コラム
公開 2020.07.07 更新 2023.04.10

家庭内別居を理由に離婚できるのか?

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家庭内別居の状態が続き、離婚したいという悩みを抱えている方は多いです。

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協議離婚、調停離婚、裁判離婚の違いを知る

協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違い

離婚には、大きく分けて下記の3種類があります。

  • ・協議離婚
  • ・調停離婚
  • ・裁判離婚

協議離婚とは夫婦でお互いに話し合い、離婚に合意したら離婚届を役所に提出するというものです。
お互いに離婚の意思があればスムーズに話し合いを進めることができます。

しかし、一方が離婚に同意しない場合や財産分与などで話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での話し合いの手続きを用いて離婚する調停離婚を目指すことになります。

調停でも、一方が離婚に同意しない、離婚条件について話し合いがまとまらないという場合には、裁判離婚に進みます。
裁判においては、主張をまとめた書面や証拠を提出するなど、専門的知識が必要になるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

【協議離婚の場合】家庭内別居が原因で離婚するならまずは協議離婚

家庭内別居が理由で離婚したい場合、まずは、協議離婚を考えることをおすすめします。

家庭内別居が続いているということは、相手もまた寄り添う気持ちがなく離婚したいと考えている可能性が高いです。
協議離婚は、お互いの意思を確認して離婚に合意した場合に成立します。

配偶者に話し合いの余地がある場合は、協議離婚ができる状態にあるかどうかをまず検討してみてください。

協議離婚する際は、財産分与や年金分割、慰謝料や養育費について、後々のトラブルを避けるため、口約束ではなく離婚協議書の作成をするのがおすすめです。

【調停離婚の場合】協議しても話し合いがまとまらない場合は調停離婚

協議を続けても、離婚の条件についてお互いに譲れない部分があり合意できない、そもそも相手が離婚に同意してくれないという場合、調停による離婚を目指して進みます。

家庭裁判所では、調停委員に介入してもらい、離婚についての話し合いを行います。調停離婚も基本的には話し合いですが第三者を間に挟むため、ある程度冷静に話し合いができるというメリットがあります。

調停では、親権者や慰謝料、財産分与、面会交流、養育費などの離婚条件についても、話し合うことができます。
この調停でも話し合いがまとまらない場合は訴訟を起こさなければなりません。

【裁判離婚の場合】離婚原因が必要

家庭裁判所に離婚の訴訟を提起し、裁判所に離婚原因があるかどうかを判断してもらうという方法です。
裁判で離婚が認められた場合、相手が離婚に同意しているか否かにかかわらず、離婚が成立します。

離婚の条件について話し合いがまとまらない、どうしても離婚の同意を取れないといった場合に選べる、離婚の最終手段です。
しかし、訴訟となると時間や手間もかかり、心身ともに負担が大きくなってしまいます。

相手が離婚を拒否した場合は?

法律で認められている5つの離婚原因

離婚訴訟を起こした場合、相手が離婚に合意しているのなら最終的に離婚をすることが可能です。
しかし、相手が離婚を拒否している場合は、「夫婦の会話がない」「性交渉がない」「喧嘩が多い」といった状況だけでは、夫婦関係が破綻しているとは認められず、離婚できない可能性が高いです。

相手の同意がなくても離婚するには、民法で定められた離婚の原因に当てはまる理由がなければいけません。

法律で認められている離婚原因とは下記の5つです。

  • 1. 配偶者に不貞行為があったとき
  • 2. 配偶者からの悪意の遺棄があったとき
  • 3. 3年以上配偶者の生死が不明なとき
  • 4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

「悪意の遺棄」とは、十分な収入があるにも関わらず生活費を払わない、正当な理由もなく一方的に家を出て同居を拒むなどの行為が当てはまります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、暴力や長期間の別居などにより婚姻関係の継続が困難になっている場合をいいます。

上述した離婚原因により家庭内別居に至った場合は、訴訟を起こして離婚が認められます。

裁判になった場合は家庭内別居の状況に加え、家庭内別居に至った理由などを詳細に説明し、どれだけ婚姻関係の継続が困難になっているかを裁判所に示すようにしましょう。

家庭内別居中の浮気は慰謝料を請求することはできる?

不貞行為があった場合には基本的に、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
しかし、これは「夫婦関係が破綻していない場合」のみです。

そのため、配偶者に浮気があり慰謝料を請求した場合、配偶者から「家庭内別居中であり、夫婦関係が破綻していた」という理由で、慰謝料の支払いを拒否されるというケースも少なくありません。

もっとも裁判所では、家庭内別居により夫婦関係が破綻していたかどうかを慎重に判断するため、慰謝料の支払いが認められる可能性も十分にあります。そのため、慰謝料の請求も検討している場合には弁護士に相談することをおすすめします。
但し、夫婦関係が悪化していたという場合には、慰謝料の相場よりも慰謝料の金額が低くなる可能性はありますので注意しましょう。

まとめ

家庭内別居を理由に離婚できるのかについてご紹介いたしました。
基本的には、「夫婦の会話がない」「性交渉がない」「喧嘩が多い」といった状況だけでは、離婚原因があると認められない可能性が高いです。
しかし、双方が離婚することに同意しているのであれば、協議で離婚を進めていくことは可能です。また、家庭内別居に至った理由によっては離婚できる可能性があります。
家庭内別居中の配偶者と離婚したい場合は、どのような形で離婚を進めていくのか考え、分からないことがあれば弁護士に相談してみましょう。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
早稲田大学法学部卒業(3年次卒業)、東京大学大学院法学政治学研究科修了。企業法務から、離婚、相続問題を中心とした一般民事事件、刑事事件など幅広く取り扱う。
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