離婚すると「元配偶者」には相続権がありませんが「子ども」には相続権が認められます。離婚経験のある方は、相続対策をしておかないとトラブルになる危険性が高いので注意しましょう。
今回は離婚後の配偶者や子どもの相続権について、弁護士が解説します。
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1.離婚後の元配偶者には相続権がない
離婚後、自分に万一のことがあったとき元配偶者に遺産を相続する権利が認められるのでしょうか?
答えはNOです。離婚すると元配偶者との親族関係はなくなり「他人」になります。
無関係な第三者と同じなので、離婚後に元配偶者が死亡しても、元妻や元夫には元配偶者の遺産を相続する権利はありません。
2.離婚しても子どもには相続権が認められる
ただし元配偶者との婚姻中に「子ども」ができた方は注意が必要です。離婚すると元配偶者とは他人になりますが、子どもとの親子関係は継続するからです。離婚後に再婚したか否かに関わらず、子どもは実の両親の財産を相続する権利があります。
親子関係が失われるのは子どもが「特別養子縁組」をしたときだけです。特別養子縁組とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となる子どもの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
つまり、親子関係が継続している以上は、離婚しても子どもの相続権は消えません。
2-1.子どもの相続権の内容
自分が死亡した場合、離婚前の子どもには、どの程度の「相続分(相続割合)」が認められるのでしょうか?
相続割合をみてみましょう。
・再婚の有無に関わらず子どもには同様の相続権が認められる
現在の法律では、子どもの生まれた時期や両親の婚姻の有無によって相続権の内容を区別していません。親子関係があれば民法上の「子」として相続権が認められます。
- ・元配偶者との間に生まれた子ども
- ・再婚後の配偶者との間に生まれた子ども
- ・認知された子
- ・養子
上記の「子ども」はすべて同じ割合で遺産を相続します。
たとえば離婚後に再婚して子どもができた場合、再婚相手との間の子どもと前婚の際の子どもに同じ割合の相続権が認められます。
前婚の際の子どもも「遺産分割協議」に参加しなければなりませんし、新しい家族は前婚の際の子どもにも財産を分け与える必要があります。
今の家族(再婚相手や再婚相手との子ども)が前婚の子どもに遺産を渡すことに納得できず、相続トラブルが発生するケースも多いので要注意です。
2-2.子どもが未成年の場合、元配偶者が遺産分割協議に参加することも
離婚すると、元配偶者には相続権が認められません。しかし元配偶者が「遺産分割協議」に関与する可能性があります。
それは「前婚の子どもが未成年の場合」です。子どもが未成年の場合、単独で遺産分割協議を進められません。通常、「親権者」が子どもに代わって遺産分割協議の話合いを進めます。
死亡した時点で前婚の子どもが未成年で、元配偶者が子どもの親権者であれば、「前婚の子どもの親権者である元配偶者」が遺産分割協議に参加して、今の家族と遺産の分け方について話をするのです。
前婚の配偶者は遺産分割協議の際に現在の家族(再婚相手や再婚相手との子ども)に遠慮する必要はなく、子どもの相続権を主張することができます。
3.離婚後に相続が発生したときによくあるトラブル
離婚後に相続が発生すると、以下のようなトラブルが発生することがあります。
・現在の家族(再婚相手や再婚相手との子ども)が前婚の子どもの存在を知らず、トラブルになる
再婚すると、新しい家族に前婚のことを詳しく話したくないと考える方も多いでしょう。以前の配偶者との間に子どもがいたことなどを告げなかった場合、新しい家族は「前婚の子ども」を知らないケースもあります。相続開始後にはじめて前婚の子どもの存在を知ると、ショックを受けるとともに遺産分割協議でトラブルになりがちです。
・現在の家族が前婚の子どもに遺産を渡したくないと考えてトラブルになる
再婚後の期間が長い場合、死亡時の財産は、そのほとんどが今の家族と築いたものとなるでしょう。それにもかかわらず前婚の子どもに今の子どもと同じ取り分を認めるのは、今の家族にとって納得できないことも多いでしょう。今の家族が「前婚の子どもに遺産を渡したくない」と主張し、トラブルにつながるケースが少なくありません。
・前婚の子どもと連絡をとれず遺産分割協議を進められない
遺産分割協議には相続人が全員参加しなければならないので、前婚の子どもにも参加してもらう必要があります。しかし前婚の子どもに連絡を入れても無視されたり、どこに住んでいるのか分からなかったりして、遺産分割の話し合い自体を開始することができないこともあります。
・前婚の子どもと現在の家族が感情的になり、遺産分割協議が決裂する
前婚の子どもと現在の家族にはそれぞれ立場があり、守るべきものや感情があります。お互いにまったく理解し合えず、感情をぶつけあってトラブルになり、遺産分割協議が進まないケースもあります。
・元配偶者が親権者として遺産分割協議に参加し、お互いに感情的になってトラブルになる
前婚の子どもが未成年の場合、子どもの法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)が子どもに代わって遺産分割協議に参加する必要があります。元配偶者が法定代理人であれば、元配偶者が遺産分割協議に参加して今の配偶者や子どもと遺産分割協議を進めます。お互いに感情的になり、前婚の子ども本人が遺産分割協議に参加するケース以上に大きなトラブルに発展することもあります。
4.相続トラブルを避ける方法
4-1.遺言書を作成する
再婚後の家族との間のトラブルを回避したい場合や、再婚後の配偶者との間にできた現在の子どもや配偶者へ可能な限り多くの財産を遺したい場合には、遺言書を作成すると効果的です。遺言書を作成し、全ての相続財産の相続方法を指定しておくことで、被相続人の死後に遺産分割協議をする必要がなくなるため、遺産分割の際のトラブルを避けることができます。
ただし前婚の子どもには遺留分(遺産に対して法律上必ず留保されなければならない一定割合)が認められるので、遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」をされてトラブルになる可能性があります。そのため、あらかじめ遺留分に配慮した遺言書を作成するとよいでしょう。
4-2.生前贈与を行う
生前贈与とは、生きている間に財産を誰かにあげることです。生前贈与により、自分が生きている間に、あげたい人に、あげたい自分の財産を渡すことができます。一般的には相続税の負担を軽減するために節税対策として行われます。
ただし、生前贈与をすると贈与税や相続税などの税金が発生したり、遺留分侵害額請求の対象となることがありますので、注意が必要です。
4-3.家族信託を利用する
上記2つに加えて、「家族信託」という方法もあります。家族信託は、家族に財産を預けて本人のために管理してもらうという、財産管理方法の1つです。管理してもらう内容は、当事者間の合意により自由に決めることができるので、管理してもらう財産の範囲や管理の方法についても、本人の希望に応じて設定することができます。
たとえば自宅の管理を子どもに任せ、本人の死亡後は妻に財産を相続させ、妻の死亡後に子どもに財産を相続させるように指定しておけば、「妻→子ども」の順に財産を受け継がせることが可能です。
まとめ
離婚後に相続が発生した場合には、元配偶者には相続権がありませんが「子ども」には相続権が認められます。現在の家族と前婚の子との間で相続トラブルが起きる可能性もありますので、離婚経験のある方は相続対策をしておきましょう。オーセンスでは離婚や遺産相続など家族の法律問題に積極的に取り組んでいますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
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