離婚では、慰謝料や養育費などさまざまな金銭のやり取りが発生します。
離婚慰謝料の相場は、相手の年収が500万円の場合いくらになるのでしょうか?
また、離婚慰謝料が高額となりやすいのは、どのようなケースでしょうか?
今回は、相手の年収が500万円であることを前提に、離婚慰謝料などについて詳しく解説します。
(※慰謝料や弁護士費用の金額はケースごとにさまざまであり、「相場」といえる金額が決まっているわけではありませんが、本記事では大まかな金額の範囲を分かりやすく表す用語として一部で「相場」という表現を用いています。)
目次
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離婚慰謝料とは
慰謝料とは、相手の不法行為によって精神的苦痛が生じた場合、これを慰謝するためにやり取りされる金銭です。
夫婦の一方の不法行為が原因で夫婦関係が破綻して離婚に至った場合も、慰謝料請求の対象となります。
ただし、離婚をしたからといって、必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。
たとえば、単なる性格の不一致などによる離婚の場合は夫婦の一方のみに破綻の原因があるとはいえず、慰謝料は発生しないのが原則です。
一方で、一方の不貞行為やDV(ドメスティックバイオレンス)が原因で離婚に至った場合は、慰謝料請求が認められる可能性が高いといえます。
離婚慰謝料は「年収500万円の場合は〇円」と決まるわけではない
離婚慰謝料の相場は、相手の年収によって変動するのでしょうか?
ここでは、離婚慰謝料と年収の関係について解説します。
離婚慰謝料は年収に比例しない
大前提として、離婚慰謝料は相手の年収に比例するわけではありません。
たとえば、「年収500万円の相手と離婚した場合の慰謝料は〇円」などといえるものではないということです。
相手の年収が高ければ交渉によって高額な慰謝料が見込める可能性はある
離婚慰謝料は、次の流れで決まります。
- 相手との交渉によって決まる
- 交渉で決まらない場合は、調停(裁判所で、調停委員を介して行う話し合い)によって決まる
- 3. 調停が成立しない場合は、審判や裁判で裁判所に決めてもらう
裁判や審判にまで移行した場合は、慰謝料の額を決めるにあたって、相手の年収はさほど考慮されません。
一方、相手の年収が高い場合は相手に支払い能力があることから、多少高めの慰謝料を請求しても、「1」の交渉段階でまとまる可能性が見込めるでしょう。
年収が高い人は忙しいことも多く、調停や裁判などに移行して平日の日中に何度も時間を使うより、多少高くても裁判外の交渉で解決したいとのインセンティブが働きやすいためです。
しかし、自分で交渉をして交渉を有利に進行することは容易ではありません。
そのため、離婚慰謝料を請求する際は、あらかじめ弁護士へご相談ください。
離婚慰謝料の相場
離婚慰謝料が年収によって決まらないとすると、目安となる金額はどの程度なのでしょうか?
ここでは、離婚原因別の慰謝料の目安を解説します。
ただし、実際には行為の悪質性や状況などによって金額が異なります。
そのため、無理に自分で判断せずに弁護士へご相談ください。
不貞行為の場合
不貞行為の場合の離婚慰謝料の目安は、100万円から300万円程度です。
不貞行為とは、性的関係を伴う不倫を指します。
ただし、婚姻期間の長さや子どもの有無、不貞行為の期間や回数などによって変動します。
なお、この場合は離婚する相手方に請求できるのみならず、原則として不貞行為の相手方にも連帯して責任を負わせることが可能です。
DV・モラハラの場合
DVやモラハラの場合の離婚慰謝料の目安は、50万円から300万円程度です。
こちらも行為の悪質性や期間などによって大きく変動します。
悪意の遺棄の場合
悪意の遺棄の場合の離婚慰謝料の目安は、50万円から200万円程度です。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦間の義務を果たさないことであり、たとえば次のものなどがこれに該当します。
- 正当な理由なく同居を拒否している
- 正当な理由なく家に生活費を入れない
ただし、単身赴任などやむを得ない理由によるものや、相手のDVから逃れるために別居している場合などには正当事由があるため、悪意の遺棄にはあたりません。
相手や自身の行為が悪意の遺棄にあたるかどうか不安な場合には、弁護士へご相談ください。
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離婚慰謝料が高額となりやすいケース
離婚慰謝料が高額となりやすいのは、どのようなケースなのでしょうか?
ここでは一般的に、離婚慰謝料が高くなりやすいケースを4つ紹介します。
婚姻期間が長い場合
1つ目は、婚姻期間が長かった場合です。
一般的に、婚姻期間が長ければ長いほど夫婦関係が破綻した場合の精神的な苦痛は大きくなりやすく、生活を立て直すことにも困難を要します。
そのため、婚姻期間が長かった場合の方が、離婚慰謝料が高くなる傾向にあります。
有責行為の程度が高い場合
2つ目は、有責性が高い場合です。
たとえば、不貞行為であれば期間が長かった場合や不貞行為の相手と肉体関係を持った回数が多かった場合などに、有責性が高いと判断されやすくなります。
子どもがいる場合
3つ目は、子どもがいる場合です。
幼い子どもがいる状態での離婚は精神的苦痛が大きくなりやすいことから、離婚慰謝料が高額となる傾向にあります。
なお、これは「養育費」とは別の取り扱いとなります。
養育費については、後ほど詳しく解説します。
不貞行為に至るまでの夫婦関係が良好であった場合
4つ目は、不貞行為に至るまでの夫婦関係が良好であった場合です。
相手が不貞行為に及ぶ前から夫婦関係が破綻していた場合には不貞行為によって夫婦関係が破綻したとはいえないため、離婚慰謝料が低額となったり認められなかったりする可能性があります。
一方、不貞行為などによって円満な夫婦関係を壊したとなれば精神的苦痛の度合いが大きく、慰謝料も高額となる傾向にあります。
相手の年収が500万円の場合の養育費の相場
未成年の子どもがいる状態で離婚をする場合には、慰謝料とは別で、養育費のやり取りが発生します。
慰謝料とは異なり、養育費の額は相手の年収によって左右されます。
ここでは、次の前提で相手の年収が500万円である場合の養育費の目安となる額を紹介します。
- 14歳未満の子どもが2人おり、いずれも自身が親権を得る
- 自身も相手も給与所得者である
紹介する養育費の目安額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を参照します。※1
養育費とは
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用です。
養育費は夫婦の婚姻期間中にも発生しているものの、あえて「養育費」として切り分けず、必要な都度家計から支出することが多いでしょう。
また、子どもの生活費だけを切り分けているわけでもなく、家族全員の食費や住居費の中に子どもの食費や住居費も混じっていることが一般的です。
しかし、離婚後は夫婦の財布が分かれるため、これまでのように家計費からまとめて養育費を支出することはできません。
そこで、親権を持たなかった側の親が親権を持った側の親に対して定期的に「養育費」を支払うよう取り決めることが原則です。
夫婦が離婚したからといって、子どもの父親や母親としての責任は変わりません。
親権を持たなかった側も引き続き子どもの親として、子どもの養育費を負担する責任を負い続けます。
なお、親権を持った側の親は養育費を負担しないわけではなく、自身の生活費などと併せて事実上養育費を負担することとなります。
ただし、親権を持たない側の親とは異なり、「養育費」として切り分けた額をまとめてどこかに支払うわけではないため、それほど意識することはないでしょう。
自分の年収が200万円の場合
相手の年収が500万円であり、自身の年収が200万円である場合、養育費の目安となる額は1か月あたり6万円から8万円です。
自分の年収が500万円の場合
相手の年収が500万円であり、自身の年収も500万円である場合、養育費の目安となる額は1か月あたり4万円から6万円です。
自分の年収が800万円の場合
相手の年収が500万円であり、自身の年収が800万円である場合、養育費の目安となる額は1か月あたり4万円から6万円です。
なお、ここで紹介した額はあくまでも目安であり、実際のケースでは状況によって異なる額とされる場合もあります。
そのため、相手と交渉をする前に離婚問題に強い弁護士へ相談し、具体的なケースに応じた目安額を把握しておくことをおすすめします。
離婚慰謝料を多く受け取るためのポイント
離婚慰謝料をできるだけ多く受け取りたい場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
最後に、離婚慰謝料を多く受け取るための主なポイントを2つ解説します。
あらかじめ弁護士へ相談する
1つ目のポイントは、相手に離婚を切り出す前に弁護士へ相談することです。
あらかじめ弁護士へ相談すべき主な理由は次のとおりです。
具体的なケースでの離婚慰謝料の目安が把握しやすくなるから
先ほど紹介した額はあくまでも目安であり、実際のケースではそれ以上の慰謝料が請求できる可能性もあります。
しかし、いったん相手に慰謝料額を切り出してしまうと、その後請求額が安すぎることに気付いても、請求額を引き上げることは困難でしょう。
あらかじめ弁護士へ相談することで、そのケースにおける慰謝料の目安を把握しやすくなります。
証拠の確保についてもアドバイスを受けられるから
後ほど解説しますが、離婚慰謝料を請求するにはそのケースに応じた証拠の確保が不可欠です。
しかし、自分で証拠を揃えようにも、どのような証拠を揃えればよいかわからないことも少なくないでしょう。
弁護士へ相談することで、確保すべき証拠についてもアドバイスを受けることが可能となります。
有利な条件で交渉をまとめてくれる可能性が高いから
弁護士へ正式に対応を依頼した場合は、弁護士が相手と離婚条件についての交渉をしてくれます。
弁護士は法律のプロであるだけではなく交渉のプロでもあり、有利な条件で交渉をまとめてくれる可能性が高くなります。
相手と直接対峙する必要がなくなるから
1つ前で解説したように、弁護士へ対応を依頼すると弁護士が相手との交渉を担ってくれます。
これにより自身で直接相手と対峙する必要がなくなり、心理的なストレスが軽減されやすくなります。
相手からDVやモラハラの被害を受けていた場合、相手と直接交渉することに恐怖を感じることもあるでしょう。
そのような相手に対しても、弁護士を介することで慰謝料を請求することが可能となります。
証拠を揃える
離婚慰謝料の請求を成功させるには、相手に離婚を切り出す前に証拠をある程度確保しておかなければなりません。
なぜなら、たとえ相手が不貞行為に及んでいることがほぼ確実であったとしても、具体的な証拠を提示できないと、相手が不貞行為を否定した場合に慰謝料請求が難しくなるためです。
また、証拠を確保する前に離婚を切り出してしまうと相手が慎重になり、証拠の確保が困難となる可能性が高くなります。
そのため、あらかじめ証拠をしっかりと揃え、仮に相手が否定しても言い逃れができない状況を作っておくことが必要です。
なお、離婚原因が相手の不貞行為である場合、たとえば「相手と2人で親しげに食事をしている様子を写した写真」だけでは、証拠として不十分でしょう。
不貞行為を理由に慰謝料請求をするには、相手と不貞相手に性的関係があったことが必要であり、2人で食事をしていることは性的関係があったことの証拠とはならないためです。
そこで、たとえばラブホテルに出入りする様子を写した写真や、性交渉があったことのわかるLINEやメッセージのやり取りなどが必要となります。
そのケースにおける効果的な証拠として何を集めるべきかわからない場合は、弁護士へご相談ください。
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まとめ
離婚慰謝料の額は、「相手の年収が500万円だからいくら」のように、相手の年収のみで決まるわけではありません。
離婚原因やその行為の有責性の高さ、婚姻期間の長さや子どもの有無などによって左右されます。
自身の具体的なケースで相手に離婚慰謝料を請求したい場合は、相手に離婚を切り出す前に弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談することでそのケースにおける慰謝料額の目安が把握しやすくなるほか、交渉を有利に進めやすくなるためです。
Authense法律事務所には離婚問題に強い弁護士が多数在籍しており、豊富な事例が蓄積しています。
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相手方に有利な条件での示談や和解を要求された場合でも、弁護士に依頼することによって、過去の判例などを踏まえた対等な交渉ができます。
また、問題終結後に弁護士を通して合意書を作成しておけば、和解成立後に相手方から再び慰謝料を請求されたり、不貞行為の内容をSNSに投稿されたりといった事後的なトラブルを未然に防止することも可能になります。
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