内縁関係で一緒に暮らしている夫や婚約者、彼氏などから日常的に暴力を受けている場合「DV」として慰謝料請求できるのでしょうか?
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1.未婚でもDVで慰謝料が発生する
そもそも未婚の場合でもDVで慰謝料が発生するのでしょうか?DVによって慰謝料が発生する理由とともにみていきましょう。
1-1.DVで慰謝料が発生する理由
一般に婚姻届を提出して「法律婚」になっている夫婦間でDVがあると、被害者は加害者へ慰謝料を請求できます。
DVによって慰謝料が発生する理由は、DVが「不法行為」になるからです。他者に対して暴力を振るうのは刑法上暴行罪ないし傷害罪という犯罪行為にも当たる重大な人権侵害であり許されない違法行為です。夫婦間で継続的に暴力が振るわれるDVのケースでは、被害者は強い精神的苦痛を受けるので加害者である配偶者へ慰謝料を請求できます。また、DVが原因で離婚に至った場合には、DVをした加害者が離婚原因を作ったとして、離婚に伴う慰謝料を請求することができます。
1-2.未婚でも暴力は不法行為になる
他者への暴力が不法行為になるという意味では、未婚の場合でも同じです。
事実婚の配偶者に暴力を振るうケースでも婚約者や交際相手に暴力を振るうケースでも、暴力が上記のように違法行為であることに変わりありません。被害者は強い精神的苦痛を受けるので加害者へ慰謝料を請求できます。よって未婚であっても慰謝料は発生するといえます。
2.未婚の場合、慰謝料の相場は?
未婚でDVを受けた場合、慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか?パターン別にご紹介します。
2-1.事実婚の場合
事実婚とは、婚姻届を提出せずに事実上同居して夫婦として生活している状態です。「内縁関係」ともいわれます。
事実婚の場合には、正式な婚姻に準じて法律上の保護が認められるため、「DV」の慰謝料の金額についても法律婚のケースに準じて考えます。
婚姻関係にある場合のDVによる慰謝料相場は、だいたい50~300万円程度です。極めて悪質な場合には300万円以上となるケースもあります。
慰謝料が高額になる場合
- ・暴力を受けた期間が長い
- ・暴力を受けた頻度が高い
- ・暴力の回数が多い
- ・暴力の程度が激しい、悪質
- ・婚姻生活が長い
- ・被害者に後遺症が残った
- ・被害者が精神病にかかった
- ・暴力が原因で事実婚解消に至った
2-2.婚約している場合
婚約者から暴力を受けた場合にも慰謝料が発生します。婚約とは「男女が結婚を約束すること」です。婚約成立のために契約書などの書面作成は不要ですが、婚約指輪の受け渡しや結婚式場の予約、結納など様々な外形的な事情から、「婚約」の有無が判断されることとなります。
婚約者からの暴力によって、婚約を破棄せざるを得ない場合には、暴力による慰謝料と併せて「婚約破棄」にもとづいて慰謝料請求をすることも可能です。
婚約破棄の慰謝料の相場は50~200万円程度です。極めて悪質な場合には300万円やそれ以上となるケースもあります。
慰謝料が高額になる場合
- ・婚約期間が長い
- ・暴力の頻度が高い
- ・暴力の回数が多い
- ・暴力が激しい、悪質
- ・被害者に後遺症が残った
- ・被害者が精神病になった
- ・暴力が原因で婚約を破棄した
2-3.恋人同士の場合
婚約もしていない単なる恋人同士でも、交際相手から暴力を受けたら慰謝料を請求できます。
この場合には「全くの他人から暴力を振るわれた」ときと同じ扱いになります。たとえば会社の同僚や上司、友人知人から殴られてけがをしたときに相手に慰謝料や治療費を求めるのと同様です。
慰謝料の金額は状況によっても異なりますが、10~100万円までになるケースが多いでしょう。
慰謝料が高額になるケース
- ・暴力の程度がひどい
- ・何度も暴力が繰り返された
- ・被害者に後遺症が残った
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3.パートナーから暴力を受けたときの対処方法
上記のいかなるケースにおいても、パートナーから暴力を受けたら、以下のように対応しましょう。
3-1.女性センターへ相談に行く
パートナーからの暴力を受けると、どうしても一人で抱え込んでしまいがちですが、それでは解決できません。まずは第三者に相談しましょう。
全国の女性センターや男女共同参画センターなどでは配偶者からの暴力について無料相談を受け付けているので、まずはこういった行政機関に相談をしてどうすれば良いかアドバイスをもらいましょう。
場合によっては、安全を確保するための一時保護等の援助を受けることもできます。
3-2.警察に相談して被害届を出す
暴力は刑法上の「暴行罪」「傷害罪」になる犯罪行為です。「被害届」を提出すれば警察に動いてもらえる可能性があります。
恋人から暴力を受けた場合にはストーカー等に発展する可能性もありますので早めに警察に被害届を提出し、相手の行為がエスカレートしないように対応しましょう。
事実婚の配偶者や婚約者から暴力を受けている場合にも、ご自身の身を守るために早めに相談に行くことをお勧めします。
3-3.慰謝料を請求する
内縁の配偶者や婚約者、恋人に慰謝料を請求するには、相手に慰謝料を支払うよう通知する必要があります。
口頭やLINEなどのメッセージではインパクトが弱い上、裁判となった際に請求したことを証明するためにも、「内容証明郵便」を使って慰謝料を請求すると良いでしょう。
3-4.慰謝料請求を弁護士に依頼できる
内縁の夫や婚約者、恋人などに自分一人で慰謝料請求するのはハードルが高いと感じる方も多いでしょう。被害者本人が連絡しても無視をされたり、再度暴力を振るわれてしまう危険性もあります。
また、暴力をふるっていた相手ですので、怖くてなかなかご自身で対応ができない場合も多いと思います。
そのような場合には、慰謝料請求を弁護士に依頼しましょう。弁護士が間に入れば相手との連絡はすべて弁護士が行うので、ご本人が直接相手と接する必要がなくなります。また弁護士から相手に警告を出すので、相手も、うかつに手を出せなくなりますし、万一何かあったらすぐに対応できます。
また、危険度が高い場合には、弁護士から警察に刑事告訴状を提出することも可能ですし、裁判所でDV防止法に基づく保護命令を申し立てたりもできます。
パートナーから暴力被害を受けて困っているなら、すぐにでも弁護士にご相談下さい。
3-5.裁判で慰謝料を請求する
交渉によっては相手が慰謝料の支払に応じない場合には、訴訟(裁判)を起こして慰謝料請求を進める必要があります。裁判で「暴力被害を受けた事実」を主張・立証できれば裁判所が相手に慰謝料の支払い命令を下します。
ただし裁判で慰謝料請求が認められるためには「証拠」が必要です。
「暴力を受けた証拠」だけではなく内縁関係なら「内縁が成立していた証拠」、婚約関係なら「婚約が成立していた証拠」も必要なので、綿密な準備が必須となるでしょう。
自分一人で裁判を進めるのは非常に難しいので、困ったときには早めに弁護士に相談してください。
Authense法律事務所では、配偶者間暴力を始めとした各種の男女問題に対応しています。婚姻関係にない相手からDVを受けてお困りの方からのご相談も積極的に受け付けていますので、お困りの際にはぜひとも一度、ご相談下さい。
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