「配偶者に生理的嫌悪を感じる」「一緒の家に住むのが我慢できない」ど、これという明確な理由はないものの、どうしても離婚したい方もいらっしゃるでしょう。
こういう場合、相手に非がないわけですから、離婚を裁判で争うことは難しいかもしれません。それぞれの道を歩めるよう、協議離婚や調停離婚の道を探ってみてはいかがでしょうか。
円滑に話を進めたいなら弁護士のアドバイスが役に立つかもしれません。
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夫婦関係が根底から壊れてしまった場合
夫婦関係が根底から壊れてしまった場合、「相手がお茶をすする音にも腹が立つ」というようなことにもなりかねません。
つまり、何の問題もない言動のひとつひとつまでいちいち神経にさわり、いっときも心が休まらない状態です。こうなったら離婚を考えないわけにはいかないでしょう。しかし、「相手が気にくわない」という理由では離婚を巡って法的に争うことは難しいでしょう。
民法752条には「協力扶助義務」が定められています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
この条文により、配偶者の言動に夫婦の協力扶助義務の欠落があるとすれば、それを理由に協議や調停を有利に(離婚できる方向に)進めやすくなる可能性があります。
一般的な感覚と法的な考え方の違い
ある判例をご紹介します。「性格の不一致」などとはかなり次元の違う極端なケースですが、考え方としては参考になるかもしれません。
躁鬱病であることを隠して結婚したことが配偶者に知られ、問い詰められて自殺行為に走った事例がありました。自殺は未遂に終わり、その後に協議離婚が成立したのですが、相手(元配偶者)は躁鬱病であることを隠して自分と結婚したことを不法行為として損害賠償を請求しました。
これに対し、地方裁判所は「婚姻の際の自己の不利な事情の消極的な不告知は不法行為にあたらない。しかし自殺行為という結婚生活を破たんさせる行動は夫婦間の協力義務に懈怠(行うべきことを放置)している」とし、自殺行為の部分を不法行為と認めたのです。
これは極端なケースにせよ、一般的な感覚と法的な考え方にはこのような違いがあります。
法律の専門家である弁護士があなたの話を聞けば、あなたが見落としている法的な争点たり得る事実がなかったかを最初にチェックするでしょう。
「価値観の違い」という漠然とした表現では離婚の理由にならなくても、金銭感覚、子どもの教育、仕事と家庭のバランスなどさまざまな考え方の違いによって、夫婦間の協力義務におこたりはなかったでしょうか。そうした糸口から「なぜ自分たちは離婚するべきであるか」を論理的に説明できるかもしれません。
円満に離婚するための事前準備
あいまいで抽象的な理由で「離婚したい」と切り出しても、なかなか相手は協議に応じてくれないでしょう。また、裁判所に理解しにくい説明では調停も難航する可能性があるかもしれません。だからこそ、こちら側の言い分を理路整然と主張できるようにしておいたほうがいいでしょう。
「このような理由で、自分たちは離婚するべきであると考える」と相手側に明確に主張できれば、話し合いは感情的なもつれに陥らず、お互いに冷静で理性的な話し合いが可能になると思われます。
もちろん必ずしもそのようにいかない場合もあるでしょう。
しかし、まず自分の考えや意見を整理してみて、配偶者とどのような話し合いを進めるべきかなど、弁護士と今後の方針について事前に相談しておくことは円満な離婚を目指す上で、とても大切になってくるでしょう。
※ 判例部分は東京地判昭和61・8・26判時1217号8項を参考に、内容を一般向けにわかりやすく編集しました。
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