不倫が配偶者に知られ、協議離婚を迫られた場合。もし自分が離婚に合意しなかったとすると、相手は次にどのような手を打ってくるのでしょうか?
仮に「離婚やむなし」とあきらめるにしても、慰謝料や財産分与はどれくらい請求されるのか、どう対応するべきなのかなど、頭を抱えておられる方もいらっしゃるかもしれません。
こういう際、できるだけ穏便かつ少ない費用で事態を収束するには弁護士が大きく役立ちます。不倫の発覚から離婚(配偶者が離婚を臨んでいる場合)までの流れに沿ってご説明しましょう。
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嫁姑の不仲は離婚事由となるのか
民法770条は、離婚訴訟ができる条件を下記のように定めています。
(民法770条1項)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
したがって、嫁姑問題が離婚事由となるかどうかは上記5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかが重要なポイントとなります。
ですから、たとえば「姑からひどいいじめを受けている」「夫が仲裁に入ってくれない・かばってくれない」「姑のために夫婦関係が修復できないほど悪化している」などの状況があり、それを証明できる証拠があれば、嫁姑問題も離婚事由とすることが可能です。
ただしその事由が「婚姻を継続し難い」かどうかの判断は微妙であり、どのような申立てをしてどのような証拠を提示すれば離婚が妥当と裁判官を納得させられるのか、一般の方には難しい面もあるかもしれません。
法律による判断の難しい場合には
法律による判断の難しい問題では、「過去の判例」が非常に参考になります。過去の裁判で、この件と条件が類似したものを探し、どのような判決が下されているかを参考にすることで「実際に裁判が行われたら、おそらくこれに近い判決が下されるのではないか」と予測することが可能です。
弁護士はこうした過去の判例から、「何を争点に裁判を進めていくべきか」という戦略を立案することもできます。姑との不和に悩み、離婚を検討している方は、まず弁護士に相談して「離婚裁判に勝訴できる見込みがどれくらいあるか」などについてアドバイスを求めてみることも一つの方法です。
実際に離婚訴訟をするかしないかは、「離婚裁判になったら勝てる見込みが大きい」となれば、協議離婚でも離婚調停でも強気の姿勢を貫くことができ、自分に有利に交渉を進めることができるからです。
慰謝料の請求が認められるケースとは?
慰謝料とは、原則的に相手の不法な行為によって受けた「精神的損害の賠償」です。
つまり、姑の言動によって自分が精神的損害を受けたことが立証できれば、離婚に際して慰謝料を請求することが可能です。
また姑の行為があきらかに目に余るものであった場合、夫がそれに同調あるいは傍観していたようなケースでは夫にも慰謝料を請求できる場合があります。もっとも、慰謝料の請求額はどの程度が妥当かとなると、やはり過去の判例によりおよその見当をつけるしかありません。
また、世間一般によくあるケースでは「慰謝料の相場」というものが法律関係者の間の暗黙の共通認識として成立していることも考えられます。こうしたことも踏まえ、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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