離婚慰謝料の金額は、基本的に当事者同士が話合って決定します。
いくらにしなければならないという基準はありません。
ただ訴訟になると裁判所が金額を決定するので、法的な相場が適用されます。
今回は離婚慰謝料の相場について、弁護士が解説します。
目次
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離婚慰謝料の金額にルールはない
離婚に関する慰謝料は、どのように決まるのでしょうか?
はじめに、離婚の慰謝料の金額がどのように決まるのか確認していきましょう。
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料は、離婚するときに婚姻関係を破綻させた配偶者に対して請求できる慰謝料です。
慰謝料とは「精神的苦痛」に対する賠償金です。相手に責任のある事情によって婚姻関係を破綻させられた場合、被害者は大きな精神的苦痛を受けるので破綻させた配偶者へ慰謝料を請求できます。
離婚慰謝料は、相手に婚姻関係を破綻させた原因がある場合に請求できるものと理解しましょう(厳密には、婚姻関係を破綻させる原因となった行為から生じる精神的苦痛による慰謝料と、離婚自体から生じる精神的苦痛による慰謝料に区別することができますが、以下では両者を一体として説明します)。
離婚慰謝料が発生するケース
離婚慰謝料は、すべての離婚のケースで請求できるわけではありません。夫婦のどちらかに婚姻関係を破綻させた原因がないと慰謝料は発生しないからです。具体的には例えば以下のような相手の行為によって婚姻関係が破綻したケースにおいて離婚慰謝料を請求できます。
- 相手が不倫した
- 相手から暴力を振るわれた
- 相手からモラハラ被害を受けた
- 相手が家出した、正当な理由なく同居を拒否された
- 相手が生活費を支払ってくれなかった
自分たちで話合う場合、慰謝料の金額を自由に定めてよい
離婚慰謝料の金額には、明確な決まりがありません。自分たちで話合って金額を決めるときには自由に定められます。10万円でも500万円でも構いません。
不倫だから300万円にしなければならない、DVだから200万円にすべき、などのルールはないので、自分たちの納得できる範囲で取り決めることができます。
離婚慰謝料の相場
それでは当事者間では話し合いがつかず、裁判になった場合にはどの程度の離婚慰謝料が認められているでしょうか。この「裁判をしたらどのくらいの慰謝料が認められるか」という相場の金額が、交渉段階における方針決定の参考にもなると考えますので、以下裁判所の判断の傾向をご説明いたします。
非常にざっくりとした切り口になりますが、離婚原因別の慰謝料の相場は以下の通りです。
- 不倫が原因:相手の不倫や浮気が原因で離婚に至ったとき、慰謝料の相場は100~300万円程度です。
- DVやモラハラが原因:相手による身体的暴力(DV)やモラハラ(精神的暴力)が原因で離婚に至った場合、慰謝料の相場は50~300万円程度となります。
- 生活費不払いや家出、同居拒否が原因:一家の大黒柱が生活費を支払わなかった場合や家出した場合、正当な理由なく同居を拒絶して婚姻関係が破綻したケースでは、慰謝料の相場は50~300万円程度となります。
上記はあくまで「一般的にそのくらいの金額になることが多い」程度のものであり、絶対的な指標ではありません。個別の状況に応じて増減額される可能性があります。
慰謝料が高額になる事情
以下のような事情があると、慰謝料は高額になります。
- 婚姻期間が長い
- 不倫の期間が長い、不貞行為の頻度が多い
- 不倫相手が妊娠、出産した
- 被害者がうつ病などの精神疾患を患った
- 暴力を振るっていた期間が長い
- 暴力の危険度が高い
- 暴力によって被害者に後遺症が残った
- モラハラの態様が悪質
- 反省の態度が見られない(謝罪しないことや不当な弁解、虚偽の事実を述べたこと等)
- 未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
婚姻期間が長い
婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料の額は高額になりやすいといえます。
相手の裏切り行為などによって突如婚姻生活が破綻する心理的な負担は、婚姻生活を積み上げてきた期間が長いほど大きなものとなりやすいためです。
不倫の期間が長い、不貞行為の頻度が多い
相手が長期にわたって不倫行為を行っていた場合や、不貞行為を繰り返し行ってきた場合には、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。
期間が長く、かつ頻度も多いほど、配偶者に対する裏切りの度合いが高く、精神的苦痛も大きくなると考えられるためです。
不倫相手が妊娠、出産した
不倫相手が妊娠や出産をした場合には、慰謝料が高額になりやすいでしょう。
それだけ、妻の心理的負担は大きなものとなるためです。
被害者がうつ病などの精神疾患を患った
被害者がうつ病を発症するなど心身の不調を生じた場合には、慰謝料が高額となる傾向にあります。
加害者側の行為が、それだけの心理的な苦痛を与えたと考えられるためです。
暴力を振るっていた期間が長い
離婚の原因が暴力である場合、暴力を振るっていた期間が長期にわたるほど、慰謝料が高額になる傾向にあります。
被害者は、それだけ長い期間にわたって暴力に怯えて暮らしてきたと考えられるためです。
暴力の危険度が高い
一口に「暴力」といっても、たとえば平手打ちから、凶器を使って強く繰り返し殴るような行為まで、その危険度はさまざまです。
暴力の中でも、より危険度の高い行為を行っていた場合の方が、慰謝料は高額になる可能性が高いでしょう。
暴力によって被害者に後遺症が残った
たとえば、相手の暴力行為によって片耳の聴力を失ったなど後遺症が残った場合には、慰謝料が高額となります。
モラハラの態様が悪質
一口に「モラハラ」といっても、その内容はさまざまです。
モラハラが原因で離婚をする場合には、モラハラの態様で悪質であるほど、慰謝料は高額となる傾向にあります。
反省の態度が見られない
離婚原因を作った側に反省の態度が見られない場合には、慰謝料が高額になりやすいでしょう。
未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
未成年の複数の子を抱えて離婚をすれば、その後の精神的負担や生活に関する負担の増加は計り知れません。
そのため、未成年の子がおり、さらにその人数が多ければ多いほど、慰謝料の額は高額になる傾向にあります。
慰謝料が低額になる事情
以下のような事情があると、慰謝料は低額になる傾向があります。
- 被害者にも落ち度があった
- 従前から夫婦関係が円満でなかった
- 不倫の期間が短い、不貞行為の回数が少ない
- 暴力の回数が少ない
- 加害者側が反省し、誠実に対応している
被害者にも落ち度があった
たとえば妻によるモラハラや暴力で離婚をするに至ったもののその原因が夫の不貞行為であったなど、被害を訴える側にも落ち度があった場合には、慰謝料は減額されます。
落ち度の度合いが同等であるなどの場合には、そもそも慰謝料請求自体が認められないこともあるでしょう。
従前から夫婦関係が円満でなかった
たとえば、一方の不貞行為が原因で離婚する場合でも、不貞行為を行う前からすでに家庭内別居状態であったなど、相手の行為が原因で夫婦関係が破綻したのではないと考えられるときには、慰謝料が減額される可能性が高いでしょう。
不倫の期間が短い、不貞行為の回数が少ない
不倫をした期間が短い場合や不貞行為の回数が少ない場合には、長期にわたる不倫や回数の多い不貞行為と比べ、慰謝料が少なくなる可能性が高いでしょう。
暴力の回数が少ない
暴力行為を原因とする離婚であっても、たとえば一度暴力を振るわれたのみであるなど、暴力の回数が少ない場合には慰謝料が少なくなる傾向にあります。
加害者側が反省し、誠実に対応している
加害者側が反省して誠実に対応していると認められる場合には、慰謝料が減額される可能性があるでしょう。
当事者同士で離婚慰謝料を話合うときの注意点
離婚慰謝料は、基本的に当事者同士で話合って定めます。その際、以下のような点に注意しましょう。
証拠が必要
慰謝料請求には証拠が必要です。確かに相手が証拠なしで支払いに納得すれば証拠は不要ですが、多くのケースでは証拠がないと支払いを拒絶されてしまいます。
不倫のケースなら配偶者と不倫相手の「肉体関係」を証明できる証拠、DVのケースなら暴力を振るわれた証拠、モラハラの場合なら日頃から暴言を吐かれている事実がわかる録音やメールなどの証拠を集めましょう。
支払い能力に応じた金額を設定
話し合いで慰謝料の金額を決める場合、重要なのは「相手の支払い能力」です。例えば収入や資力の低い相手から300万円、500万円といった高額な慰謝料を受け取るのは難しくなるでしょう。少額の慰謝料でも分割払いを主張されるかもしれません。
一方、相手が高収入なら1,000万円の慰謝料も現実身を帯びてきます。
また「財産分与」や「養育費」の取り決めをする場合、それらの支払いとも調整をしなければなりません。
重要なのは有利な慰謝料額を取り決めることではなく、合意した金額を実際に相手方から回収することであると考えると、相手方の支払い能力を超えた金額を合意したとしてもあまり有意義ではなく、かえって相手方の任意の支払いに期待できなくなって回収がより困難になることもあります。
慰謝料を決める時には、相手の有責事由の悪質性や婚姻期間だけではなく「相手にどの程度の支払い能力があるか」という点も含めて検討しましょう。
交渉が難しければ調停を利用する
自分たちで慰謝料の金額について交渉しようとしてもスムーズに進まないケースは多々あります。自らが離婚の原因を作ったということを積極的に認める方は多くありませんし、往々にして被害者と加害者とでは問題についての認識に温度差があります。特にDV事案では、被害者が加害者と対等の立場で慰謝料の話し合いをするのは難しくなるでしょう。さらなる暴力の被害を受けてしまうおそれもあります。
自分たちだけで話合うのが難しければ、裁判所の「離婚調停」を利用してみてください。間に調停委員が入るので、直接交渉よりも話がまとまりやすくなります。
また弁護士を代理人に立てて交渉していく方法も有効です。弁護士であれば法律的な観点から相手を説得しつつ交渉できるので、有利に解決できる可能性が高くなります。
離婚で慰謝料を請求する方法・手順
離婚で慰謝料を請求したい場合には、次の流れで行いましょう。
相手と直接話し合う
原則として、まずは相手と直接交渉をします。
ただし、相手からDVを受けているなど相手と直接交渉をすることに危険が伴う場合や、相手と直接対峙したくない事情がある場合などには、はじめから弁護士へ交渉を依頼しましょう。
この段階で慰謝料の金額について合意ができたら、後で約束を反故にされてしまわないよう、書面で残しておくことをおすすめします。
弁護士に代理で交渉してもらう
当事者同士での話し合いで交渉がまとまらない場合や、当事者同士での話し合いを避けたい事情がある場合などには、弁護士へ交渉の代行を依頼しましょう。
弁護士が交渉を代行することで相手の言い値で丸め込まれてしまうリスクを防ぐことができるほか、交渉を有利に進めることが可能となります。
離婚調停で話し合う
弁護士が交渉を代行しても交渉がまとまらない場合には、調停へと移行します。
調停とは、調停委員が当事者双方の意見を聞いて話し合いの仲裁を行う手続きです。
調停には、弁護士に同席してもらうこともできる他、弁護士に代理で出席してもらうことも可能です。
なお、大半のケースがこの調停までで決着がつきます。
離婚審判で決めてもらう
調停でも話し合がまとまらないときは、裁判所の判断で離婚審判へ移行する場合があります。
当事者のどちらも異議を申し立てなければ、調停の内容を踏まえて裁判所が提示した内容に、そのまま裁判の確定判決と同じ法的効力が生じます。
一方、当事者が審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に異議を申し立てた場合には、離婚審判は成立しません。
そのため、現実的には離婚審判で決着がつくケースはほとんどないといえます。
裁判で決めてもらう
離婚裁判や民事裁判において、裁判所が諸般の事情を考慮のうえ、慰謝料の金額を決定し判決によって支払いを命じます。
裁判が、慰謝料の金額を決める最終手段であるといえるでしょう。
離婚で慰謝料を請求したい場合は弁護士へ相談しよう
離婚で慰謝料を請求したい場合には、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
離婚問題に強い弁護士は過去の事例を数多く経験しており、事例をもとに適切な慰謝料を請求しやすくなるでしょう。
また、弁護士へ依頼すれば、自分で相手と交渉をする必要がなくなりますので、精神的なストレスの軽減にもつながる他、相手の言い値で丸め込まれてしまう事態を防ぐことも可能となります。
自分で交渉して、適切な慰謝料を受け取ることは容易なことではありません。
慰謝料請求は、弁護士へ任せることをおすすめします。
まとめ
婚姻中、不倫や暴力など相手の有責原因によって迷惑をかけられたなら、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料には一定の相場がありますが、自分たちで決める場合には明確なルールはありません。
弁護士に相談すると有利な条件を定められる可能性が高くなりますので、離婚協議をお考えの方は、ぜひご相談ください。
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