夫や妻に借金がある場合、この借金も離婚の際の財産分与の対象となるのか弁護士がわかりやすく解説します。住宅ローンが残っている場合どのように財産分与をすればよいのかについても紹介します。
離婚をする際は財産分与を行い、夫婦の財産を清算することが原則です。
では、借金がある場合、借金も財産分与の対象となるのでしょうか?
また、住宅ローンが残っている場合は、どのように財産分与をすればよいのでしょうか?
今回は、借金がある場合の財産分与について弁護士が詳しく解説します。
目次
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財産分与とは
財産分与とは、夫婦の「共有財産」を離婚に際して原則として2分の1ずつに分けることです。
夫婦の共有財産とは、財産の名義を問わず、婚姻期間中に夫婦の協力で築いたすべての財産を指します。
原則として、次の財産以外はすべて夫婦の共有財産に該当し、財産分与の対象となります。
- 夫や妻がそれぞれ婚姻前に築いた財産
- 夫や妻がそれぞれ自己の名で取得した財産(親からの相続で受け取った財産など)
財産分与が認められる理由は、たとえ財産の名義が一方に偏っていたとしても、その財産を築くことができたのは相手による内助の功があると考えられるためです。
たとえば、夫が外部からの収入を得ており家の財産(家や預貯金など)の多くが夫名義となっていたとしても、夫がそれだけの財産を築けたのは妻の協力があったからだと考えられます。
そのため、離婚をする際は、原則として財産を2分の1ずつに分けることとなります。
ただし、この2分の1という割合は絶対的なものではなく、状況によって変動し得ます。
たとえば、次の事情がある場合などは分与割合が2分の1から修正される可能性があるでしょう。
なお、財産分与をする側を夫、財産分与を受ける側を妻と仮定して例を挙げます。
- 夫が特殊な才能や資格などで収入を得ていた場合(会社経営者やスポーツ選手など):妻側の分与割合が小さくなる
- 夫や妻に浪費癖があった場合:浪費癖があった側の分与割合が小さくなる
このように、財産分与の割合はケースによって異なります。
実際のケースにおいて財産分与の割合や金額に迷ったら、弁護士へご相談ください。
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借金も財産分与の額に影響する?
借金がある場合、これは財産分与の額に影響するのでしょうか?
ここでは、順を追って解説します。
借金は財産分与の額に影響する
借金がある場合、原則として借金の額は財産分与の額に影響します。
たとえば、プラスの財産が4,000万円であるものの、住宅ローンなどの借金が1,000万円ある場合は、差額の3,000万円(=4,000万円-1,000万円)を基礎として財産分与の額を算定することとなります。
財産分与の額に影響する借金・影響しない借金
借金の中には、財産分与の額に影響しないものもあります。
財産分与の額に影響する借金と影響しない借金は、それぞれ次のとおりです。
財産分与額に影響する借金
財産分与額に影響するのは、婚姻生活維持や婚姻後の資産形成に関連して生じた借金です。
たとえば、次のものなどはこれに該当する可能性が高いでしょう。
- 住宅ローン
- 子どもの教育ローン
- 自家用車のローン
- 生活費を補填するための借金
財産分与額に影響しない借金
財産分与額に影響しない借金とは、夫婦の一方が趣味や娯楽のために生じた借金や、身内や友人に融資するための借金などです。
代表的なものは、次のとおりです。
- ギャンブルのための借金
- 趣味の車や宝飾品などを買うための借金
また、夫婦の一方が事業を営んでおり、事業上の借金がある場合は、原則としてこれは財産分与の額に影響しません。
ただし、事業上の借金が、個人の借金と明確に区別されていない場合は、事業上の借金であっても財産分与額に影響する可能性があります。
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借金自体を財産分与の対象にできる?
借金がある場合、借金自体を財産分与の対象とすることはできるのでしょうか?
ここでは、順を追って解説します。
当事者間での取り決めは可能
借金を財産分与の対象とすることについて、夫婦間で取り決めること自体は可能です。
たとえば、夫の借金2,000万円のうち、1,000万円は妻が負担する旨を取り決めること自体はできます。
当事者間で取り決めても債権者には主張できない
当事者間で借金の負担割合を決めることはできるとはいえ、金融機関などお金を借りている相手(「債権者」といいます)にそれを主張することはできません。
お金の貸し借りというのも契約のひとつですが、契約の当事者を勝手に一方が(この場合は夫から妻へ)変更することはできないためです。
また、夫に2,000万円のお金を貸した債権者は、夫に2,000万円の返済能力があると見越したから貸したはずです。
そうであるにも関わらず、返済能力が未知数である妻に勝手に借金を「分与」されては、債権者にとってのリスクが高くなるでしょう。
そのため、たとえ夫婦間で「借金のうち1,000万円は妻が返済する」という取り決めがあったとしても、債権者が債務者の変更を承諾していない場合は、原則として夫に対して2,000万円全額の返済を求めることが可能です。
この際、夫は「1,000万円は妻から取り立ててくれ」と債権者に主張することはできません。
ただし、夫が2,000万円を返済したうえで、妻に対して「あなたが負担するはずだった1,000万円も含めて自分が返済したので、自分に対して1,000万円支払ってください」と請求することは可能です。
なお、結果的に夫が妻から1,000万円を回収できるのであれば、はじめから債権者が妻に請求することと同じであると考えるかもしれません。
しかし、妻に1,000万円を負担する資力がなかった場合に誰(債権者なのか、夫なのか)がリスクを被るかと考えると、違いが理解しやすいのではないかと思います。
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借金がある場合の財産分与額の計算の流れ
借金がある場合、財産分与の計算はどのような流れで行えばよいのでしょうか?
ここでは、計算の流れを解説します。
資産と借金(負債)を洗い出す
はじめに、夫婦それぞれの資産と負債を洗い出します。
この時点で、一覧表にまとめておくと計算がスムーズでしょう。
中には相手に渡す財産分与の額を減らすため、自身の財産を隠すケースもゼロではありません。
相手の財産隠しが疑われる場合は、財産分与について合意してしまう前に、弁護士へご相談ください。
資産総額から負債総額を引く
次に、資産総額から負債総額を差し引きます。
借金がある場合、原則として「プラスの資産」から「マイナスの資産」を控除することで財産分与の対象額を計算します。
たとえば、預貯金などプラスの資産が1,000万円分あり生活費のための負債が200万円あれば、差引で800万円が財産分与の対象となります。
一方、資産から負債を差し引きした結果が「マイナス」になった場合は、原則として財産分与は行いません。
たとえば、資産が300万円ある一方で、生活費のための負債が500万円ある場合は、差引するとマイナス200万円となるため、財産分与の対象額はゼロとなります。
計算結果を2分の1ずつとする
財産分与対象額の計算結果がプラスとなった場合は、この計算結果を2分の1として財産分与の額を算定します。
ただし、先ほど解説したように、財産分与の割合は2分の1以外なることもるため、迷う場合は弁護士へご相談ください。
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住宅ローンが残っている場合における3パターンの対処法
離婚する場合に残っている借金として代表的なものは、住宅ローンです。
持ち家がある状態で離婚する場合は、住宅ローンが残っている可能性が高いでしょう。
では、住宅ローンが残っている場合、財産分与にあたって自宅や住宅ローンはどのように取り扱えばよいのでしょうか?
ここでは、住宅ローンがある場合の財産分与について、3つのパターンを紹介します。
いずれの方法が適しているかは状況や夫婦の考え方などによって異なるため、具体的にお悩みの際は弁護士へご相談ください。
パターン1:家を売却してお金を分ける
1つ目は、家を売却してローンを完済し、残ったお金を分けるパターンです。
離婚後に夫婦がいずれもその家に住む予定がない場合は、この方法が有力な選択肢となります。
また、売却対価で住宅ローンを返済できれば、その後の返済からも解放されます。
ただし、「オーバーローン」の場合は、売却が実現できないかもしれません。
オーバーローンとは、家のローン残債が家の価値を上回っている状態です。
オーバーローンの場合は家の売却対価をすべて返済に充当してもローンを完済することができないため、家についている抵当権(担保)を引き渡しのときまでに抹消できず、事実上家の売却ができない可能性があります。
オーバーローンである家を売却するには、自己資金や親族からの借り入れなどでローンを完済したり、ローンを完済できなくても金融機関の承諾を得て抵当権を外してもらう「任意売却」の手続きをとったりするなどの対応が必要です。
そのため、オーバーローンである場合はその段階での家の売却を諦めるか、弁護士へ相談することが選択肢となります。
パターン2:一方が家を取得し、他方に金銭を支払う
2つ目は、家を直接財産分与では渡さないパターンです。
たとえば、家の名義が夫であり住宅ローンの債務者も夫である場合において、夫がその後も家を所有し続ける場合がこれに該当します。
住宅ローンが残っていても問題が起きづらく、もっともシンプルな方法であるといえます。
ただし、このケースでは、家を財産分与しない代わりに、預貯金など他の財産を用いて、不動産の価値の半額分を基準とした金銭を、代償金として妻に対して分与することになるため、他の財産に余裕がないと実現することが困難です。
夫が住宅ローンの主債務者であったとしても、妻が連帯債務者や連帯保証人となっている可能性に注意しなければなりません。
妻が連帯債務者や連帯保証人となっている場合は、離婚が成立しその家から退去したにもかかわらず、その後夫が何らかの事情でローンを返済できなくなった際や夫の資力に問題が生じた際などに、妻に対して返済が請求されることとなるためです。
そのため、このパターンをとる場合は、妻が連帯債務者や連帯保証人となっていないかどうか、あらかじめ確認しておくようにしてください。
そのうえで、連帯保証人などとなっている場合は自分を連帯保証人などから外すよう、金融機関へ相談してください。
パターン3:家の名義とローンの名義を変える
3つ目は、現在夫名義となっている家の名義を、妻に変えるパターンです。
妻が今後もその家での暮らしを希望する場合は、このパターンが有力な選択肢となります。
この場合において、返済中であるローンの名義も妻に変えたいと考えることもあるでしょう。
しかし、これは容易なことではありません。
ローンの名義変更は手続きだけで簡単にできるものではなく、改めて妻がローンの審査を受けたうえでの借り換えが必要となるためです。
審査に通るには、妻に返済能力がなければなりません。
また、ローンの名義変更が難しい場合は家の名義だけを妻に変え、月々妻から夫に返済資金を渡そうと考えることもあるでしょう。
しかし、この方法にもハードルがあります。
ローン約款において、ローン返済中に家の名義を変える際は金融機関の承諾が必要であるとされていることが一般的であるためです。
この承諾も、必ずしも得られるとは限りません。
そのため、現実的な打開策として、妻が家に住むものの家の名義は夫のままとし、その後住宅ローンを完済した時点で家の名義を妻に変えると合意することもあります。
この場合、妻にとって次のリスクがあります。
- 家が自分の名義であるのをよいことに、夫が勝手に家を第三者に売ってしまう
- ローンを完済したのに、夫が家の名義変更に応じない
そのため、この方法をとる場合はあらかじめ弁護士へ相談し、公正証書で取り決めを交わしておくとよいでしょう。
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まとめ
住宅ローンや学資ローンなど婚姻生活のための借金がある場合、借金の額は財産分与の額に影響します。
この場合、プラスの財産からマイナスの財産である借金を控除した額を基礎として財産分与の額を決めるのが基本です。
ただし、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、財産分与はありません。
また、住宅ローンが残っている場合、家の財産分与が制限される可能性があります。
住宅ローンが残っている場合はパターンごとの注意点やリスクを知ったうえで、後悔しないための対策が必要です。
借金がある場合の財産分与には、注意点が少なくありません。
そのため、無理に自分たちのみで判断せず、弁護士へご相談ください。
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