コラム
公開 2019.04.11 更新 2021.10.05

夫の不倫で離婚!不倫相手に慰謝料は請求できるのか?

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離婚に至るまでの経緯は人それぞれです。川の流れのように自然と両者が離婚という結論にたどり着く場合もあれば、突然、婚姻関係が破綻したというような場合もあります。
特に、配偶者の不倫や不倫の相手が理由であれば、なおさら、戸惑いや驚き、怒り、悲しみなどは、想像できないものとなるでしょう。
その感情は行き場を失い、矛先は、配偶者がした不倫や不倫の相手に向かうことになるかもしれません。
そこで、今回は、配偶者の不倫が原因で離婚に至った場合の不倫相手への慰謝料請求について、慰謝料の基礎知識から解説します。なお、最近出たばかりの最高裁判所判例(2019年2月19日)もご紹介します。

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離婚の慰謝料とは「不法行為による損害賠償請求」のこと

離婚の慰謝料と聞くと、配偶者に対して請求ができるというイメージです。
それでは、配偶者の不倫が原因で離婚に至った場合、不倫相手への慰謝料請求ができるのでしょうか。前提として、そもそも「慰謝料」とは何か、どのような場合に請求できるのか、改めて解説します。

・慰謝料とは?

慰謝料の法的な根拠は、民法に定められた「不法行為による損害賠償請求」(民法第709条)です。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(民法第709条)という規定により、相手に請求できます。
離婚に限られたものではなく、交通事故でケガをした場合やパワハラに遭った場合など、様々な場面で慰謝料の請求が問題となります。

・慰謝料が請求できる場合とは?

離婚の際に、財産があれば必ず財産分与が問題となりますが、慰謝料はそうではありません。離婚したからといって必ず認められるものではないのです。
慰謝料請求、つまり「不法行為による損害賠償請求」ができるためには、その名の通り、不法行為による損害が必要となります。

ここでいう不法行為とは、今回のケースであれば不倫という不貞行為であり、損害とは、精神的・肉体的な苦痛のことをいいます。
この損害も細かく分けることができます。

  • ・「相手方の不倫」により精神的苦痛を受けた
  • ・「相手方の不倫で婚姻関係が破綻した」ことにより精神的苦痛を受けた
  • ・「相手方の不倫が理由で離婚に至った」ことにより精神的苦痛を受けた

※「婚姻関係が破綻した」と「離婚に至った」は分けずに請求する場合があります。

・請求を阻害する要因がないことも重要

さらに、以下のような慰謝料請求が認められない事情があれば、請求ができません。
阻害要因がないことも確認する必要があります。

  • ・時効
    民法には時効や除斥期間という制度があり、一定期間を過ぎれば権利が消滅します。
    「不法行為による損害賠償請求」にも時効があります。
  • ・「被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時」から3年
  • ・「不法行為の時」から20年
    損害や加害者を知った時なので、一般的な場合には離婚成立時から3年を経過すれば、請求ができなくなります。
  • ・慰謝料の請求をしないなどの取り決め
    慰謝料も何も求めないなどの約束をした場合は、請求することができません。
    一般的に、離婚の際には離婚条件を記した書面を作成し、署名、捺印します。
    その文書の内容に、「慰謝料の請求をしない」が含まれていれば、あとから請求することはできません。

不倫相手への慰謝料の名目は不貞行為に対して?離婚に対して?

それでは、第三者である不倫相手に離婚の慰謝料は請求できるのでしょうか。

・不倫相手には「既婚者と知りながら不貞行為に及んだ」事情が必要

Aさんは、夫の不倫で離婚に至りました。不倫相手も家に押しかけ、別れてほしいと泣きつかれての離婚です。Aさんは、夫が不倫をしたこと自体がトラウマで、何度も裏切られたことを思い出し、人間不信、ついには精神的に追い詰められて鬱となり、外にも出られない状況です。

このようなケースで、不倫相手に慰謝料請求ができるのでしょうか。
まず、ここでいう不法行為とは不倫つまり不貞行為です。
不貞行為とは、「配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」をいいます。
また、「相手方の不倫」により精神的苦痛を受ければ損害と認められます。

ここまでは、配偶者に対する慰謝料請求の要件と同じです。しかし、不倫相手にはさらに、「既婚者と知りつつ肉体関係を持った」という事情が必要になります。不倫相手自身に不貞行為の認識がなければならないのです。
Aさんのケースでは、不倫相手が正々堂々と妻に別れてほしいと迫っているので、不貞行為の認識があると解されます。そのため、不倫相手に対して慰謝料請求をすれば認められる可能性が高いといえます。

・既に夫婦の関係が破綻している場合の不倫は?

Bさんの場合は、少し事情が異なります。Bさんは5年前から夫と別居をしています。理由は価値観の違い、性格の不一致などで別居を選択し、互いの生活にも干渉しない日々です。会社の立場上、離婚はしないという結論に至りましたが、夫から半年前から付き合っている人がいて、離婚したいと切り出され、離婚に至りました。
このようなケースで、不倫相手に慰謝料請求ができるのでしょうか。

先ほどのAさんのケースと異なり、Bさん夫婦は5年前から別居し、既に夫婦関係が破綻しています。夫婦関係の破綻後であれば、不倫をしても不法行為とはいえないというのが最高裁判所の判例の見解です(最高裁判所平成8年3月26日判決)
夫婦関係が破綻している場合は、そもそも「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」がないため不法行為とはいえず、不倫相手に慰謝料を請求しても認められない可能性が高いといえます。

・不倫相手に対して離婚による慰謝料請求は可能?

先ほどのAさん、Bさんのケースは、不倫相手に対して、不貞行為により精神的に苦痛を受けたとして慰謝料請求をした場合です。
それでは、不貞行為により離婚に至った場合、離婚したことにより精神的苦痛を受けたとして、不倫相手に対して、離婚の慰謝料請求をすることは認められるのでしょうか。

この点については、2019年2月19日に最高裁判所が初めての判断を行いました。
これまで、不倫相手に対して、不貞行為についての慰謝料請求の判断はありましたが、「不貞行為により離婚に至った」ことについての慰謝料請求について、最高裁判所の判断はありませんでした。
1審2審は不倫が原因で婚姻関係が悪化して離婚に至ったと認めて、離婚の慰謝料を含む約200万円の支払いを命じた判決となりました。
しかし、最高裁判所は1審2審を覆して、請求を認めないと判断しています。
「不貞(不倫)行為によって婚姻関係が破綻して離婚したとしても、行為に及んだ第三者が離婚させようと不当な干渉をするなどの特段の事情がない限り、離婚慰謝料の賠償責任を負うことはない」としました。
つまり、不貞行為があったとしても、最終的には離婚するかどうかは夫婦が決めるものとして、不倫相手への「不貞行為による離婚」に対する慰謝料請求は認められないとされています。

不倫相手に離婚の慰謝料を請求するためには証拠の確保が重要

不貞行為に対する慰謝料請求は、配偶者と不倫相手との間に、肉体関係があったかどうかが、争点になります。
つまり、証拠固めが重要になるのです。
ただ単に、配偶者が不倫相手と食事をした写真だけでは不足です。不倫相手とラブホテルに入る写真や、旅行の写真などが決め手となります。
また、肉体関係があることを推測させる内容のメールやSNSなども証拠となります。

機会をうかがって写真や動画に収める必要があるので、素人では難しいといえます。
そのため、一般的には調査事務所などに依頼をして証拠を集めることがなされます。
ただ、調査費用は、調査日数などで大きく変わるので、ある程度具体的に配偶者のスケジュールを把握してから依頼することをお勧めします。不倫相手と旅行など宿泊を伴う機会をピンポイントで指定して、依頼することが経費節約になるでしょう。

まとめ

不倫相手などの第三者へ離婚の慰謝料を請求する場合は、調停を経ずに直接、裁判所に訴訟を提起することができます。
なお、家庭裁判所での事件としては扱われないので注意が必要です。請求する慰謝料の金額により、140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所となるため、確認して訴えることが必要です。
ただ、不倫相手に訴訟を起こすかは、冷静に一度立ち止まって考えることをお勧めします。訴訟となれば、不倫の事実も明るみに出るため、周囲の人間関係など含めて、様々な事情や影響を考慮して慎重に判断することが望ましいといえます。まずは弁護士などの専門家に相談するのも、選択肢の一つといえます。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
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