コラム
公開 2016.11.28 更新 2021.10.04

正当な財産分与を得るために知っておきたいこと

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離婚にともなう財産分与は、離婚後の新しい人生を歩んで行くためにもとても重要です。

そこで今回は、離婚の際に「正当な財産分与を確実に得るために知っておきたいこと」についてお話しましょう。

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財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けることをいいます。

離婚後、財産分与について当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合は、離婚の時から2年以内に、家庭裁判所に財産分与を求める調停の申し立てをすることができます。離婚前の場合は、夫婦関係調整調停(離婚)の中で、財産分与について話し合いをすることができます。

借金も財産!? 財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となるかどうかは、 “夫婦が婚姻中に協力して形成・維持されてきたかどうか”で判断されます。どちらかの名義で取得した財産であっても、実質的に夫婦の共有財産とみられる場合は、財産分与の対象となります。

財産分与の対象となる主なもの

  • ・現金
  • ・預貯金(銀行や郵便局など)
  • ・不動産(建物や土地)
  • ・動産(自動車など)
  • ・家具や家電など
  • ・生命保険金や学資保険 または、保険解約返戻金など
  • ・有価証券(国債、社債、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券など)
  • ・退職金(将来発生するものを含む)
  • ・財形貯蓄
  • ・年金
  • ・各種会員権(ゴルフ会員権やリゾート会員権など)
  • ・事業用資産(個人事業主など)
  • ・住宅ローン、学資ローン、負債(借金など)

財産分与の対象にならない主なもの

  • ・婚姻前の財産(独身時代の預貯金など)
  • ・婚姻後に相続、贈与を受けたもの
  • ・別居後に取得したもの(離婚前であっても、原則として別居時を基準として確定されます)
  • ・浪費よる借り入れ(ギャンブルなど、明らかに個人的な目的で借り入れた借金など)

財産分与の対象となる不動産については、住宅ローンが残っている不動産がオーバーローン(不動産の時価<住宅ローン残高)の場合、不動産を売却して返済後に分割するのか、どちらかが居住を継続しながら住宅ローンをどのように支払っていくのかなど、争いに発展するケースが少なくありません。

専業主婦でも大丈夫? 財産分与の割合

夫婦の共有財産の財産分与の割合は、夫がフルタイム、妻がパートなど年収に格差がある夫婦共働きであっても、専業主婦や専業主夫であっても、夫婦の財産形成に貢献があった考慮され、原則として2分の1ずつと決められることが多いです。

例外として、医師や弁護士などの専門的な職業で収入を得ている場合や、どちらかの特殊な能力によって資産形成がなされたような場合には、財産分与の割合がそちらに傾くこともあります。

円満な財産分与の方法は?

財産分与については、話し合いによる合意の上で決定するに越したことはありません。
しかし、財産分与が複雑なケースや正確に財産分与したい場合、また相手が所有財産を隠す恐れがある場合は弁護士にご相談されることをおすすめします。

話し合いによって解決しそうな場合

  • 財産分与の対象になる財産をピックアップします
  • どちらが所有するかを決めます
  • お互いが納得できる金額を決めます
  • 所有する側から相手に金銭を支払います
  • 解決

夫婦の話し合いが困難な場合

  • 内容証明郵便など証拠に残る方法で交渉をすすめますが、それでも難しいようなら、離婚調停に合わせて財産分与の話し合いをするか、財産分与請求調停で決めます
  • 離婚に際して事実関係を明確にしたい部分がある場合や、話し合いがまとまらない場合、調停は不成立として終了します
  • 離婚後の財産分与調停については、審判手続で必要な審理が行われます
  • 審判によって結論が示されます

入手できるなら確保しておきたい主なもの

離婚後の新しい生活のためにも、夫婦の財産、相手の年収を把握しておきましょう。

  • ・預貯金通帳
  • ・給与明細
  • ・確定申告書
  • ・証券等金融機関口座の明細
  • ・不動産登記簿
  • ・生命保険の保険証券

財産分与には請求期限がある!?

財産分与の請求期限は、離婚の時から2年以内とされています。
慰謝料請求のように、請求期間の停止や中断はできませんので、十分お気を付けください。

相手の財産を調査する方法

相手が自分の財産をすべて開示するかどうかはわかりません。
財産管理は婚姻中から、しっかりとしておきたいところですが、財産分与の請求期限が迫っている場合などは、「弁護士照会制度」という制度があります。

「弁護士照会制度」とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)です。ぜひ、覚えておきましょう。

まとめ

離婚にともなう財産分与を得るためには、まず正確な財産を把握しておくことが大切です。
また、離婚の時から2年以内という請求期限の中で複雑な法的手続きが必要とされます。
正当な財産分与を確実に得るためにも、離婚問題について、豊富な経験と実績を有する弁護士にご相談されることをおすすめします。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
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