コラム
公開 2016.06.17 更新 2023.04.07

離婚を迫られたら – 離婚の種類と違いを知る

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不倫が配偶者に知られ、協議離婚を迫られた場合。もし自分が離婚に合意しなかったとすると、相手は次にどのような手を打ってくるのでしょうか?

仮に「離婚やむなし」とあきらめるにしても、慰謝料や財産分与はどれくらい請求されるのか、どう対応するべきなのかなど、頭を抱えておられる方もいらっしゃるかもしれません。

こういう際、できるだけ穏便かつ少ない費用で事態を収束するには弁護士が大きく役立ちます。不倫の発覚から離婚(配偶者が離婚を臨んでいる場合)までの流れに沿ってご説明しましょう。

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協議離婚を持ちかけられたら

協議離婚とは、夫婦がお互いに離婚を合意し、慰謝料・財産分与・親権などの離婚条件についても合意が成立したうえで離婚に踏み切ることをいいます。家庭裁判所などは関係しませんが、離婚条件の交渉などでどちらか、あるいは双方が弁護士を代理人として協議を進める場合があります。

合意を成立させるためには、一方的に自分の希望する条件を相手に押しつけるばかりでは難しいため、条件や金額の「相場」を知り、「落としどころ」をいかにみつけるかが重要なポイントとなります。

弁護士に相談して「相場」や「落としどころ」を知っておくだけでも十分役立ちますが、「相手がこんな要求をしてきた場合はどう対応するか、どんなことに注意すべきか」など、交渉の進展に応じていろいろな相談をすることで協議がスムーズに進行し、当事者間の感情のもつれなどを避けやすくなるでしょう。

また、「当方にも弁護士がついている」ことを先方が知れば、あまり無茶な要求はしてこなくなるのが一般的です。弁護士への相談費用は1時間あたり10,000~20,000円あたりが相場といわれています。

協議離婚が合意に至らない場合には

協議離婚が合意に至らず、それでもどちらかが離婚したい場合、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立てをします。調停は裁判とは異なり、裁判所の調停委員会によって双方の言い分を聞き、合意の仲立ちをするというものです。

離婚調停にかかる費用は、夫婦関係等調整調停申立書に貼付する収入印紙1,200円、連絡用の郵便切手代など数千円です。このほか裁判所に出頭する際の交通費などが必要ですが、そのほかの費用は特に必要ありません。

離婚調停が成立すると、裁判所は離婚条件などを記した調停調書を作成します。この調書は裁判の判決と同じ効力を持つため、調停調書に記された通り財産分与や慰謝料の支払いを履行しない場合、給与差し押さえなどの強制執行がなされる可能性があります。

調停不調の場合でも家庭裁判所の判断により職権で離婚を決定する場合があります。これが「審判離婚」と呼ばれるものです。なお、審判離婚の内容に意義があるときは異議申立てができます。

離婚調停が調停不調に終わった場合には

調停不調に終わった場合、いよいよ相手は離婚訴訟を起こし(離婚裁判の訴え提起)、夫婦間の争いは家庭裁判所の法廷に持ち込まれる可能性があります。

離婚裁判の訴え提起のやり方についてはここでは省略しますが、相手が訴え提起をすれば裁判が開かれます。相手が勝訴すれば離婚が認められ、自分が勝訴すれば離婚は回避できます。ただし敗訴した側は控訴・上告することも可能です。

また、離婚裁判においては勝訴・敗訴のほか「和解離婚(双方が歩み寄って和解が成立し、裁判を終了させる)」や、「認諾離婚(被告が原告の言い分を受け入れて裁判を終了させる)」といった解決法も用意されています。

離婚訴訟で自分が被告となった場合は特に費用は発生しませんが、財産分与の配分など複雑な問題への対応には弁護士の協力が必要ではないでしょうか。

この場合、弁護士への支払いとしては「着手金」と「基本報酬」、そして判決で望ましい結果が実現した場合には「成功報酬」が発生する場合もあります。

金額は弁護士によって異なりますが、着手金が30~40万円程度、基本報酬が40万円程度、成功報酬は得られた経済的利益の10%程度が一応の目安となるでしょう。(調停~調停不調~裁判、どの段階で依頼するかによって報酬額は大きく違ってきます)

決して安い金額とはいえませんが、弁護士の活躍ぶりによって慰謝料や財産分与の配分率、養育費などは大きく違ってきます。弁護士費用を惜しんだために高額の負担を強いられて「こんなことなら弁護士に依頼しておけばよかった…」と悔やむことのないようにしたいものです。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
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