協議離婚とは?流れと進め方

離婚手続きと流れ

協議離婚の流れ

協議離婚とは

協議離婚とは、裁判所を介すことなく、夫婦で話し合って行う離婚の形態です。
夫婦間で離婚に関する協議を行って合意し、離婚届を提出することにより離婚が成立します。
夫婦間での合意にさえ至れば、理由を問わず離婚することが可能です。

協議離婚のメリット

メリット1:費用がほとんどかからない

協議離婚では、離婚すること自体や離婚にまつわる諸条件について、夫婦の話し合いのみで合意ができることが多く、費用がほとんどかかりません。
ただし、協議離婚であっても、弁護士を介して話し合いをまとめる場合には弁護士費用が必要となります。また、話し合いの結果をまとめた離婚協議書を公正証書とする場合には、公正証書の作成費用が必要です。

メリット2:手続きの手間が少ない

協議離婚は、裁判所を介さない離婚方法であるため、裁判所へ何度も出向いたり、調停申し立てに必要となる書類を準備したりする必要がありません。
このことから、調停離婚などと比較して手続きの手間が少ないといえます。

メリット3:離婚条件を柔軟に決められる

離婚の際には、財産分与や慰謝料の有無、親権をどうするかなど、当事者間で取り決めなければならないことが数多くあります。
裁判離婚の場合は、これらの離婚条件が裁判所によって決定されます。
協議離婚であれば、当事者間の協議により、互いの事情に応じて柔軟に離婚条件を取り決めることが可能です。

協議離婚のデメリット

デメリット1:相手方の合意がなければ離婚できない

協議離婚には双方の合意が必要であるため、相手に離婚の意思がなければ、協議離婚をすることはできません。
また、そもそも相手が話し合いに応じてくれなければ、協議を進めること自体ができないため、離婚できるまでに長い期間を要する場合があります。

デメリット2:冷静な話し合いが難しい場合がある

協議離婚では、原則として第三者に立ち会ってもらうことなく、本人同士で話し合いを進めます。
そのため、お互いに感情的になってしまい、冷静な話し合いが難しい可能性があります。

デメリット3:自分に不利な条件を飲まされてしまう可能性がある

協議離婚をする場合で、かつ弁護士も立てない場合には、自分にとって不利な条件を飲まされてしまう可能性があります。

1対1の話し合いでは、相手の提示した条件が適正かどうかの判断が難しいうえ、離婚協議で疲弊していると、「早く離婚してしまいたい」との想いから相手の言い分で妥協してしまうケースが少なくありません。
また、DVやモラハラの被害を受けていれば、恐怖心から相手の言い分を飲んでしまう場合もあるでしょう。
しかし、不利な条件で合意してしまったことに後から気づいて後悔したとしても、それだけを理由に合意を覆すことは困難です。
仮に養育費などの金額で不利な内容で合意をしてしまえば、その影響はその後長期にわたって続くこととなるため、たとえ協議離婚であっても、条件の交渉は慎重に行うことをおすすめします。

協議するべき内容

1:未成年の子どもの親権者について

夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、離婚後に親権を夫婦のどちらが持つのかを決めておかなければなりません。離婚届には親権者を記入する欄があり、親権者が決まっていない状態では離婚届を受理してもらえないからです。

2:面会交流

離婚が成立すれば夫婦関係は終了しますが、夫婦と子どもの親子関係は一生続くものです。そのため、親権者・監護親ではない親であっても、子どもと会ったり、連絡を取り合う「面会交流」をすることができます。
面会交流については、会う頻度や場所、時間などについて具体的に話し合い、離婚協議書に記載します。
親権者・監護親が相手に会わせたくない場合でも、子どもともう片方の親との面会を拒否することは認められていません。ただし、もう片方の親が暴力をふるうなど子どもに危害を及ぼす心配があれば、面会が制限される場合があります。

3:養育費・財産分与・年金分割・慰謝料額およびその支払方法

養育費や財産分与などのお金の話は、生活に直結する大切なことなので、事前にきちんと決めておくことが重要です。
財産分与については、婚姻中の収入の有無や多寡にかかわらず、2分の1ずつとするのが原則です。
お金の問題は、離婚後に話し合おうとしても困難なケースが多く、事前に話し合っておくほうが賢明です。離婚後に協議するとしても、慰謝料の請求については時効が(原則として)3年、財産分与・年金分割の請求については時効が2年となっているので注意しましょう。

4:子どもの戸籍と姓(名字)

両親が離婚したからといって、子どもの戸籍が自動的に変更されるわけではありません。
仮に戸籍の筆頭者が父親で、離婚後の親権者が母親になった場合でも、子どもは父親の戸籍に入ったままであり、姓も引き続き離婚前と同じです。子どもの戸籍の記載事項には「父母が協議離婚をし、親権者を母とする」と記載されます。
母親が離婚後も婚姻中の姓を名乗ることにして、母親と子どもの姓が同じだったとしても、戸籍は別々になります。
そのため、母親が子どもを自分の戸籍に入れたければ、別途手続きが必要です。まず、母親が自分を筆頭とする戸籍を作ります。次に、家庭裁判所に子どもの氏を変更する許可を得る手続きを行い、裁判所の許可が得られたら、それに基づいて子どもを自分の戸籍に入籍させる手続きをとります。そうすれば、母親と子どもが同じ戸籍に入ることができるようになるのです。

協議離婚をスムーズに進める3つのポイント

ポイント1:養育費などの目安を知っておく

1つ目のポイントは、離婚に伴って相手とやり取りすることとなる給付について、金額の目安を把握しておくことです。
一般的な金額を知っておかなければ、どのくらいの金額であれば承諾してもよいか判断することが難しいためです。
たとえば、養育費であれば裁判所が公表している算定表で目安となる金額を知ることが可能ですので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

ポイント2:譲れない条件を明確にしておく

離婚についての協議に臨む際には、「絶対に譲れない条件」と「多少であれば譲歩してもよい条件」を、自分の中であらかじめ整理しておきましょう。
離婚についての話し合いは、誰しも多かれ少なかれ緊張してしまうものです。
ここだけは譲れないという条件が整理できていなければ、判断を誤ってしまったり、話し合いが進まず長引いてしまったりする可能性があります。
条件をあらかじめ整理しておくことで、話し合いがスムーズに進めやすくなるでしょう。

ポイント3:相談する弁護士を調べておく

協議離婚で離婚を成立させたいと考えていても、お互いの主張する条件がぶつかりあい、話し合いが難航することもあるでしょう。
そのような事態に備えて、あらかじめ相談する弁護士を調べておくことをおすすめします。
いざとなったら弁護士に交渉してもらえるという安心感があれば、「無理に妥協する必要がない」という余裕が生まれ、結果的に話し合いを有利に進められる可能性もあるでしょう。

協議離婚がまとまらない場合

当人同士で離婚へ向けた協議がまとまらない場合には、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
離婚問題を多く取り扱っている弁護士は、相手との交渉の経験も豊富です。
話し合いの場へ弁護士に同席してもらったり、弁護士に代わりに交渉をしてもらったりすることで、話し合いを有利にまとめられる可能性が高くなるでしょう。

弁護士が交渉してもなお話し合いがまとまらない場合には、離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停とは、離婚へ向けた話し合いを家庭裁判所で行う手続きです。
調停委員による調整が行われますので、より離婚へ向けた合意がしやすくなるでしょう。
なお、離婚調停は、弁護士に同席をしてもらったり、代理で弁護士に出席してもらうことも可能です。

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