪意の遺棄、性交渉の拒否など - ・損害
離婚原因の事実に対して、精神的・肉体的に傷つけられた
離婚原因の事実により離婚することで、精神的・肉体的に傷つけられた - ・不法行為により損害が発生したと思われる関係がある
・離婚裁判では慰謝料の相場がある
離婚裁判で、先ほどの3つの要件が確認できれば、慰謝料請求を認めることになります。あとは、慰謝料の金額をどうするかということですが、一般的に離婚の慰謝料には相場があります。
当事者間の協議による場合は、交渉次第です。極端にいえば、離婚慰謝料がない場合もあれば、相手に資力があり申し訳ないと思っていれば、請求金額よりも高額な金額で慰謝料が決定する場合もあります。
これは、当事者の自由な意思に基づいて決められたことを尊重している結果といえます。
ただ、離婚裁判の場合は、裁判所が判断するため、社会通念上相当としないあまりにも法外な金額などは認められにくいでしょう。夫婦それぞれの事情がありますが、大体、平均して200万円前後といわれています。
もちろん、離婚原因にもよって相場が異なってきます。
不貞行為であれば300万円前後といわれ、悪意の遺棄であれば200万円前後といえます。
実際の判例でも、教員同士の不倫による離婚となった裁判においては、不貞期間が20年との事実が認められ、1200万円の慰謝料請求に対して裁判所は300万円の慰謝料を認めています(大阪地裁平成11年3月31日判例)。
一方で、夫婦関係が修復した場合の不貞行為の慰謝料について、請求額500万円に対して50万円という慰謝料の金額を命じた判例もあります(東京地裁平成4年12月10日)。
・財産分与に上乗せする方法も
なお、離婚慰謝料の場合は、財産分与の金額に上乗せして行われる場合もあります。
というのも、離婚慰謝料の金額は、下記のような項目を総合的に判断して決められます。
- ・離婚原因についての相手の責任の度合い
- ・結婚している期間が長いか
- ・相手の資力
- ・子ども(特に未成年の子ども)がいるか
- ・損害の大きさ
- ・財産分与の状況など
例えば、相手の資力について考慮したときに、現金はほぼ持っていないが、不動産を幾つか所有しているという場合があります。このようなケースでは、財産分与であれば不動産をそのまま相手に分割することができるので、慰謝料の意味を含めて財産分与の割合を通常よりも多くするといった形式をとる場合もあります。
離婚裁判での慰謝料請求の心得
裁判官からすれば、慰謝料の算定は、非常に難しいといえます。というのも、精神的に傷ついている場合、どの程度のものかが客観的に分からないからです。
肉体的損害は、目で見て分かるものですし、実際に完治するまでにかかった期間や治療費から、金額を算出することは比較的容易でしょう。
しかし、精神的損害の場合は、感じ方も個人により異なり、一概に統一の基準を用いることができない性質を持っています。
そのため、慰謝料請求を行うには、いかに自分以外の他人に明確に理解されるかという視点を持って、証拠を確保しなければなりません。
どれほど傷ついていても、裁判官が理解して認定しなければ、慰謝料請求の金額は低くなり、場合によっては認められないこともあります。
逆に、判例によっては、肉体関係がなくとも、メールのやりとりだけで離婚の慰謝料を認めた事例もあります。
このように、裁判では、事実は証拠を通して認定されます。客観的な証拠をいかに揃えるか、これが裁判での離婚慰謝料請求が認められるかのカギとなるでしょう。
まとめ
離婚で裁判となれば、さらに精神的に傷つけられることもあるかもしれません。慰謝料は本来、傷を癒して慰めるお金という意味です。そのお金を得るために傷つくのでは、本末転倒ともいえるでしょう。
弁護士は法律の専門家であり、裁判のプロです。裁判の結果は、いかに客観的な証拠を押さえるかにかかっています。そのため、離婚の裁判を考えているのであれば、早期に弁護士への相談をお勧めします。少しでも早く準備を行うことで、離婚慰謝料を得られる可能性が高まるのではないのでしょうか。
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