不倫は夫婦間の信頼関係を根底から揺るがす行為です。配偶者の不倫発見から離婚騒動が持ち上がることも決して珍しくありません。不倫は確かに許せない行為です。
しかし離婚ばかりが解決策とは限りません。ここでは離婚以外の解決策にはどのようなものがあるのか、そしていざ離婚を決意した場合、弁護士に相談したほうがいい事柄と、なぜ弁護士に相談するべきなのか、そのメリットについてご説明します。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談45分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
離婚を考える前の選択肢
配偶者が不倫しているのを発見してしまった。これは大きなショックであり、精神的屈辱です。
このような場合、自分の選択肢としては、
- 1. 見て見ぬフリをする
- 2. 配偶者と話し合い、不倫をやめるよう要求する
- 3. 法的措置に訴えて不倫相手に慰謝料を請求する
などが代表的なものではないでしょうか。
協議離婚・審判離婚・裁判離婚(協議や調停による合意が不成立の場合に検討するべきもの)は、ここではまだ考えないほうがいいでしょう
不倫があった事実を残しておきましょう
「事を荒立てず、話し合いで穏便に解決したい」という場合、配偶者に不倫の証拠を見せて不倫を認めさせ、謝罪させるとともに「もう不倫相手と一切会わない、連絡も取り合わない」と約束させる必要があります。
この際、誓約書をとっておきましょう。誓約書には
- ・ 不倫の事実があったことを認める旨
- ・ 謝罪の言葉
- ・ 不倫相手と会わない
- ・ 連絡を取らないことを誓約する旨
が記載されていることが重要です。
この誓約書があれば、もし配偶者が約束を守らず、やむをえず法的措置を取らなくてはならなくなった場合に「不倫があった動かぬ証拠」となります。
謝罪だけでは気が済まない
「配偶者が謝っただけでは気が済まない。慰謝料を請求したい」ということであれば、離婚しなくても不倫相手に対する請求は可能です。裁判を起こさなくても、多くの場合は示談で解決します。
ただし、示談による解決をはかる場合にも弁護士などの法律の専門家にアドバイスや代理を求めるべきでしょう。示談を進める途中で感情的なもつれが生じてトラブルが深刻化する可能性があります。
慰謝料の請求のしかたに不備があると「恐喝だ」「脅迫だ」などと逆に訴訟を起こされかねません。
また不倫によって自分が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の額はいくらが適正なのかという問題もあります。弁護士が関わっていれば、慰謝料額の設定や請求方法が法に照らし合わせて適正に行われ、相手がそれに応じない場合は裁判を起こすことができます。
それでも離婚を決意したら
お互いに感情的なわだかまりやしこりが解消されず、話し合いや慰謝料請求などでは、もはや夫婦間の信頼関係を取り戻すことが難しい場合には、別居または最終選択肢である「離婚」に向けて様々な準備を整えていく必要があるでしょう。
離婚を決意した場合、まず配偶者に対して協議離婚を申し入れることになります。慰謝料はどうするのか、財産分与はどうするのか、お子さんがいらっしゃる場合は親権や養育費をどうするのか、といった離婚後の具体的な問題まで包括的な協議による合意が必要です。
夫婦間の合意による協議離婚が成立せず、なおかつ離婚したい場合は家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いを重ねます。それでも合意に至らない場合は審判離婚(家庭裁判所の権限で離婚を言い渡す)または裁判離婚(家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判所の判決によって離婚を成立させる)という流れになります。
ただし、裁判によって不倫を原因とする離婚を成立させるには、民法770条1項に規定されている離婚原因(離婚の訴えを提起できる理由)のひとつである「不貞」に相当する行為があったと家庭裁判所に認められる必要があります。ここでいう不貞とは配偶者以外の相手と性的関係を結ぶことを意味します。
したがって不倫相手と明らかに肉体関係があったことを証明する証拠か、先ほど説明したように「不貞があった事実」を相手が認めた誓約書が必要となります。どのような証拠が裁判所で有効とみなされるのかについても弁護士と相談して、それらをしっかりと保管しておくべきでしょう。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談45分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力