財産分与とは?対象財産や分け合う割合

離婚に伴う財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に清算・分配することをいいます。

財産分与は、夫婦に共有の財産がある限り、離婚時に必ず発生するものです。
また、離婚慰謝料とは異なり、不貞行為などの離婚原因を作った側からも請求することができます。

財産分与には、主に以下に挙げる3つの種類があります。

  • 清算的財産分与
    夫婦が共同でなした財産を、それぞれの貢献度に応じて平等に分配する
  • 扶養的財産分与
    離婚後の生活の安定を図るために一方が他方へ支払う
  • 慰謝料的財産分与
    慰謝料の意味合いで離婚原因を作った方が他方へ支払う

通常、財産分与というと「清算的財産分与」のことを指しますが、一方の配偶者が専業主婦(夫)などの場合、婚姻生活中の貢献度に従って財産を分けるだけでは、離婚後の生活が著しく困難になる可能性もあります。
そのようなときは、一方の離婚後の生活の安定を手助けする扶養的な意味合いで、収入が少ないほうへ財産をより多く分配することがあります。

また、慰謝料と財産分与は本来別物ですが、相手が不倫などをした結果離婚に至った場合などは、慰謝料的な意味合いで、原因を作ったほうから相手へより多くの財産を分け与えることもあります。

離婚にともなう財産分与の割合

財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入にかかわらず、原則として1/2とされています。
たとえば、専業主婦(夫)で婚姻中に一切の収入がなかった場合でも、婚姻後に築いた財産の半分をもらい受けることができます。
これは、「一方が働きに出てお金を稼ぐことができるのは、その間、他方が家庭を支えてくれているからだ」という、いわゆる内助の功を認めているためです。

ただし、裁判所を介した財産分与の手続きでは個別具体的な事情が考慮されるため、必ずしも1/2の割合とならない場合もあります。
たとえば、妻が家事・育児全般を一手に引き受けながら、会社員として夫と同等に働いていたケースであれば、妻の貢献度がより多く認められる可能性もあります。

また、財産分与の割合を原則1/2とすることは、法律上に規定があるわけではありません。
そのため、財産分与に関して夫婦で話し合って決める場合は、分割の割合を自由に定めることができます。

財産分与の対象となる財産

離婚後に財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に築いた一切の財産です。
これを「共有財産」といいます。
共有財産には、主に以下のようなものがあります。なお、資産は婚姻後のものであれば、名義に関係なく財産分与の対象となります。

  • 現金、預貯金
  • 有価証券(株式、国債など)、投資信託
  • 不動産(土地、建物など)
  • 家具、電化製品
  • 自動車
  • 金銭的価値の高い品物(骨董品や絵画などの美術品、宝石、着物など)
  • ゴルフ会員権など
  • 保険(生命保険、自動車保険、学資保険など)
  • 退職金、年金
  • 負債(住宅ローン・子どもの教育ローンなど)

上記に挙げた例の中で、特に注意しておきたい共有財産は以下のとおりです。

不動産・自動車

不動産や自動車を所有している場合は、まず離婚時のそれぞれの評価額を計算します。
土地や建物の場合は不動産業者、自動車の場合は自動車販売店などに査定を依頼するとよいでしょう。
評価額を算出したら、不動産や自動車を売却する場合は、売却価額から現金化する際にかかった経費を差し引き、残った金額を夫婦で分割します。
売却せず引き続きどちらかが所有する場合は、財産を所有する側が所有しない側へ、評価額の1/2を支払うことになります。

保険料

自動車の任意保険や夫婦の生命保険、子どもの学資保険など一切の保険は、婚姻期間中に加入していたものであれば、その名義を問わず、すべて財産分与の対象です。
分け方は基本的に不動産や自動車と同様で、離婚に際して保険を解約する場合は、(離婚時の)解約返戻金を夫婦で分割します。
また、どちらか一方が離婚後も加入し続ける場合は、保険に加入するほうがしないほうへ、離婚時点での解約返戻金に相当する金額の1/2を支払うことになります。

保険料を分割する際に注意しなければならないのは、一方が婚姻以前に支払っていた期間に相当する解約返戻金は、財産分与の対象とならないことです。
たとえば、保険料を支払っていた期間が30年で、そのうち婚姻していたのが20年、解約返戻金として保険会社から戻ってきた金額が120万円だったとすると、財産分与の対象となる(共有財産だとみなされる)のは、原則として、120×2/3=80万円のみになります。

退職金

退職金が財産分与の対象となるかは、離婚のタイミングによって異なります。
すでに退職金が支払われている場合、退職金としての財産が残っている分に関しては、共有財産として分割することが可能です。
しかし、退職金が支払われたのが離婚よりもずいぶん前で、すでに生活費などとして消費してしまっているときは、財産分与の対象としては扱われない可能性が高いでしょう。

まだ受け取っていない退職金に関しては、離婚のタイミングが定年まであと数年など、将来退職金を受け取ることが確実であるとみなされるときは、財産分与の対象となります。
ただし、未払いの退職金を離婚時に分割してもらう場合は、将来受け取るはずの財産を現在支払ってもらうことに対する利息が差し引かれる可能性があります。
また、保険金の場合と同様、財産分与の対象となるのは退職金の全額ではなく、婚姻期間に相当する金額であることにも注意が必要です。

年金

将来受け取ることのできる年金も、財産分与の対象です。
これを特に「年金分割」といいます。ただし年金の場合も、分割の対象となるのは満額ではなく、婚姻期間中の保険料納付分に相当する金額のみとなります。

負債

プラスの財産に限らず、住宅や自動車のローン、子どもの教育ローン、生活費のために借りた借金といったマイナスの財産も、財産分与の対象です。
ただし、浪費やギャンブルなどのために一方が個人的に作った借金は、たとえ婚姻中のものであっても共有財産には含まれません。
マイナスの共有財産がある場合は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、残った財産を分割する方法が一般的です。
財産分与の対象とならない財産
婚姻中に夫婦が共同で成した財産が財産分与の対象となる一方で、夫婦それぞれの個人的な財産とみなされるものは、たとえ婚姻期間中に取得したものであっても財産分与の対象にはなりません。
これを「特有財産」といいます。

特有財産には主に以下のようなものがあります。

  • 婚姻以前にそれぞれが取得した財産(負債を含む)
  • それぞれの家族・親族から贈与された、または相続した財産(婚姻期間中を含む)
  • 婚姻後、趣味・浪費・ギャンブルなどのために個人的に作った借金
  • 別居後に各々が取得した財産

「へそくり」は共有財産

へそくりは「日々の生活を上手くやりくりして貯めたお金だから、個人のもの」だと考えている方もいます。
しかし、へそくりは、基本的に婚姻中の生活費の中から発生するものなので、これも共有財産として財産分与の対象になると考えます。
ただし、配偶者に浪費癖があり、将来を案じて生活費を切りつめて貯蓄していたなどの事情があれば、相手に分割すべきへそくりは1/2よりも少ない割合が妥当だと判断されるケースもあります。

財産分与の決定方法

財産分与の分割割合に関しては、まずは夫婦で話し合って決めるのが一般的です。
プラスとマイナスの財産それぞれで共有財産を洗い出しリスト化した後、ひとつひとつの財産で分割の方法を決めていきます。
財産分与に関しては、離婚に付随する問題として離婚調停で解決することができます。

また、すでに離婚の合意はできており、財産分与に関してのみ話し合いがまとまらないといった場合は、個別に財産分与請求に関する調停を申し立てることも可能です。
調停でも話し合いがまとならなければ、自動的に審判手続きに移行し、審判により決定されることになります。

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・財産分与が行われたケースで、経済的利益の13.2%が23.1万円(税込)に満たない場合、最低報酬として23.1万円(税込)を頂戴いたします。
・経済的利益については、財産分与、慰謝料、養育費3年分、婚姻費用2年分等の合計とします。

※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料5.5万円(税込)を別途頂戴いたします。

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財産分与に関するQ&A

財産分与の取り決めをせずに離婚してしまいました。離婚後でも請求できますか?

財産分与に関しては離婚と同時に取り決めを行うのが一般的ですが、離婚時に財産分与に関して取り決めを行っていなかった場合は、離婚後でも財産分与の請求を行うことが可能です。

財産分与は離婚してから期間が空いていても請求できるのですか?

財産分与の請求には、離婚が成立してから2年以内の請求期限があります。
離婚時に財産分与に関して何も取り決めをしていなかった場合は、できるだけ早く手続きを進めましょう。
なお、離婚が成立した後、相手と連絡が取れなくなり、行方がわからなくなってしまうようなケースもありますので、財産分与についてはなるべく早期に取り決めることをおすすめします。

離婚の話し合いがまとまる前に、勝手に共有財産を処分されてしまわないか心配です。

離婚を切り出した後、財産分与に関して話し合う前に不動産を売却されたり、保険を解約されたりして共有財産を勝手に処分されそうなときは、家庭裁判所へ財産分与請求の調停を申し立てるとともに、「財産処分禁止の審判前保全処分」の申立てをしましょう。
これは、通常の民事保全手続き(仮差押え、仮処分)とは別に設けられている手続きで、認められれば共有財産の保全を図ることができます。

なお、財産を隠される恐れがある場合は、離婚を切り出す前に相手の保有する財産を把握し、写真やコピーをとるなどの証拠保全を行っておくことも、財産分与で損をしないためのポイントになります。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
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