コラム
公開 2021.09.14 更新 2023.04.05

相手の対応によって異なる離婚の方法!有利に進めるためには?

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「離婚したい」と思ったとき、必要なのは離婚方法に関する正確な知識です。

知識があれば交渉でも優位となり、有利な条件で離婚することができるでしょう。

離婚後に後悔しないために、財産分与や親権、養育費などの法的な方法を理解し、相手と協議を進めていきましょう。

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1.離婚の方法は相手の対応によって異なる

「離婚したい」と思ったら、まずは何をすれば良いのでしょうか?

離婚の進め方は、相手の対応によって大きく異なります。以下で相手が離婚に応じる場合と応じない場合に分けて離婚方法を解説します。

2.相手が離婚に応じない場合

日本では、夫婦の双方が離婚に合意すれば「協議離婚」ができます。相手が離婚に応じる場合は協議離婚できる可能性が一気に高まります。

一方、相手が離婚に応じない場合、まずは相手を説得して離婚に応じさせる必要があります。なぜ離婚したいのか、自分としては離婚以外の選択肢を考えられないことなど、理由を示して強い離婚への決意を伝えましょう。

相手がどうしても気持ちを変えない場合には、以下の方法を試してみてください。

2-1.別居する

相手が離婚に応じない場合、こちらの「離婚したい」という意思を本気で捉えていない可能性があります。そんなときには別居をするというのが一つの選択肢です。別居するとこちらの真剣さが相手に伝わり、相手も離婚を検討し始めるケースが少なくありません。こちらの収入が相手より低い場合、別居したら婚姻費用(生活費)も請求できます。相手は離婚時まで生活費を支払わなければならないので、生活費の取り決めができると離婚に向けたプレッシャーをかける効果も期待できます。

2-2.離婚調停を申し立てる

別居しても相手が離婚に応じない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話を進めてくれます。当人同士だと話合いがスムーズにいかない場合にも、調停委員という第三者が間に入ることで、あなたの離婚への意思を相手に伝えてくれ、離婚へ向けて話が進む可能性があります。

2-3.法定離婚事由があれば訴訟を申し立てる

調停でも相手が離婚に同意しなければ、離婚調停は不成立になります。その場合、「法定離婚事由」があるかないかで対応が異なります。

法定離婚事由

民法が定める5つの離婚原因

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他婚姻関係を継続し難い重大な事由

法定離婚事由があれば訴訟で離婚できるので、離婚訴訟を起こしましょう。

法定離婚事由がない場合には裁判をしても離婚できないので、しばらく別居を継続して相手と離婚の話合いを継続し、粘り強く説得する方法をお勧めします。

3.相手が離婚に応じる場合

相手が離婚に応じる場合

相手が離婚に応じるなら、協議離婚できる可能性があります。協議離婚は「婚姻届」さえ提出すれば成立しますが、それだけでは離婚後に財産分与や養育費などの事項においてトラブルが発生するリスクが懸念されます。

離婚前に話合い、以下の離婚条件を定めましょう。

3-1.財産分与

夫婦に「共有財産」があれば、離婚時に清算できます。その手続きを「財産分与」といいます。

  • 現金、預貯金
  • 不動産
  • 積立型の保険
  • 株式や投資信託、債券
  • 退職金

これらの財産を、基本的に夫婦で2分の1ずつに分け合います。話合いにより、2分の1以外の割合にしても構いません。

3-2.慰謝料

夫婦のどちらかに婚姻関係破綻の責任があれば、破綻させた配偶者は相手に慰謝料を支払わなくてはなりません。たとえば不倫、DV、モラハラ、生活費不払いなどのケースで慰謝料が発生します。

慰謝料の金額も協議で定めます。相場の金額は事案の内容によって異なりますが、100~300万円程度となるケースが多いでしょう。

協議で慰謝料を定めるときには、相手の支払い能力にも配慮する必要があります。

3-3.親権

協議離婚であっても、未成年の子どもがいる場合「親権者」を必ず決めなければなりません。親権者が決まらないと離婚届を受け付けてもらえないからです。

親権者とは、離婚後に未成年者の子どもを監護養育し、財産を管理する人です。離婚後は片親の単独親権しか認められていないので、父母のどちらかを指定する必要があります。「どちらが親権者になるのが子どものためになるのか」という観点から、冷静に話合って親権者を決定しましょう。

3-4.養育費

未成年の子どもがいる場合、離婚後に「養育費」が発生します。養育費は、別居している親が子どもに支払わなくてはならない扶養のためのお金です。家庭裁判所の定める相場があるので、参考にして決めましょう。

裁判所 公式ホームページはこちら

3-5.面会交流

未成年の子どもがいる場合には、離婚後の面会交流も定められます。「離婚後子どもに会わせてもらえなくなった」というトラブルを防ぐため、必ず話合って取り決めましょう。

3-6.年金分割

夫婦の双方または一方が厚生年金に加入していたら、年金分割できます。合意分割が必要な場合、必ず離婚前に話合って決めておきましょう。

4.有利に離婚を進めるための方法

4-1.しっかり証拠を集める

有利に離婚するには、相手と離婚交渉を始める前に「証拠」をしっかり集めておくようお勧めします。

  • 不倫の証拠
  • DVを受けた証拠
  • 財産分与の資料

これらのものが手元にあれば、相手も離婚を拒絶しにくくなりますし、財産隠しを防止することもでき多くの財産を分与してもらえます。

「離婚したい」と思っても、すぐに相手に「離婚して!」というのではなく準備を固めてから切り出しましょう。

4-2.冷静に対応する

離婚の話をするとき、冷静さを保つのも極めて重要です。夫婦間ではどうしても感情的になってしまいがちですが、気持ちを落ち着けて離婚交渉を進めましょう。

4-3.公正証書を作成する

離婚条件が定まったら、必ず「離婚公正証書」を作成するようお勧めします。そもそも離婚条件を書面化しないのはリスクが高すぎますし、自分たちで「協議離婚合意書」などの書面を作るだけでも不十分です。

公正証書にすれば、養育費や財産分与、慰謝料などの不払いがあったときにすぐに差押え、強制執行ができるので金銭を受け取る債権者側にとって安心感が高くなります。約束が守られやすくなるので、必ず離婚公正証書を作成しましょう。

4-4.弁護士に相談する

離婚協議や調停でわからないことがあったら、すぐに弁護士に相談しましょう。自己判断で話を進めると、不利益を受けるリスクが高まります。

弁護士から適切なアドバイスを受けて進めれば、有利な条件で解決できる可能性が高くなりますし、見通しも立てやすいです。自分で進めるのが難しい場合、代理交渉も依頼できますし、調停の代理人も任せられます。

有利に離婚するには弁護士によるサポートが必須なので、早い段階で一度相談しておきましょう。

まとめ

離婚を進める方法は、相手が離婚に応じるかどうかで異なります。相手が離婚を了承したら、離婚条件を定めていきましょう。有利に離婚するためには弁護士によるサポートが必須です。

当事務所では離婚問題に悩む方へ積極的に支援をしています。お悩みの方がおられましたら、お気軽にオーセンスの弁護士までご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
早稲田大学法学部卒業、一橋大学大学院法務研究科修了。離婚、相続問題等の一般民事事件や刑事事件、少年事件、企業の顧問など、幅広い分野を取り扱う。
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