慰謝料には、相手に相応のお金を支払わせることによって罰を与えるという目的があります。
また、あなたが新たな生活に踏み出すためにはまとまった資金が必要ですから、それを相手に負担させるという意味もあります。
いったいどれくらいの金額が慰謝料の相場なのでしょうか。
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慰謝料とは?
慰謝料とは、「精神的損害の賠償」です。
不倫が原因による離婚の場合、相手が不倫によって「婚姻の破たんの原因をつくった」とみなされますので、離婚原因となった行為(不倫)による精神的損害の賠償(離婚原因慰謝料)と、「配偶者という地位の喪失」による精神的損害の賠償(離婚自体慰謝料)、このふたつを理由に慰謝料を請求することができます。
これは財産分与や慰謝料、お子さんの親権者(成年に達しない子どもを監護・教育し、その財産を管理する身分上および財産上の権利・義務を持つ者)にどちらがなるか、養育費はどうするかといった現実的な問題についての話し合いで、これについても夫婦間の合意が必要です。
不倫による離婚の慰謝料相場
不倫による離婚の慰謝料について、明確な算定基準はありません。
慰謝料の算定には、精神的損害の程度やさまざまな要素や事情が総合的に考慮判断され、裁判官が金額を決定するからです。
過去の判例や司法統計の限りでは、有責配偶者(婚姻の破綻に主として責任のある配偶者)が一般的なサラリーマンもしくはそれと同程度の収入だった場合、慰謝料は50~400万円の間に落ち着くことが多いようです。
一般的には婚姻期間が長ければ長いほど、また有責配偶者の社会的地位や収入が高いほど慰謝料は高額になる傾向があります。
慰謝料の高額化を訴えたいなら
協議離婚の場合は、離婚を切り出した側と切り出された側との話し合いによって決定します。
しかし多くの場合、相場に照らし合わせ、弁護士と相談し、「離婚裁判をすればおそらくこのあたりの金額が裁判官から提示されるのではないか」と思われる妥当な額のすりあわせを行っていくことになります。これは、調停離婚においても同様です。
慰謝料の金額にはさまざまな要素や事情が考慮されますから、自分が納得できる慰謝料を請求をしたいのであれば、
- ・ 不倫の交際期間
- ・ 請求される側の年収
- ・ 不倫相手との肉体関係の回数
- ・ 有責配偶者の不倫相手への虚偽について(独身を装っていたか、不倫であることを承知していたかなど)
- ・ 夫婦関係は円満だったか、それとも不倫以前に事実上破たんしていたのか
といった事実関係をできるだけはっきりさせておいたほうがいいでしょう。
ただし、調停や裁判の際にこれらを理由に慰謝料の高額化を訴えたい場合は、これらの事実を裏付ける証拠や、有責配偶者が事実を認めた証拠である誓約書などを裁判所への提示を求められる場合があります。
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