コラム
公開 2016.07.15 更新 2021.07.20

適正な養育費とは?あとから変更できるのか?

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子どもがいる場合の離婚では、養育費が大きなポイントになります。

養育費は子どもが無事成長し、自立するまでのサポートとして重要なものですが、いったいどうやって割り出せば良いのか、いくらくらいが相場なのか、ほとんどの人には想像もつかないことでしょう。

養育費はどのようにして決めるのか、適正な額はいくらくらいなのか、その後の支払額の変更などはできるのか、その概略をご説明します。

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養育費の額はどうやって決める?

養育費は文字通り、子どもたちを養育するために必要な費用ですから、あらかじめ額が決まっているものではありませんし、裁判所に決めてもらうものでもありません。

当事者である親同士が話し合いを重ね、どれほどの金額が必要になるのかを検討しながら決めていくのが本来です。金額、支払期間と支払いの時期、方法など、細かい部分についてもきちんと決めておきましょう。

支払い内容についてお互いに合意できたなら、必ず書面にしておくことが大切です。双方で取り交わす「合意書」のような形だけでも良いのですが、公証役場にその合意書を持ち込み、公正証書にしておくとベターです。

もしも将来的に養育費の支払いが滞った場合、直ちに強制執行という手続きをとって、養育費を確保することができるからです。

双方の話し合いで養育費の内容が決まらない場合には、家庭裁判所に調停を依頼することもできます。

調停では、家庭裁判所が選任した調停委員が当事者の話を聞き、あくまでも中立な立場から調停案が提案されます。この調停で双方が納得できればそれで養育費は確定しますが、もしも交渉がまとまらなければ、次のステップである「審判」に移行します。

なお、家庭裁判所の調停や審判の結果は裁判の判決と同等の効力を持ちますから、従わない場合には、強制執行を行うこともできます。つまり「払えない」ということになれば、給料を差し押さえるなどのより強い手段に訴えることもできるというわけです。

養育費に「相場」はあるのか

中古車や不動産物件では、おおよその「相場」というものがあります。
では、養育費の場合はどうでしょうか?

養育費は、子どもたちが成長して自立するまでの、子どもが生活するために必要な費用という意味合いを持つお金です。ですがひと口に「生活するために必要な費用」といっても、子どもの自立までにはさまざまな形でお金がかかりますから、単純な比較計算はできません。

両親が離婚して、離ればなれになって暮らす。これは子どもたちにしてみれば、親の事情で家族が別れて暮らすことにほかなりませんし、両親が離婚をしても、親子関係が消えるわけではありません。

となると、子どもたちは扶養義務を負う親と同程度の生活は保障されてしかるべきです。そのため両親のうち、扶養(支払い)義務を負う側の収入額を基準として、養育費のおおよその目安というものが作られています。

これは裁判官をはじめとする構成メンバーが、迅速な養育費の算定のため、平成15年にさまざまな研究の成果として作ったものですが、現在では養育費の算定実務上、この算定表が基準とされることが定着しています。
なお、令和元年12月23日に新算定表が公表されることになっています。

養育費算定表(東京家庭裁判所のページに遷移します)
※令和元年12月23日に公表された改訂標準算定表(令和元年版)です

ただし、養育費はその性格上、さまざまな事情を考慮しながら決めるものです。この算定表にしてもあくまで目安に過ぎませんし、標準化されたものではありません。それぞれのケースごとに異なる事情を考慮しながら、話し合いを重ねて決めるのが基本です。

養育費はあとから変更できるのか

金額も含めて、一度決めた養育費の支払いについては、一方の事情だけで変更することは原則としてできません。

養育費は数年、十数年と長い期間にわたって支払っていくものですし、その間には支払う側、受け取る側双方の事情が変わることもあります。子どもと暮らす親から見ると、子どもが病気にかかったりして、より多くの費用が必要になることもあるでしょう。

養育費を支払う側からすれば、仕事がうまくいかず収入が減ってしまったり、あるいは再婚して家族が増えたりすることもあるでしょう。逆に、受け取る側の収入が増えて、もはや養育費を受け取る必要がなくなった、という場合もあるでしょう。

このような「その後の変化」と、それに伴って養育費を増減したいというケースでも、基本となるのは、まず当事者同士での話し合いによる解決です。それがうまくいかない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。これは、養育費を決定する場合と同様の流れです。

離婚に伴うお金の問題はさまざまで、いずれも簡単に解決できるものではありません。ですが養育費は、親が子に対して負っている扶養義務により発生するものです。

子どもたちにしてみれば、両親のいざこざに巻き込まれたあげくに家族が別れて暮らすことになるのですから、まずそのことを充分に理解したうえで、誠実な話し合いを重ね、双方が納得して合意できる内容を目指すようにしたいものです。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
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