POINT.01
離婚専任チームが対応
離婚問題・慰謝料請求について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。これまでに蓄積した専門的知見を活用し、迅速かつ的確に対応します。
当事者同士で離婚についての話し合いがまとまらない場合には、離婚調停へ移行することとなります。
では、離婚調停とは、どのような手続きなのでしょうか?
今回は、離婚調停の流れや進め方、離婚調停のメリット・デメリットなどについて、弁護士が詳しく解説します。
離婚調停とは、離婚について当事者間で話し合いがまとまらない場合や、さまざまな事情で当事者間での話し合いが難しい場合に、家庭裁判所の調停手続きを利用して、離婚に向けた「話し合い」をする方法です。
正式には「夫婦関係等調整調停」といい、離婚するかどうかのみではなく、親権についてのことや面会交流についてのこと、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料など離婚にまつわる諸問題も併せて話し合うことができます。
調停では、裁判所の調停委員2名が話し合いを仲裁する形で手続きが進みます。
自分で出席する方法の他、弁護士に代理で出席してもらったり、弁護士に同席してもらったりすることも可能です。
あくまでも話し合いの場であるため、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、別途、離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚調停は、どのような際に利用されるものなのでしょうか?
離婚調停を利用する主な場面は、次のとおりです。
離婚調停は、原則として、調停委員2名と片方当事者が調停室で話をしますので、相手方と直接話し合いをする必要がありません。
相手方に離婚する意思がない場合、将来的に、裁判(訴訟)となることも想定して、早めに離婚調停を行うのがよいでしょう。
※「訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。(家事審判法18条1項)」と法律で規定しているため、裁判の前に必ず調停を申立てなければなりません。
子どもの親権や面会交流、養育費をどうするか、慰謝料や財産分与、年金分割の割合などをどうするかなど、いろいろな条件で相手方と対立することは多いでしょう。
夫婦での話し合いで離婚条件に折り合いがつかない場合は、調停委員に第三者として話し合いをとりついでもらえる離婚調停がよいでしょう。
まずは、落ち着いて、書類の内容に目を通しましょう。
第1回調停期日の日時と場所を確認し、今後どのようにしたらよいか不安や疑問があれば、できる限り早めに弁護士に相談しましょう。
離婚する前に、別居するべきかどうか悩まれる方も多いと思いますが、離婚調停などの法的手続きを行うにあたり、「別居」をすることは必要条件ではありません。
もっとも実際のところ、離婚を考えるほど夫婦関係が破綻している場合、「一つ屋根の下で生活することが精神的に辛い」と、別居をされる方が多くいらっしゃいますが、別居中に子どもを養育していたのはどちらであったかによって、親権者の決定に影響がある場合があります。また、別居中の生活費(婚姻費用)の問題などもあるため、別居をすべきか否かというのは、状況に応じて様々です。
別居を考える場合、別居をするのが適切かどうか、弁護士にご相談される方がいいでしょう。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
離婚調停の全体の流れは、次のとおりです。
申立てから調停成立までの全体像を把握しておきましょう。
離婚調停は、離婚を希望する夫婦のいずれかから申立てを行います。
離婚調停の申立て先は、原則として、相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。
これとは異なる裁判所を利用することに当事者が合意をしている場合には、合意をした別の家庭裁判所へ申立てても問題はありません。
申立てに必要となる書類や費用は、後ほど詳しく解説します。
離婚調停を申立てると、おおむね1~2週間ほどで離婚調停の第1回期日が決定されます。
決定された期日は、申立てをした人と相手方へ裁判所から通知がなされます。
調停の期日を通知する「調停期日通知書」の見本は、後ほど紹介します。
決定された期日に、第1回調停が開催されます。
第1回調停のみで話し合いがまとまり調停が成立(または不成立が決定)すれば、この時点で終了します。
ただし、第1回調停のみで調停がまとまるケースは、さほど多くありません。
第1回調停で結論が出ない場合には、第2回調停が開催されます。
第2回調停でも結論が出なければ、その後も第3回、第4回と、複数回の調停が繰り返されます。
調停が成立するか、不成立が決定した時点で調停は終了します。
無事に調停が成立したら、調停成立後10日以内に本籍地または所在地の役所に離婚届を提出しましょう。
離婚調停は、どのような状態となったら終了するのでしょうか?
終了のパターン別に見ていきましょう。
調停で申立人と相手方が離婚に合意すると、調停調書が作成されます。
調停調書は、裁判による判決と同じ法的効力を持ちます。
調停調書に記載された内容に従わない場合には、強制執行手続きで強制的に財産を差し押さえることができます。また、家庭裁判所から相手方に「決まったことを守りなさい」と勧告をしてくれる「履行勧告」や、命令をしてくれる「履行命令」という制度もあります。
【みほん】調停調書
http://www.courts.go.jp/niigata/vcms_lf/90.tyouteityousyo.pdf
調停調書には「申立人と相手方は、(相手方の申し出により)本日、調停離婚をする。」という合意内容が記載されます。また、親権など子どもに関すること、慰謝料、財産分与などお金に関することなどの合意された内容についても記載されます。
調停が成立した後は、不服申立てや取り下げることはできませんので、調停調書作成時に調停調書の内容が自分の認識と違わないか、最後までしっかりと確認しましょう。
申立人が離婚届、戸籍謄本、調停調書の謄本を、市区町村役場などに提出します。届出期間は調停成立後10日以内です。万が一、届出期間を過ぎてしまった場合でも離婚が無効になるわけではありませんが、3万円以下の過料が科せられる可能性があります。
戸籍には、調停離婚であることがわかる記載が残ります。
「離婚届を作成し提出する」という合意をするものです。離婚届を提出してはじめて離婚が成立することになります。
この場合、調停調書を作成する場合と作成しない場合があります。離婚届を作成する旨の合意だけであれば、調停調書が作成されないことが多いです。
「離婚をしない」終わり方もあります。今後の生活について、別居や同居、子どもの監護養育方法、改めるべき生活態度などについて「合意」をして終わるというものです。
申立人は、離婚調停を申立てた後、自らの意思で申立てを取り下げることができます。
「取下書」を裁判所に提出すると、調停は終了します。相手方の同意は不要です。
調停で話し合いを尽くしたけれど、今後も合意が見込めないと判断した上での取下げや、相手方の欠席が続いた後の取下げは、調停不成立による終了と同様にみなされ、離婚裁判(離婚訴訟)を提起することができます。
離婚調停を行っても、当事者間に「合意が成立する見込みがない」、または「成立した合意が相当ではない」と考えられる場合には、調停は不成立で終了となります。
離婚調停が不成立で終わってしまい、希望する結果を得られなかった場合には、「離婚裁判(離婚訴訟)」によって離婚が争われます。
調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に提起すれば、調停申立て時に遡って、訴えの提起があったものとみなされます(民事調停法19条)。
また、調停を申立てた際の手数料額は納付済みとみなされ、離婚裁判(離婚訴訟)を提起する際の印紙額から控除されます(民事訴訟費用に関する法律5条1項)ので、調停の申立て費用は無駄になりません。
離婚調停を行う主なメリットは次のとおりです。
当事者同士の任意の話し合いの場合には、相手方が協議に応じてくれない場合があります。
顔を合わせてもはぐらかされてしまい、話し合いが進まない場合の他、そもそも相手が家を出て行ってしまい、話し合いのための呼び出しに応じてもらえない場合もあることでしょう。
一方、調停となれば、相手を話し合いのテーブルへつかせやすいといえます。
当事者同士で話し合いをすると感情的になってしまったり、相手のDVやモラハラが原因で話し合いが難しかったりする場合もあることでしょう。
一方、調停では調停委員が話し合いを仲裁してくれるため、冷静で建設的な話し合いが可能となります。
離婚調停には、デメリットも存在します。
主なデメリットは、次のとおりです。
離婚調停は、期日と期日の間におおむね1ヶ月~1か月半程度の時間が空くことが一般的です。
そのため、当事者同士で話し合いをする協議離婚と比較して、成立までに時間がかかる傾向にあります。
離婚調停は、平日の日中に開催されます。
そのため、調停へ出席するために、平日の日中に何度も時間を空けなければなりません。
特に平日の日中に仕事をしている人などにとっては、この点が大きなデメリットとなるでしょう。
離婚調停の申立てにかかる費用は、次のとおりです。
収入印紙は、最寄りの郵便局や市区町村役場、法務局、チケットショップなどで購入することが可能です。
コンビニエンスストアでも収入印紙の取り扱いがある場合がありますが、領収書添付用でよく使用される200円の収入印紙しか取り扱いがないことが少なくありません。
また、連絡用の郵便切手は東京家庭裁判所へ離婚調停を申立てる場合の一例です。
管轄の裁判所によって必要な切手は異なりますので、裁判所の指示に従って準備してください。
これらの他、次の費用がかかります。
離婚調停を依頼した場合の弁護士報酬の相場については、後ほど解説します。
離婚調停の申立てに必要な書類は、原則として次のとおりです。
ただし、状況によってはこれら以外の書類が必要となる場合があります。
追加書類については、申立て先の家庭裁判所や調停委員の指示に従って準備をしてください。
※1 申立書は、法律の定めにより相手方に送付しますので、裁判所用、相手方用、申立人(あなた)用の控えの3通を作成してください。
※2 離婚とともに年金分割における按分割合(分割割合)に関する調停を求める場合にのみ必要です。情報通知書の請求手続きについては、年金事務所(厚生年金の場合)、各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
定型の申立書をこちら のページからダウンロードすることができます。
また、裁判所の窓口に3枚複写式の申立書用紙があります。
調停では、必要に応じて主張を裏付ける資料などの提出を求められることがありますので、調停委員会の指示に従って提出します。
例)養育費の必要な子のいる場合、財産分与を希望する場合、婚姻費用などについて決まったことがある場合など。
申立書が裁判所に提出し受理されたら、だいたい1週間から2週間くらいで申立人と相手方に調停期日通知書が届きます。
調停期日通知書は、次のような書類です。
【みほん】調停期日通知書(申立人)
http://www.courts.go.jp/niigata/vcms_lf/90.kijitutuuti_mousitate.pdf
【みほん】調停期日通知書(相手方)
http://www.courts.go.jp/niigata/vcms_lf/90.kijitutuuti_aite.pdf
万が一指定された期日の都合が悪い場合には、あらかじめ家庭裁判所へ相談しましょう。
期日の前には余裕を持って弁護士へ相談し、調停での主張をまとめるなど準備をしておいてください。
離婚調停を申立てられた相手方には、ある日突然、裁判所から書類が届きます。
調停期日通知書に同封されている書類は、次のとおりです。
相手方から離婚調停を申立てられ、裁判所から調停期日通知書が届いたら、どのように対応すればよいのでしょうか?
裁判所から届いた調停期日通知書に記載された調停期日には出席をすることが望ましいため、日程の調整を進めましょう。もっとも、第1回目の期日については、申立人と裁判所で期日が調整されることから、欠席をしたことで不利になることはありません。
調停へ出向く前に、離婚問題に詳しい弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
弁護士へ相談のうえ、調停当日に主張すべき内容や相手の主張への妥協点などを整理しておきましょう。
裁判所から指定がされた期日に欠席する場合には、できるだけ早く裁判所へ連絡しましょう。
裁判所の連絡先は、調停期日通知書に記載されています。
都合が悪いからといって、無断で欠席することは避けたほうがいいでしょう。
ただし、一方が欠席をしても、原則として離婚調停自体は進行します。
そのため、欠席をするのではなく、弁護士に代理で出席してもらうことも検討するとよいでしょう。
また、1回の欠席のみで不利となることはありませんが、次回期日も欠席するなど欠席を重ねると出席をする気がないと判断され、離婚調停が意図せず終了する可能性があります。
離婚調停を無断で欠席すると、不利益をこうむる可能性があります。
不利益の内容は、主に次のとおりです。
調停に無断で欠席をすると、話し合いに応じる気がないと判断され、調停が不成立に終わる可能性が高くなります。
この場合には、相手から離婚訴訟を申立てられる可能性が高いでしょう。
また、離婚訴訟についても引き続き無視をして欠席を続ければ、相手方の主張がそのまま通る可能性があります。
調停期日までに、自分が何についての問題を相手と話し合いたいと考えているのか、問題点のうち、それぞれについて「自分はどのような希望を持っているのか」、その理由を、調停の期日で正確に調停委員に伝えることができるよう準備しておきましょう。
例)妻は夫が不貞行為(浮気・不倫)をしたと主張し、夫は不貞行為(浮気・不倫)をしていないと主張している場合。
事実があったかどうかで夫婦間の言い分がことなっている場合には、それに関する証拠がないか探し、証拠があれば第1回目の調停期日で提出もしくは開示することも考えておきましょう。
不貞行為(浮気・不倫)に関する証拠として、写真などの強い証拠があれば、夫の言い分は信憑性が弱くなり、不貞行為(浮気・不倫)に関する話し合いは決着がつき、その後の調停では他の問題についての話し合いを進めることができます。
証拠がないのであれば仕方がありませんが、あるのに提出しないとなると、不貞(浮気・不倫)をした、していないと言い合いになり、その言い合いだけで第1回目の調停期日が終わってしまい、他の問題点についての話し合いが全く進まないことになります。
このように、自分の言い分を相手が争ってくると考えられる場合には、自分の言い分に関する証拠がないか探し、調停期日で提出もしくは開示することができるよう準備しておく必要があります。
調停期日当日の流れや調停の進め方は、次のとおりです。
期日当日は、所定の時間までに裁判所へ出向きましょう。
裁判所へは行き慣れていないことも多いかと思いますので、時間に余裕を持って出向くことをおすすめします。
時間の10分ほど前には到着するようにするとよいでしょう。
裁判所へ到着したら待合室で時間まで待ちます。
なお、待合室は申立人と相手方とで分けられているため、待合室でバッタリ顔を合わせて気まずい思いをする心配はありません。
第1回調停では、申立人側が先に調停室に呼ばれ、調停委員に話を聞かれます。
なお、第2回調停以降では、状況に応じて相手方から先に話を聞かれる場合もありますので、調停委員の指示に従いましょう。
次に、相手方が調停室に呼ばれて調停委員から話を聞かれます。
お互い、相手が話している様子を見ることはできません。
その後、ステップ3とステップ4を複数回(おおむね2回程度)繰り返します。
1回の期日は、2時間程度で終了することが一般的です。
離婚調停の申立てから成立までにかかる期間や、期日の回数は、おおむね次のとおりです。
調停期日とは、調停が実際に行われる日にち、です。この日にちは、裁判所の調停室の空き具合や担当裁判官の予定などが考慮された上で決定されます。申立人が差支えのある日程などを伝えておけば、可能な限り考慮してくれる裁判所がほとんどですので、申立ての際に調停期日の希望を併せてしておくとよいでしょう。一般的には、申立てから1~2か月以内に、第1回の調停期日が設定されます。
離婚調停を含む婚姻関係事件では、全体の約70%が6ヶ月以内、3~4回の調停回数で終了していることがわかります。
もっとも、申立人や相手方、調停委員や裁判官など関係人の日程調整の都合、争点の数・資料準備の速度、離婚について争いがある場合などで異なりますので、これらはあくまでも目安としてお考えください。
婚姻関係の調停・審判の事件(離婚調停66.9%・婚姻費用分担調停28.4%、円満調停ほかを含む, 総数:65,684件)
参照:平成27年の司法統計年報
離婚調停は、最長で2年程度かかる場合があります。
お互いが主張を譲らない場合には長期化する可能性があります。
なお、離婚調停では決着がつかず訴訟へと移行した場合には、さらに長期間を要することとなります。
家庭裁判所ごとに離婚調停を行っている曜日が決まっています。
また、担当裁判官によっても担当する曜日が決まっています。
したがって、家庭裁判所の開庁日であっても、離婚調停をいつでも入れてもらえるわけではない点には注意が必要です。
離婚調停の期日が決まったら、あとは調停期日に裁判所に行くだけでよいと思われる方もいるかもしれませんが、そうではありません。調停期日に向けて準備をしなければいけません。
調停においては、調停委員から夫婦生活についてのことや、今後の希望など様々なことを聞かれることになります。調停委員に自分の思いをしっかり伝えるために大事なことは、自分の思いを事前にしっかりまとめておくことです。また、これまでの経緯についても、時系列でまとめておくとよいでしょう
当日、調停委員の方からいろいろな話を聞かれても、自分の思いを整理できていないと、うまく伝えられず、結果的に自分が望んでいないような調停案を提示されるということになってしまうこともあるでしょう。
そこで、おすすめしたいのが、自分の思いを書き出してみることです。これまでの夫婦生活や、離婚をしたいと思うように至った経緯、お子様のこと、夫婦の財産をどうするかなど、できる限り書き出してみることで、自分の思いを整理して調停委員に伝えられるでしょう。
また、この際、自分の思いだけでなく、具体的な出来事を、日時、場所などを具体的に特定した上で書き出しておくことも有益です。たとえば、配偶者の不貞行為が原因で離婚をしたいと思ったときに、配偶者の不貞行為がいつ、どの時点であったのかという点を書き出すということです。調停委員に具体的にはいつなのかなど詳細を聞かれたときに困らないよう、しっかりと準備をすることをおすすめします。
裁判所が駅から離れた地域も多くあります。そこで、当日調停期日に遅れないよう、裁判所までのルートを電車やバスの時間を含めて調べておくことも必要になるかと思います。車で向かわれる方もいらっしゃるかと思いますが、裁判所にも駐車場がある裁判所とない裁判所があるので、駐車場があるかないか、また、あったとしても、駐車場が満車になっている場合もあることから、付近に民間のコインパーキングなどがないかしっかり確認しておく必要があります。
お子様がいらっしゃる方は、お子様の預け先を確保しておく必要があります。裁判所には託児所などお子様をお預かりできるスペースがありません。したがって、事前に当日お子様を預けることのできる場所を確保する必要があります。
なお、調停室には基本的にご本人様のみしか入れませんが(控室は付添の方も入れます)、小さなお子様であれば、同席を拒否されることは基本的にないものと思われます。事前に裁判所に確認をしてみるとよいでしょう。もっとも、調停では、落ち着いて話をするために、お子様をお預けして臨まれる方がほとんどです。
調停は、相手方と申立人が交互に調停室に入り行われるものですので、相手方が調停委員と話をしている時間は、控室で待機することになります。控室で待機する時間は、合計で数時間に及ぶこともあるため、待ち時間を過ごすためのものをお持ちいただくのがよいかと思います。
離婚調停を、自分一人で対応することは容易ではありません。
では、弁護士へ依頼することで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
最後に、離婚調停を弁護士へ依頼するメリットと、依頼した場合にかかる費用について解説します。
離婚調停を弁護士へ依頼する主なメリットは、次のとおりです。
弁護士へ依頼しなかった場合には、原則として自分一人で調停に臨まなければなりません。
調停に慣れている人は稀であり、非常に不安を感じてしまう人が少なくないでしょう。
弁護士へ依頼して弁護士へ同行してもらうことで、精神的な不安を大きく軽減することが可能となります。
離婚に関して、自分の主張を論理的にまとめて調停委員へ伝えることは容易ではありません。
中には、単なる愚痴のような主張をしてしまう場合もあることでしょう。
しかし、調停委員はカウンセラーではなく、感情論ばかりの主張は調停委員にとって心象がよくありませんし、話し合い自体進みません。
弁護士へ依頼することで、自分の主張を論理的にまとめて伝えることが可能となります。
相手の不貞行為などが原因で離婚をする場合には、不貞行為などの証拠集めが重要となります。
弁護士へ依頼することで、証拠を集める段階からサポートを受けることが可能となり、有利な証拠を提示しやすくなります。
離婚問題に詳しい弁護士には、過去の事例の経験が蓄積しています。
それらの事例をもとに最終的な落としどころを検討するなど、調停を有利に進めるためのアドバイスを受けることが可能となります。
Authense法律事務所では、「離婚交渉・調停プラン(料金プラン)をご用意しております。
着手金 330,000円(税込)、報酬金は得られた経済的利益の11%+440,000円(税込)でご案内しております。
初回の法律相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
当事者同士で離婚の協議がまとまらない場合には、離婚調停を行うこととなります。
離婚調停は自分で行うこともできますが、自分一人で離婚調停へ臨むことには不安を感じる場合も多いことでしょう。
また、適切な落としどころを自分で判断することも困難です。
そのため、離婚調停を有利に、かつ大きな不安を感じることなく進めるためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
Authense法律事務所には離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、日々離婚問題の解決へ向けたサポートを行っております。
離婚調停でお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
POINT.01
離婚問題・慰謝料請求について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。これまでに蓄積した専門的知見を活用し、迅速かつ的確に対応します。
POINT.02
不貞行為の慰謝料請求は、シンプルなプランです。初回のご相談時に弁護士からもご説明させて頂くので、ご不明な点はお気軽にご質問ください。
※ご相談の内容によっては、日当が発生する場合がございます。
POINT.03
離婚問題に詳しく豊富な実績を持つ女性弁護士が数多く在籍しておりますので、女性の方でもお気兼ねなくご相談できる環境です。面談予約時に「弁護士性別」をご希望いただくことも可能です。
POINT.04
依頼者様やお子様の人生が、ご相談解決後にいかに前向きにスタートできるかを重視しております。調停や裁判の勝ち負けだけをサポートするのではなく、その後の生活や貯蓄、仕事の計画づくりまでトータルでサポート致します。
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報酬金 | 報酬金とは、ご依頼頂いた事案処理の終了時に、その結果に応じて発生する弁護士費用です。 (一部例外もございます) |
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