コラム
公開 2021.04.02 更新 2022.08.16

離婚成立、新しいスタートのために必要な知識

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離婚成立後は、新しいスタートのためにいろいろな手続きをしなければなりません。
離婚届の提出、離婚後の姓の選択、住民票の異動や子どもの氏の変更、年金分割や健康保険の切り替えも行いましょう。
シングルマザー支援制度も利用できるケースがあります。

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依頼者:オー子

こんにちは、オー子です

私、オー子は夫との関係に悩む40歳、専業主婦。小学生の子どもがいます。
モラハラ気質のある夫との結婚生活に耐えられなくなり、離婚を決意しました。
不安が大きかったけれど弁護士さんからいろいろと教えてもらいながら、何とか離婚調停を申し立てることもできました。

ようやく夫との離婚を成立させることができそうです。

離婚したら、子どもとの新しい生活が始まります。
本当に1人でやっていけるのかな?
少し不安があるけれど、自分で選んだ道だから、信じてがんばっていこうと思っています。

これからは経済的にも夫に頼ることはできません。
子どものためにも私が強くならなきゃ、と決意を固めています。

前回までのあらすじ

オー子さんは離婚を決意してからというもの、いろいろな知識を得て、離婚に向けて進んできました。

協議離婚が難しかったので、家庭裁判所で離婚調停を申し立てることに。
オー子さんとしては離婚後の生活のために、夫からしっかり財産分与を受け取り慰謝料も請求したいと考えていました。
幸い、夫の不倫の証拠や財産分与の資料をしっかり集めていたので、最終的に、夫からきちんとお金を支払ってもらうことになりました。

調停で夫は一時的に親権を主張したり養育費を支払わないと言ったりしましたが、調停委員の説得もあってそういった主張は取り下げに。

結果的に、オー子さんが子どもの親権者となり、子どもが大学を卒業するまで養育費を支払ってもらう約束ができました。

ようやく離婚が成立して、オー子さんのもとに家庭裁判所から調停調書が届いたところです。

オー子の日々離婚成立、新しいスタートのために必要な変更届やシングルマザー支援制度を知りたい!

大変だった離婚調停も、ようやく終了。
慰謝料や財産分与を支払ってもらうことになり、子どもの養育費についても、取り決めができました。
もしも調停の合意が守られないときには、夫の給料を差し押さえできると聞いて少し安心しています。

家庭裁判所から調停調書が届いたのだけど、この後どんな手続きをすればいいのかな?
離婚後の苗字は選べると聞いたけれど、私が旧姓に戻っても、子どもの苗字は夫のままになるそうです。
年金分割や健康保険の手続きもしなければならないとのこと。

離婚後、養育費だけに頼るのは不安。
できればシングルマザーの支援制度も利用したいです。

とりあえず今の私には予定はないけれど、離婚後の再婚禁止期間についても一応知っておいた方がよさそう。

離婚後の諸手続やシングルマザー支援制度など、今の私が知っておいた方がよい知識を教えてください。

弁護士が解説!離婚成立後に必要な変更届、再婚禁止期間、シングルマザー支援制度について

離婚後の変更届、諸手続

離婚が成立したら、さまざまな変更届や諸手続をしなければなりません。
以下で一覧を示します。

・離婚届を提出

調停や訴訟で離婚が成立したら、10日以内に離婚届を提出する

・旧姓に戻るか婚姻時の姓を名乗るかを選択

婚姻時の姓を選択する場合には離婚後3ヶ月以内に届出が必要

・子の氏の変更許可申立

子どもの戸籍を夫の戸籍から抜いて母親の戸籍に入れるには、家庭裁判所で子の氏の変更許可申立をする
審判書を受け取ったら、役所に届出が必要

・年金分割の手続き

年金分割の取り決めをしたら、離婚後2年以内に年金事務所で年金分割の手続きをする

・健康保険と年金の切り替え

夫の扶養に入っていた方は、健康保険と国民年金の切り替えが必要

・住民票の異動

引っ越しをされる方は住民票を異動する

・運転免許証、パスポート、銀行口座などの名義変更や住所変更

再婚禁止期間

女性が離婚するときには「再婚禁止期間」に注意が必要です。
離婚後100日間は再婚できません(民法733条1項)。
これは、再婚後間もなく生んだ子の父親が誰かわからないという事態を防ぐためです。
但し、離婚したときに妊娠していないことの医師の証明書がある場合などは、離婚後すぐに再婚することができます(民法733条2項)。

シングルマザー支援制度

オー子さんのように子どもを引きとって「ひとり親」になる場合、国や自治体のシングルマザー支援制度(ひとり親支援制度)を利用できる可能性があります。

児童扶養手当

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもをひとりで育てており、所得が一定以下の方は児童扶養手当を受給できます。
金額は子ども1人の場合に月額43,000円程度、子ども2人なら月額53,000円程度、3人目からは月額6,000円程度が加算されます(金額は今後変わる可能性があります。上記は、令和3年4月現在のものです)。
所得制限内であっても、所得が上がると段階的に金額が減らされます。

住宅手当

自治体で家賃補助などの住宅手当を受けられるケースもあります。
補助される金額や制度の有無は自治体によって異なるので、詳細を知りたい場合にはお住まいの地域の役所に相談に行きましょう。

医療費の助成制度

各自治体では、ひとり親家庭に対する医療費の助成制度を実施しています。
所得が一定以下であれば子どもだけではなく親の医療費も援助してもらえます。

所得制限にかかる場合でも、子ども医療費助成制度によって子どもの医療費のみ支援してもらえる自治体があります。

詳細は自治体へ確認しましょう。

保育料の免除、減額

所得の低いひとり親家庭の場合、保育料が免除又は減額されるケースがあります。

水道料金、粗大ゴミ料金の免除、減額

水道料金や粗大ゴミ料金が免除又は減額される自治体もあります。

自立支援教育訓練給付金

就職に役立つ各種の資格を取得するための支援も実施されています。

ひとり親に対する各種助成金の内容は自治体によって異なるものもあります。
まずはどのような制度があるのか確かめるため、一度役所へ相談に行ってみましょう。

まとめ

離婚後はさまざまな手続きをしなければなりません。
年金分割や住民票の変更、健康保険の切り替えなど、順序よく進めていきましょう。
手続きによっては期限があるので、注意してください。
ひとり親になる場合、自治体でいろいろな支援を受けられる可能性があります。
離婚が成立したら、一度役所へ行って適用される支援内容について相談してみましょう。

離婚にお悩みの方には弁護士がアドバイスいたしますので、迷われているなら一度オーセンスまでお気軽にご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
早稲田大学法学部卒業(3年次卒業)、東京大学大学院法学政治学研究科修了。企業法務から、離婚、相続問題を中心とした一般民事事件、刑事事件など幅広く取り扱う。
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