配偶者から暴力(DV)を受けているなら、早急に別居して身を守りましょう。暴力を理由に離婚するなら相手に慰謝料も請求可能です。
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1.DVは離婚原因になる
配偶者に対する暴力(DV)は、重大な人権侵害です。
DVがある場合、相手が離婚を拒絶しても、離婚事由があるとして、原則として、訴訟を起こせば離婚が認められます。
ただし「一回だけ平手打ちをされたことがある」という程度では、離婚事由には該当せず、離婚が認められない可能性もあります。
また裁判でDVによる離婚が認められるには「暴力を受けていた証拠」が必要です。
離婚を考えたら、相手の暴力によってけがをしたことがわかる写真や動画、診断書や日記などの資料を集めておきましょう。
2.DV被害を受けているなら慰謝料請求も可能
DVで離婚する場合、相手に対し慰謝料も請求できます。金額はケースにもよりますが、50~300万円程度が相場です。婚姻期間が長い場合や暴力を受けた期間が長い場合、暴力の程度が酷い場合などに慰謝料が増額されます。
個別のケースにおける慰謝料の相場を知りたい場合には、弁護士までご相談ください。
3.保護命令について
DVを受けているなら、身を守るために相手と別居すべきです。しかし、家を出たとしても、相手が追いかけてきて、連れ戻されたり、暴力を振るわれたりという不安もあるでしょう。
そういった状況であれば、安全な避難先の確保と合わせ、「保護命令」を検討しましょう。保護命令とは、婚姻相手からの暴力(DV)を防ぐため、裁判所が、加害者に対して被害者へのつきまといや連絡を禁止するなどの命令を出す制度です。
保護命令には、いくつか種類があり、被害者本人のみならず、被害者の親族への接触禁止も認められることがあります。
相手が保護命令に違反した場合、刑事罰が科されます。したがって、DVから逃れるために大変有効です。
4.DVの相談先
DVが原因で離婚するとしても、1人で相手と話し合って協議離婚するのは難しいものです。
以下のような相談機関を利用しましょう。
4-1.男女共同参画センター・女性センター
- ・暴力を受けているけれども離婚を決意できない
- ・まずはどういった対処方法があるのか知りたい
上記のような方は、各自治体の「男女共同参画センター」や「女性センター」などで相談してみましょう。DV被害への対処方法も含め、女性が抱える問題全般の情報提供、相談などを実施しています。
なお、後述する「配偶者暴力相談支援センター」に指定されている施設もあります。
4-2.配偶者暴力相談支援センター
- ・DV被害の対処方法についてアドバイスがほしい
- ・保護シェルターに入りたい
- ・別居後、自立して生活するために、どのような支援があるのか知りたい
- ・保護命令を発令してもらいたい
上記のような方は、各自治体の「配偶者暴力相談支援センター」などで相談してみましょう。
DVに関する相談を広く受け付け、必要に応じて、カウンセリングも実施しています。身に危険が迫っているときには、婦人相談所等を通じて、一時保護施設に入ることもできます。
また、自立して生活することを促進するための情報提供も受けられます。事前に電話で連絡した上で、相談等に行くことをお勧めします。
また、相手から逃れるために「保護命令」の申立てをする場合、事前に、配偶者暴力相談支援センター又は警察に相談すること等が必要になります。そのため、保護命令の申立てを考えている方は、申立て前の準備にもなるでしょう。
4-3.警察
- ・相手から酷い暴力を受けて身の危険を感じている
- ・相手を処罰してもらいたい
- ・保護命令を発令してもらいたい
上記にあてはまる方は、地域の警察に相談しましょう。
DVは「暴行罪」や「傷害罪」に該当する犯罪行為なので、酷いケースでは、相手を逮捕し、取り調べることがあります。警察へのDV相談は、緊急性が高い場合に有効でしょう。
4-4.弁護士
DVの相談先として、弁護士は非常に重要です。
弁護士には、以下のようなアドバイスやサポートができます。
- ・安全に別居する方法についてのアドバイス
- ・暴力の証拠集めに関する助言
- ・保護命令申立
- ・相手との交渉
- ・離婚調停の代理人(申立から終了までの全面的なサポート)
- ・離婚訴訟の代理人
安全に別居する方法や、暴力の証拠集めなどDVに関するさまざまな相談ができ、離婚の交渉も依頼できるので、早めに弁護士に相談してみてください。
5.配偶者からの暴力、離婚を弁護士に相談するメリット
5-1.安全に離婚する方法についてアドバイスを受けられる
DV被害者は、相手による暴力によって無力感を植え付けられており、自分1人で離婚を進めるのが困難になりがちです。別居しようとしても相手が追いかけてくる恐怖感があり、踏み切れない方も多いでしょう。
弁護士に相談すれば安全に離婚を進める方法について助言を受けられるので安心です。
危険が切迫している場合には保護命令の申立も依頼できますし、最適な別居の方法についても状況に応じてアドバイスを受けられます。
安全を確保し、離婚を進めるには弁護士によるサポートをお勧めします。
5-2.慰謝料や財産分与などの支払を受けやすくなる
DV被害者が自分で相手と交渉するのは困難です。離婚調停を利用しても、相手は「慰謝料や財産分与を払わない」などと言い出すケースが多々あります。ときには意地になって「親権を譲らない」と言い出す人もいます。
また、相手との交渉をおそれ、希望する離婚条件について諦めてしまう方もいるのが現実です。
弁護士に交渉や調停を依頼すれば、相手に、法的な観点から、離婚条件について、交渉してもらえます。また、どのような証拠が有効かどうかも、アドバイスしてもらえます。
5-3.協議や調停を任せられる
DV被害者が自分で相手と直接交渉すると、暴力を受けるおそれがあります。離婚調停も1人で行うのは不安、という方が多いでしょう。
弁護士は、離婚の交渉や調停の代理人になれます。弁護士が代理人になった場合、相手は本人に直接連絡できなくなり、すべてのやり取りは弁護士を通じて行われます。
このことでご本人は安心して生活できるようになり、精神的にも落ち着いてくるものです。
また調停の際には、弁護士が同席するので、相手が同じ建物内にいる状況であっても、比較的安心して手続きを進められるでしょう。
このように離婚協議や調停を任せられることが、DV事案で弁護士に依頼する大きなメリットとなります。
5-4.相手が拒絶しても裁判で離婚できる
離婚調停を申し立てても、相手が強硬に離婚を拒絶したり慰謝料や財産分与の支払を拒否したりするケースが少なくありません。
そのような場合には、離婚訴訟を起こします。相手からの暴力の証拠があり、その程度や頻度から離婚事由が認められれば、裁判所が離婚を認める判決を出します。併せて、慰謝料の支払や財産分与についても、判断が出されます。
6.弁護士に相談して泣き寝入りを防ぐ
家庭内暴力が起こっている場合、外目からは被害がわかりにくいものです。また、家庭内のことについて、友人や親族にも、なかなか相談しづらいケースもあるでしょう。
そんなとき、まずは1度弁護士に相談してみてください。当事務所では男女問題や離婚トラブルに積極的に取り組んでおり、親身になって対応させていただきます。
これ以上の暴力被害を防止するためにも、お早めにご連絡ください。
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