コラム
公開 2016.07.08 更新 2021.07.20

不倫は絶対に許せない!不貞相手に慰謝料を請求するなら

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不倫が発覚したからといって、すべての夫婦が離婚に向かうわけではありません。そのまま結婚生活を続ける夫婦も数多くいます。

とはいえ「やっぱり不倫は許せない!」というのは偽らざる心境でしょう。こんなときは、当事者に対して「不貞行為に基づく慰謝料」を請求することができます。

配偶者が不倫をして、それが発覚したときを例にして説明します。

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そもそも「不貞慰謝料」とは

不貞慰謝料とは文字通り、不貞行為を行った当事者に請求できる慰謝料です。

配偶者とその相手との不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料、と考えれば良いでしょう。あくまで「不倫した」という事実に対する慰謝料ですから、その結果離婚するかどうかに関係なく、請求することができます。

またここで言う不貞行為は、一方配偶者とその不貞相手が行う行為ですから、不貞行為をした配偶者と共に不貞相手も請求する相手になりえます。慰謝料を請求する際は、二人に対して同時に慰謝料を請求することもできますし、配偶者あるいは不貞相手のどちらかのみに対して請求することも可能です。

具体的な慰謝料の額はケースバイケースです。当事者同士が納得すればそれでよく、極論すればいくら請求してもかまいません。ですがそこで話がまとまらないと、裁判に持ち込むことになります。

裁判所では、不貞行為の内容や二人の関係によって慰謝料の額も変化します。一度だけのことなのか、また同じ相手と何年にもわたって関係があったのか、どちらから誘ったのか、お互いが積極的に近づいていったのか、そうした状況によって変わってきます。

また不貞相手の社会的地位なども勘案しながら、最終的には裁判官が決定します。精神的な被害に対する賠償ですので、明確な相場があるわけではありませんが、おおよそ200万円前後が多いとされています。

いずれにせよ、金額があまりに低くては慰謝料の意味がありませんし、逆に高すぎると相手の支払い能力を超えてしまい、相手が「払えない」ために結局合意した慰謝料をもらえないということにもなりかねません。

弁護士とよく相談し、妥当な額を設定することが肝要です。

慰謝料請求のために必要なもの

慰謝料請求は、まず裁判を起こすというのではなく、相手との「交渉」から始めると良いでしょう。

お互いが話し合い、責任の所在や金額について納得できることが第一です。感情的になりやすいものですから、冷静にこちらの言い分を伝えるために弁護士を立てると良いかもしれません。

もしも協議が物別れに終わってしまったら、地方裁判所に訴訟を提起することになりますが、それには証拠を集めておかなくてはなりません。

はっきりとした証拠もなく「不倫しているに違いない!」などと思い込みを並べても、配偶者や不貞相手が否定すればそれまでですし、裁判所も取り合ってくれないでしょう。ですからまずは時間をかけて証拠を集めることです。

いちばん効果的な証拠は写真です。

配偶者と不貞相手がラブホテルに入り、そこから出てくる場面や、泊まりがけの旅行の写真など、具体的な写真を押さえられれば、申し開きのできない強力な証拠となるでしょう。

またメールやSNSでのメッセージのやりとりなども有力な証拠となります。正確な日時が記録されていれば「いつ頃から、どの程度の関係があったのか」をはっきりさせる意味でも有効です。

ただ、これらの証拠が有効なのかの判断は素人には難しいかもしれません。そのような場合は、証拠として裁判上通用するかどうか、弁護士にチェックしてもらうと良いでしょう。

たとえば不貞相手とのメールの文面で「○日○時、いつものところで」などという一文があったとしても、必ずしも不貞の待ち合わせとは限りません。

もしかしたら仕事上の連絡かもしれないのです。これでは不貞を客観的に立証する証拠とはいえません。「定例ミーティングの連絡だ」と言われてしまえば、それまででしょう。

こうしたことを避けるためにも、集めた証拠を弁護士と突き合わせてみて、冷静かつ客観的に判断することが重要なのです。

不貞行為は明白なのに慰謝料請求が認められない?

不貞慰謝料は不倫をした配偶者と、その相手に請求できるものです。しかし場合によっては、それが認められないことがあります。

一つは、すでに夫婦関係が破綻している場合です。具体的には夫婦がそれぞれ別居している、あるいは家庭内別居のような状態になっているケースです。

不貞行為による慰謝料請求は夫婦がそれぞれ持っている平穏・円満な共同生活を送るという権利を侵害ことによる精神的苦痛を金銭に換算して請求するものですから、たとえ離婚していなくても、平穏・円満な共同生活がなければ損害は生じないと考えられているのです。

また、配偶者が「独身だ」と偽って相手に近づいたという場合には、不貞相手に対する慰謝料請求ができないことがあります。相手にしてみれば「独身だというから付き合ったのに…結婚していたなんて!」と思うでしょう。

すなわち相手が不貞行為によって夫婦の共同生活が脅かされることを認識していなければ、加害者とはいえないわけです。

これらの場合には、不貞行為が明らかだとしても慰謝料の請求が認められない場合もあります。しかし、上記のような状況であることの判断は具体的事情により異なりますので、ご自身で判断するのではなく専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。

不貞慰謝料を新たな人生のステップへ

慰謝料の請求については「そこまでしなくても…」という意見もあるでしょう。

ですがその一方で「二度と不倫しないように、懲らしめてやりたい」という声もあります。

「浮気性」とか「浮気者」といった言葉があるように、個人の性格や資質が大きく関わるものでしょうが、再発防止という点でも、慰謝料の請求という「きついお灸」を据えておくことは、必要な場合もあるでしょう。

また、「片を付ける」という意味でも、慰謝料の実現によって、今までの問題にご自身で一区切りすることができるかもしれません。

いずれにせよ、大切なのはその後です。

お互いが納得でき、それぞれが平穏に過ごしていけるような解決策を見つけるようにしましょう。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
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