コラム
公開 2019.10.03 更新 2023.04.06

離婚に必要な理由と家を出るベストなタイミング

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話し合いが決裂した場合、最終的には裁判を起こすことになりますが、然るべき離婚理由がないと請求が却下されてしまう可能性もあるので注意が必要です。

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離婚するには双方の合意が必要!合意がなければまずは調停離婚の申し立て

離婚成立までのプロセス

夫と妻の両方が合意して離婚に至る協議離婚は全体の8割を超えており、ほとんどの夫婦が話し合いの末に離婚に至っています。[注1]

しかし、片方は離婚を希望しているものの、もう一方は離婚を拒否している場合、調停離婚から審判離婚もしくは裁判離婚に発展することになります。

合意による解決を目指す調停離婚

調停離婚とは、夫婦二人だけの話し合いでは結論が出せない場合や、相手が話し合いに応じてくれない場合に、第三者(裁判所)が仲介して合意による解決を目指す制度のことです。

最終的に審判離婚や裁判離婚に発展する場合でも、まずは調停を申し立てなければなりません。これは法律で決められていることで、調停を申し立てずに訴訟(裁判)を起こしても、原則として裁判所の職権で調停に付される(調停から始めるように戻される)ことになります。

調停では裁判官や調停委員などが間に入り、双方の言い分を聞きながら合意を目指します。裁判官や調停委員は弁護士のようにどちらかに味方をするわけではなく、あくまで中立的な立場で話を聞くだけなので、複数回話し合いが行われても決着がつかなかった場合は調停不成立となり、訴訟を起こすことになります。

なお、調停で合意に至った場合には、裁判所は合意内容が記載された「調停調書」という書面を作成してくれますが、これは裁判の確定判決と同等の効力を持つため、もし調書の内容に背くような行為があった場合(例えば、相手が約束したお金を支払わない場合など)は、強制的に調書の内容を実現することも可能です。
また、調書に記載された内容を守らない相手に対し、裁判所から、合意した内容に従うよう促す「履行勧告」を行ってもらうことも可能です。

家庭裁判所の判断で離婚が可能となる審判離婚

審判離婚とは、離婚調停が不成立になったものの、双方の意思に反しないことを踏まえた上で家庭裁判所が離婚を妥当とする判決を下せる制度のことです。この後に説明する裁判離婚よりも手続きが簡略的ですし、手続き内容の一切は一般公開されないため、内部事情を隠したまま離婚できるところが特徴です。

ただ、調停の場で当事者双方の合意が成立しなかった状態で、双方の意思に反しないことを前提に離婚を妥当と判断するというケースはまれなので、審判離婚で離婚が成立する割合は他の離婚方法に比べてわずか0.3%程度とかなり低い傾向にあります。

審判離婚が利用される主なケースとしては、離婚することには合意しているものの、細かな条件面で折り合いがつかない場合や、片方が意図的に離婚を引き延ばしているケースなどが該当します。

最終決着をつけられる裁判離婚

離婚調停が不成立に終わり、なおかつ審判離婚のケースにも該当しない場合は裁判離婚に持ち込まれます。調停離婚や審判離婚に比べると手続きが複雑です。
まず訴状などの法的書面を作成してから相手の法的な主張を聞き、それに対して反論を行う準備を整える必要があります。

調停離婚の場合、双方の合意が得られなかった場合は不成立で終わりますが、裁判離婚の場合はたとえどちらか片方の合意がなくても、離婚理由があると認められれば裁判所の判断で強制的に離婚させることができます。

判決までにはかなりの時間を要しますが、最終的には離婚できるかどうかの最終的な判決が下されるため、離婚問題の決着がつく形となります。離婚したい側としてはまさに最終手段となるわけですが、裁判所に離婚の判決を下してもらうためには、相応の理由があると認めてもらう必要があります。

離婚の理由については複数存在するため、この後くわしく説明します。

[注1] e-Stat:離婚の種類別にみた年次別離婚件数及び百分率
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214873

夫・妻ともに最も多い離婚原因は性格の不一致

裁判所で認められる離婚理由を説明する前に、裁判所に調停離婚や裁判離婚などを申し立てる人の離婚原因をチェックしてみましょう。

平成29年度の司法統計によると、裁判所に持ち込まれた婚姻関係事件数を申し立ての動機別に分類した場合、最多となったのは夫・妻ともに「性格が合わない」で、全体の4~6割を占めています。
次点は夫側が「異性関係」、妻側は「暴力を振るう」、3位は夫側が「性的不調和」、妻側が「異性関係」と続いています。[注2]

2位以下は夫側と妻側で原因がわかれますが、いわゆる性格の不一致が離婚のもとになることが多いようです。

[注2] 裁判所:平成29年 司法統計年報(PDF)
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/024/010024.pdf

性格の不一致はNG?離婚が認められる5つの理由

離婚の主な原因がわかったところで、裁判で離婚が認められる理由について見て行きましょう。
裁判離婚に関しては民法第770条に定められている離婚事由に該当するかどうかが裁判上離婚が認められるか否かの基準となります。

理由1.配偶者に浮気・不倫などの不貞行為があった場合

夫側の離婚原因2位、妻側では3位にランクインした「異性関係」、いわゆる浮気や不倫があった場合は離婚事由と認められます。

一般的には性的関係が一度でもあった場合は不貞行為があったと認められますが、性交渉以外の行為であっても裁判上離婚が認められる可能性があります。

理由2.生活費を入れないなどの悪意の遺棄があった場合

悪意の遺棄とは、夫婦の関係にひびが入るとわかっていながら、故意に配偶者との生活を見捨てる行為のことです。

具体的には、専ら収入を得ている一方配偶者が他方に対して一切生活費を渡さない、身体が不自由または療養看護が必要な配偶者がいるにもかかわらず自宅にほとんど帰らず同居しないなどが挙げられます。

理由3.行方不明など配偶者の生死が3年以上明らかでない場合

配偶者が行方も告げないまま音信不通となり、捜索願を出したりしても生死すらわからない(死亡している可能性がある)という状態が3年以上続いた場合、離婚もやむなしと判断されます。

理由4.配偶者が重度の精神病にかかり回復の見込みがない場合

夫婦はお互い協力し、助け合いながら生活することを義務づけられています。

そのため、配偶者が重度の精神病を患い、かつ回復の見込みがない場合はこの義務を果たせないものとみなされ、離婚事由として認められることがあります。

理由5.性格の不一致やDVなど婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合

ここまで紹介してきた4つの理由以外にも、離婚事由として認められるケースがいくつかあります。

具体的には、離婚原因1位にランクインした性格の不一致をはじめ、DVや性生活の不満、金銭問題、犯罪行為による服役などです。

ただ、いずれの場合も婚姻関係を続けていくのが非常に困難であることが前提であるため、ただ単に「大げんかした」「無断で大きな買い物をされた」くらいでは離婚事由として認められる可能性はほとんどないようです。

離婚前に家を出ると不利になる?家を出るベストなタイミングとは

離婚前に別居!タイミングと方法

離婚を考えている相手となるべく一緒にいたくない!早く家を出たい!と考えるのは一般的な心理でしょう。しかし一方で、「離婚前に家を出ると裁判を起こした時に不利になってしまうのでは?」と別居に踏み切れない人も多いようです。

離婚を考えている相手となるべく一緒にいたくない!早く家を出たい!と考えるのは一般的な心理でしょう。しかし一方で、「離婚前に家を出ると裁判を起こした時に不利になってしまうのでは?」と別居に踏み切れない人も多いようです。

特に同居が心身に大きな負担をかけている場合は、無理をせず、離婚することを決意したら、早めに家を出た方がよいでしょう。

子どもの親権を取りたいなら別居の際に子どもも連れて行くほうが良い

もっとも、夫婦の間に子どもがいる時は要注意。子どもの年齢が低いと母親に親権が渡るケースが多いため、妻が家を出て行く場合、生活が落ち着くまで夫に子どもの面倒を見てもらおうと考える方もいるようですが、裁判所は実際に子どもの面倒を見ている方を親権者と認めるケースが多いため、子どもを置いて出ていくと親権争いで不利になる可能性が高くなります。

子どもの親権を確実に取りたいのであれば、別居する際、必ず子どもも一緒に連れて行くようにしましょう。
ただし、子どもを連れていく際は、他方の配偶者から子どもを不法に連れ去ったとして訴えを起こされることもあり、また、場合によっては子どもを連れ戻されてしまう可能性もあるため、子どもを連れて別居をする場合は、事前に弁護士などに相談することが望ましいでしょう。

貴重品は持ち出し必須!家を出る時に必要な物

配偶者との同居がストレスになっている場合、一刻も早く家を出たいところですが、別居後の生活に困らないよう、貴重品は必ず持ち出しましょう。
具体的には、預金通帳やキャッシュカード、印鑑といった直接金銭に関わるものをはじめ、不動産権利書や貴金属など資産価値のある物などです。

そのほかにも、身分証明書や健康保険証、保険証券、当座の着替えなど、生活していく上で必要となる物は持ち出し必須です。
また、写真など自分にとって思い出の品になる物もなるべく持っていくのがおすすめ。

生活必需品ではありませんが、離婚前提で家を出ると気軽に戻ってくることはできなくなりますので、失って後悔しそうな物はとりあえず持ち出した方が安心です。

まとめ

離婚の意志が固い場合、たとえ離婚前に別居したとしても裁判で不利になる心配はありません。ただし、協議離婚以外の方法を利用する場合は、不貞行為や悪意の遺棄など、相応の理由が必要となります。

特に裁判離婚の場合は婚姻関係を継続することが困難であると認められないと離婚が認められませんので、訴訟を起こしてでも離婚したいという場合は離婚事由を証明できる証拠などをあらかじめ準備しておくと良いでしょう。

離婚事由については裁判所の判断で例外が認められるケースもありますので、自分のケースでは離婚事由に該当するかどうか判断できない場合は、離婚問題にくわしい弁護士などプロに相談することをおすすめします。

記事を監修した弁護士
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