コラム
公開 2020.11.16 更新 2021.10.04

財産分与対象の範囲は?~資産と借金の取扱いについて~

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離婚の際「財産分与」が非常に重要です。婚姻中に築いた資産をきちんと分割しておかないと、離婚後の生活が苦しくなってしまうリスクが高くなります。
財産分与を行うときには「どういった財産が対象になるのか」範囲を正しく特定しなければなりません。

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1.財産分与の対象は「婚姻中に築いた資産や負債」

財産分与とは、夫婦の共有財産を離婚に伴い分け合う手続きです。婚姻中は夫婦の財産の一部が共有になりますが、離婚後は共有状態にしておけないのでお互いの取得部分に分けねばなりません。そういった清算のための手続きが財産分与です。

財産分与の対象になるのは「夫婦の共有財産」です。具体的には「婚姻中に夫婦が協力して築いた財産や生活のための負債」が共有財産となります。

1-1.資産について

基本的に、婚姻中に形成された以下のような資産はすべて財産分与の対象です。

  • 現金、預貯金
  • 保険(生命保険、火災保険などで解約返戻金のあるもの)
  • 不動産
  • 株式
  • 投資信託
  • ゴルフ会員権
  • 積立金
  • 骨董品や絵画などの動産類
  • 退職金

預貯金や株式など「名義」のあるものは、夫婦のどちらの名義であっても財産分与の対象になります。妻名義の少額の預金やへそくりなども財産分与の対象です。

退職金については、財産分与の基準時に退職したと仮定して退職金を算出し、算出した退職金に、婚姻期間(別居が先の場合は別居時まで)/勤続期間をかけ計算する方法が用いられることが多いです。

1-2.負債について

負債については、財産分与の対象になるものとならないものがあります。
財産分与の対象になるのは「夫婦の生活費」や「子どもの教育費」、「夫婦の資産形成」のための負債です。
たとえば以下のような借金や負債が財産分与の対象になります。

  • 生活費のためのカードローン
  • 生活のために使ったクレジットカードの残債
  • 住宅ローン
  • 子どもの教育ローン
  • 教育費が足りずに借りた消費者金融の借金
  • 日常家事債務

住宅ローンについて

住宅ローンについては、基本的に住宅の現在の価値から差引いて計算をします。たとえば3,000万円の価値のある住宅で残ローンが2,000万円であれば、財産分与対象となるのは「3,000万円-2,000万円=1,000万円分」となります。

日常家事債務について

日常家事債務とは、日常生活を維持するために負った負債です。たとえば毎日の食べ物や衣類などの買い物代金が該当します。民法上、日常家事債務は「夫婦が連帯責任を負う」と定められているので、未払いがあれば夫婦のどちらにも支払い義務が発生します。
たとえば毎日の買い物で未払い金があれば、その負債が財産分与の対象となります。

1-3.遊興費や個人目的の借金は財産分与の対象外

ギャンブルや贅沢品購入、個人の旅行や交際費など、遊興費や個人目的による借金は財産分与の対象になりません。

2.特有財産として除かれるもの

夫婦どちらかの名義の財産であっても、以下のようなものは財産分与の対象から外れます。

・夫婦のどちらかが独身時代から持っていた財産

例えば、妻が独身時代に貯めた預貯金、夫が独身時代に購入した家や車などは財産分与の対象になりません。

・夫婦のどちらかが実家から相続、贈与を受けた財産

例えば夫が実家の親から相続した不動産、妻が親から贈与を受けたお金などは財産分与の対象になりません。また、不動産の頭金等をどちらかの両親から援助してもらっている場合には、頭金分を特有財産として考慮して分与されることとなります。

3.財産分与の割合

財産分与を行うときには、対象財産を基本的に「夫婦で2分の1ずつ」に分け合います。
どちらか一方の収入が多い場合やどちらか一方が主婦(主夫)の場合にも、割合は原則2分の1ずつです。
不動産が共有になっていると、夫婦のどちらか一方の共有持分が大きくなっているケースもありますが、そういったケースでも財産分与の際には「2分の1ずつ」にするので注意しましょう。

4.具体的な財産分与の例

以下で具体的な財産分与の例をご紹介します。

4-1.資産と負債の状況

  • 夫名義の預貯金が400万円
  • 夫婦共有不動産(自宅)評価額2,000万円
  • 住宅ローンの残債が1,000万円(夫名義)
  • 生活費のための借入残100万円(妻名義)

4-2.夫婦それぞれが取得すべき金額を計算

自宅不動産については評価額から住宅ローンの残債を差し引いて、2,000万円-1,000万円=1,000万円分の財産と評価します。

夫名義の400万円の預貯金と妻名義の100万円の借金があるので、差引して1,000万円+400万円-100万円=1,300万円分の財産がある状態となります。

これを2分の1ずつにするので、夫婦のお互いの取得分は650万円(1,300万円÷2)ずつです。

4-3.清算方法

夫が自宅を全部取得する場合、夫は1,000万円分自宅と400万円の預貯金を得ることになってプラス1,400万円の状態です。一方妻は100万円分の負債を負っている状態なので、「プラス650万円」にするにはさらに750万円を受け取る必要があります。
よって夫が1,000万円の不動産を取得した上で妻へ750万円を支払うことによって、正しく財産分与ができます。

夫の手元には1,400万円-750万円=650万円が残り、妻の手元には750万円-100万円=650万円が残って公平に財産を分け合えます。

5.借金、負債の取扱いについて

借金や負債も「生活費」や「教育費」のためにしたものであれば財産分与の対象になりますが、負債については必ずしも「半分ずつ」にできるとは限らないので注意が必要です。

5-1.負債の財産分与を債権者には主張できない

借金や負債には「債権者」が存在しますが、離婚で借金を財産分与しても債権者には主張できません。
債権者にしてみれば、お金を貸した相手が離婚したからといって勝手に債務者が変更されると、予測できない不利益を受けてしまうからです。
たとえば夫名義の借金がある場合、離婚しても負債の名義は夫のままで法的な支払い義務も夫にあります。「半分は妻に請求してほしい」などという主張はできません。

「借金や負債を半分ずつ」にするのは、あくまで夫婦間の約束であって債権者には影響を及ぼさないので注意しましょう。

5-2.負債が資産を下回る場合

負債が資産を下回る場合には、資産から負債の金額を引いて清算できるので、特に問題が発生しません。
たとえば夫名義の資産が1,000万円、夫名義の負債が300万円(生活費のための借金)あれば、残りの700万円を夫婦で分け合えば財産分与できます。つまり1,000万円-300万円=700万円を2人で分け合うので、夫が妻に350万円を渡せば解決します。

5-3.負債が資産を上回る場合

問題になるのは負債が資産を上回るケースです。
たとえば夫名義の預貯金が300万円、夫名義の負債(生活費や教育費のため)が1,000万円あったとしましょう。この場合、資産状況は「-700万円」となってしまいます。
夫婦間で公平に解決するには「妻に350万円分の借金を負わせるべき」となりそうですが、そのようなことを債権者へ対抗できません。つまり「財産分与したから今後は妻が350万円分を支払います。未払いが発生したら妻に請求して下さい」などという主張はできないので、350万円の借金の妻への分与は行われません。

1,000万円分の負債は、離婚後も夫が支払っていく必要があります。ただし当事者同士で話し合い、事実上妻が350万円を負担する約束などは可能です。ただし、この場合にも債権者には主張できませんので注意してください。

6.まとめ

財産分与の計算は、不動産がある場合や負債がある場合、親が住宅ローンの頭金を払っている場合などに複雑になるケースが多々あります。夫婦間で意見が合わずトラブルになった場合や計算方法がわからない場合、お気軽に弁護士までご相談下さい。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
早稲田大学法学部卒業、一橋大学大学院法務研究科修了。離婚、相続問題等の一般民事事件や刑事事件、少年事件、企業の顧問など、幅広い分野を取り扱う。
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