あまり他人に話したくはない夫婦間のセックスの問題。
しかし、夫婦が一緒に生活していくうえで性的な関係は非常に重要です。こういう問題で悩むことは決して恥ずかしいことではありません。
セックスレスやその逆、あるいは配偶者の特殊な性癖などが原因で離婚を真剣に検討する方は数多くいらっしゃいます。
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セックスレスは離婚理由と認められる?
法的に、夫婦には原則として同居義務があり、性的関係もそれにともなうものと考えます。性的関係が長期間ないということであれば、それは不自然な夫婦生活とみなすことができます。
その結果、夫婦間の愛情や信頼関係が損なわれ、婚姻関係が継続しがたいほど破たんをきたしたと認められれば、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があると考えられます。
もちろん裁判で争うのは最後の手段で、その前に協議や調停が行われます。しかしその際にも「仮に離婚裁判になったとしても、十分に争点になり得る」ということになれば、相手が離婚に応じる可能性は高いのではないでしょうか。
実際の裁判では、裁判官はセックスレスの期間や原因、その他の事情などさまざまな観点から総合的に判断をくだしますから、場合によっては離婚の請求が棄却される可能性もあります。
できれば事前に弁護士と相談していただいて、協議~調停~裁判までを視野に入れて、確実に離婚できるように方針を定められてはいかがかと思います。
正当な理由のある性交渉の拒否の場合
たとえば夫がほかの女性と浮気したことが発覚し和解はしたものの、それ以降生理的に夫を受け入れられなくなったという方もいらっしゃいます。
また病気やけが、高齢などよって性交渉が不可能になってしまったというケースも少なくありません。こういう場合も相手が合意すれば離婚は成立するでしょうが、法的に争う場合の離婚事由とは認められにくいと考えられます。
弁護士には何事も包み隠さずに
こうした性的なトラブルは当事者にとっては切実な問題ですが、あまり公にしたくないという気持ちはよくわかります。
一方で、弁護士には、依頼人の秘密やプライバシーを守るための「守秘義務」があります。
弁護士法(秘密保持の権利及び義務)
第23条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士職務基本規程(秘密の保持)
第24条 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。
このように弁護士の守秘義務は厳重なものであり、違反が合った場合、依頼者との間に委任契約違反による損害賠償義務が発生し、日弁連からの懲戒事由に該当します(秘密を守ることが法律に違反するような場合は例外です)。
恥ずかしい気持ちがあったとしてもぐっとこらえて、伝えるべきことは弁護士に包み隠さず相談してみましょう。弁護士はあなたの相談に真摯に向き合い、問題を解決するための良策をご提案してくれるはずです。
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