コラム
公開 2021.03.16 更新 2021.10.04

離婚時の財産分与、借金がある場合はどうすればいいの?

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離婚するとき、生活のための借金や住宅ローンが残っている場合、借金を差し引いた額を財産分与対象とするのが原則です。
ただし債務の額が大きすぎてマイナスになった場合、基本的に財産分与の対象になりません。
借金がある場合の財産分与方法を理解しましょう。

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1.財産分与の対象になる借金がある

財産分与とは、離婚時に「夫婦共有財産」を分け合うことです。婚姻中は一部の財産が「夫婦共有」になりますが、離婚後には共有のままにしておけないので、財産分与によって清算します。

財産分与というと「預貯金」「不動産」などの「資産」をイメージするのが一般的ですが、借金などの「負債」も対象となるケースがあります。ただしすべての借金が財産分与対象になるわけではありません。財産分与の対象になる借金とならない借金の違いをみておきましょう。

1-1.財産分与の対象になる借金や負債

財産分与の対象になるのは、婚姻生活維持のために負った負債です。たとえば以下のようなものが該当します。

  • ・生活費のために利用したキャッシング、カードの借金
  • ・車のローン
  • ・教育ローン
  • ・住宅ローン
  • ・未払いの医療費
  • ・未払いの家賃

上記のような性質の負債は、財産分与で考慮されるのが原則ですが、例外もありますので注意が必要です。

1-2.財産分与の対象にならない借金や負債

夫婦のどちらかが個人的な目的で負った負債などは財産分与の対象にはなりません。
以下のようなものが該当します。

  • ・ギャンブルのために借りたお金
  • ・投資のために借りたお金
  • ・遊興費として借りたお金

離婚時、一方配偶者に上記のような負債があっても、財産分与で考慮する必要はありません。
また、結婚前から負っていた負債についても、財産分与で考慮されないのが原則です。

2.借金の財産分与方法

財産分与の対象となる借金が残っている場合、どのように財産分与額を計算すれば良いのでしょうか?

基本的に負債がある場合、「プラスの資産」から差し引きすることで財産分与を行います。
たとえば預貯金などのプラスの資産が1,000万円分あり、生活費のための借入が200万円あれば、差引で800万円が財産分与の対象となります。

計算の具体例

夫名義の不動産が1,000万円、妻名義の預貯金が300万円、夫名義の負債(生活費のための借り入れ)が400万円残っているケース

この場合、夫婦共有財産のプラスの資産は1,000万円+300万円=1,300万円です。
生活費のための借金が400万円あるので、1,300万円-400万円=900万円が財産分与対象です。

この900万円を夫婦で2分の1ずつに分けるので、夫と妻の取得分はそれぞれ450万円です。妻はすでに預貯金を300万円持っているので、夫から妻へ150万円を支払います。この150万円を「代償金」と呼びます。
夫は1,000万円の資産から550万円(400万円の負債と150万円の代償金を合わせた額)を差し引いた450万円を獲得します。妻も300万円の預貯金と150万円の代償金で450万円獲得しているので、これで公平に財産分与できます。

3.マイナスになった場合、財産分与はしない

マイナスになった場合、財産分与はしない

もしも資産から負債を差し引きした結果、「マイナス」になったらどのように財産分与すれば良いのでしょうか?

基本的に「マイナス」になったら財産分与はしません。「0円」として取り扱います。

たとえば資産が300万円ある場合でも、生活費のための負債が500万円あれば差引するとマイナス200万円です。この場合、財産分与は行いません。

4.借金は2分の1にならないのか?

借金のあるご夫婦が財産分与するとき、よく「借金を相手方に負担してほしい」と希望するケースがあります。
しかし借金などの負債については、財産分与を行わないのが原則です。負債には「債権者」がいるからです。債権者にしてみれば、債務者が離婚するかどうかは関知しない出来事です。離婚という個人的な事情によって債務者を勝手に変更されると、債権者の立場が不安定になり不利益を受ける可能性が高くなってしまうでしょう。

そのため借金の財産分与はできません。離婚時に「相手に2分の1の借金を負担してほしい」と主張しても、裁判では認められないので注意してください。

なお、住宅ローンについて、いわゆる「ペアローン」でお互いに一定の負債を負っている場合や、一方の配偶者の住宅ローンについて他方が連帯保証人になっているケースなどは、上記とは異なり、それぞれ債務者や連帯保証人の立場として負債を負いますので、こういった場合も注意が必要です。

当事者間で約束する方法はある

マイナスになった場合に「借金を2分の1にできない」としても、それは債権者との関係です。当事者間の約束事であれば、借金の分配も可能です。

たとえば夫名義の負債が300万円残っているケースにおいて、離婚時に「離婚後、妻が半額負担する」と約束して、妻が夫へ返済額の半額を支払い続ける(債権者への返済は夫が行う)対応ができます。

自分たちの間では負債の負担に関する取り決めが可能なので、覚えておいてください。

5.住宅ローンが残っている場合の財産分与

住宅ローンが残っている場合の財産分与

住宅ローンが残っている場合、財産分与に関するトラブルが頻発するので注意が必要です。

住宅ローンがある場合にも基本的に「資産から負債を差し引きした価額」が財産分与の対象となります。たとえば不動産の価値が3,000万円、住宅ローンの残債が2,000万円であれば、財産分与対象額は1,000万円です。家を取得する側が相手方に対し、代償金を支払って清算します。

資産価値から住宅ローンを差し引いた価額がマイナスになる「オーバーローン物件」の場合、基本的に財産分与は行いません。家や住宅ローンの名義はそのままとなり、離婚後も住宅ローン債務者がローンを支払い続ける必要があります。

離婚時に夫婦双方ともオーバーローンの家の取得を望まない場合「任意売却」によって解決する方法もあります。任意売却とは、ローンを組んでいる金融機関の許可を得て家を売却する方法です。
任意売却すると、売却金をローン返済に充てられるので残ローン額を大きく減らすことができます。
ただし残債務を一括で返済しなければならないケースも多いので、注意しましょう。
なお、オーバーローンとなる場合、ローンの貸主である金融機関へ何ら相談なく売却してしまうと金融機関との間でトラブルになりかねませんので、気を付けましょう。

6.夫婦間で貸し借りがある場合

夫婦間で借金をしている場合、できれば離婚時に清算しておくようお勧めします。問題を持ち越すと、離婚後も関係が続いてしまうからです。貸し付けた側としては「今月はきちんと返済してくれるのか」などと気にしてやきもきしてしまうでしょう。
お互いにストレスが溜まるので、貸し付けている側が多めに資産を取得することによって清算するのがベストです。
また、そもそも夫婦間の契約はいつでも取り消せます(民法754条)。状況によっては離婚前に取り消して解決できるケースもあるでしょう。
清算が困難でどうしても離婚後に持ち越す場合、きちんと「公正証書」など公的な書面で借金返済についての取り決めを行っておきましょう。公正証書があれば、後に債務者が支払いを怠ったときに給料や預貯金の差押えができて、債権が回収しやすくなるからです。他の離婚条件とともに「離婚公正証書」に借金返済についても盛り込んでおくと良いでしょう。

債務者の返済能力に不安がある場合、親などを連帯保証人に立てる方法を検討することもあります。参考にしてみてください。

まとめ

借金がある場合、婚姻生活維持のための借入かどうかで財産分与の対象になるかどうかが変わります。夫婦が利用する家や車、子どもの教育費などのための負債なら財産分与の対象になりますが、個人的な借金は対象になりません。

負債があると財産分与の方法が複雑になるので、2人では解決できないケースも多々あります。お困りの際には、弁護士までご相談ください。

記事を監修した弁護士
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