離婚すると子どもの戸籍や姓(名字)がどうなるかご存知でしょうか?
実は離婚後に子どもの親権者になっても、当然には子どもの戸籍や姓が親権者と一致しません。「母親と子どもの戸籍が違う」「母親と子どもの苗字が違う」といった状態も珍しくないのです。
目次
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1.離婚後の子どもの戸籍や姓はどうなる?
父母が離婚したら、子どもの戸籍や姓はどうなるのでしょうか?一般的には「親権者となった親と同じになる」と思われているケースがあります。
しかし実際には、父母が離婚しても子どもの戸籍や姓に変化はありません。
これまで子どもが父親の戸籍に入っていた場合には、離婚後も父親の戸籍に入ったままですし、苗字も父親と同じです。
日本の戸籍制度では「親権者と子どもの戸籍や姓が一致していなければならない」とはされていないからです。男女が結婚して夫婦となるとき、ほとんどのケースでは男性を筆頭者として女性側がその戸籍に入ります。子どもができたら子どもは父親の戸籍に入ることになります。その状態で離婚すると母親だけが今までの戸籍から抜けて、子どもはそのまま父親の戸籍に残ってしまうのです。そこで母親が親権者になった場合には「親権者と子どもの戸籍や姓が違う状態」が発生します。
日常生活には特に支障がないかもしれませんが、母親が旧姓に戻った場合には子どもと母親の姓が異なってしまうのでお互いに違和感をもつでしょう。学校などでも奇異な目で見られたり、健康保険に表記される姓も違ったりしてしまいます。
母親が婚姻続称を選択すればみかけの姓は同じになりますが、戸籍は異なる状態になります。
2.離婚後子どもの戸籍や姓を母親に揃える方法
離婚後、子どもと母親の戸籍や姓を揃える方法は、家庭裁判所での「子の氏の変更許可の申立」という手続きです。
2-1.子の氏の変更許可とは
子の氏の変更許可とは、子どもの姓や戸籍を変更するための手続きです。
母親が婚姻続称を選択して子どもと姓が一致している場合でも、戸籍を揃えるためには子の氏の変更許可申立が必要です。戸籍が違う以上、「異なる氏」と考えられるからです。
家庭裁判所によって子の氏の変更が認められれば子どもの姓や戸籍を母親と同じに揃えられます。
2-2.子の氏の変更許可が認められる要件
基本的に、人が自分の氏名を変更するには「やむを得ない事情」が必要です。好きなときに好きなように氏名を変えると混乱が発生するからです。
ただ「子どもが親権者となっている親と同じ姓を名乗るため」「子どもが親と同じ戸籍に入るため」という理由であれば問題なく認められます。
2-3.子の氏の変更許可申立の方法
子の氏の変更許可を申し立てる際には、以下のように手続きを進めましょう。
申立先の裁判所
子どもの住所地の家庭裁判所で申請をします。
申立に必要な書類
・子の氏の変更許可申立書
自分で作成する必要があります。親が代理で子の氏の変更許可申立をするときには、以下の書式を利用しましょう。
裁判所「子の氏の変更許可申立書」
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_konoujihenkou_m.pdf
こちらに記入例もあるので、参考にしてみてください。
裁判所「記入例2 申立人が15歳未満の場合」
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_konoujihenkou_rei15l.pdf
・子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
・父母の戸籍謄本(全部事項証明書)
父母が離婚している場合、「離婚」の記載のあるものが必要です。
費用
収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。
申立後の流れ
子の氏の変更許可を申し立てると、裁判所で審判が行われます。特に問題がなければスムーズに子の氏の変更許可を認める審判が出ます。
審判が下されたら、審判書が届きます。その後「審判確定証明書」も入手し、審判書と審判確定証明書を役所に持参すれば子どもの戸籍を書き換えてもらえます。
3.子の氏の変更許可が認められた後の戸籍
子の氏の変更許可が無事に認められたら、子どもの戸籍はどうなるのでしょうか?
3-1.母親が離婚後に新しい戸籍を作っていた場合
離婚した後、女性は自分の戸籍について2つの方法から選択できます。
1つは自分一人の新しい戸籍を作る方法、もう1つは実家の戸籍に戻る方法です。
自分一人の新しい戸籍を作る場合には旧姓に戻っても婚姻時の姓を名乗ってもかまいませんが、実家の戸籍に戻る場合には旧姓に戻ることになります。
母親が離婚後に自分一人の新しい戸籍に入っている状態で子の氏の変更許可が認められたら、子どもは既にある母親の戸籍に入ります。もちろん姓は母親と同じになります。母親が旧姓に戻していたら子どもも母親の旧姓になりますし、母親が婚姻続称していたら子どもも母親と同様に婚姻時の姓になります。
3-2.母親が離婚後に実家の戸籍に戻っていた場合
母親が離婚後に実家の戸籍に戻っていた場合、子どもは母親の実家の戸籍には入れません。
日本の戸籍制度では「同じ戸籍には2世代までしか入れない」からです。母親の実家の戸籍の筆頭者は「母親の父親(子どもの祖父)」となっているので、3代目となる子どもはそこに入れないのです。
そこで、母親が離婚後に実家の戸籍に戻っている状態で子の氏の変更許可が認められたら、母親は自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る必要があります。そこに子どもが入籍し、母親と子どもの戸籍ができあがります。
離婚した母親と子どもを同じ戸籍に入れるため、母親は実家の戸籍から抜ける必要があります。
4.子どもが自分で子の氏の変更許可を申し立てることができるケース
子の氏の変更許可申立は、母親ではなく子ども自身ができるケースもあります。それは、子どもが15歳以上になっている場合です。
ご存知の方も多いと思われますが、基本的に未成年の子どもは単独で契約や裁判手続きなどを行うことができません。子どもは判断能力が未熟で自分一人で物事を判断すると不利益を受ける可能性があるからです。
ただし名字や戸籍の選択については、成人前でも選択できるだろうということで、未成年でも認められています。
15歳以上になれば自分の身分的な事項についてはある程度の判断力があると考えられるので、自ら子の氏の変更申立ができるようになります。
子どもが自ら子の氏の変更許可申立をする際の書式はこちらにありますので、よければご利用ください。
裁判所「子の氏の変更許可申立書」
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_konoujihenkou_m.pdf
記入例はこちらです。
裁判所「記入例1 申立人が15歳以上の場合」
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_konoujihenkou_rei15h.pdf
離婚後の戸籍や姓については、「母親の離婚後の姓をどうするか」という問題と「子どもの離婚後の姓や戸籍をどうするか」という複雑な問題があります。
正しく制度内容や選択方法を把握して、状況やご希望に応じた対処をしましょう。
やり方が分からない方、選択に悩む方などがいらっしゃいましたら弁護士がアドバイスいたしますので、よろしければお気軽にご相談下さい。
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