配偶者から日常的に暴力を振るわれているなら、配偶者からの暴力は離婚原因となりますし慰謝料も請求可能です。ただしそのためには証拠が必要ですし、身の安全も確保しなければなりません。安全に離婚を進めるための正しい手順を知っておきましょう。
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1.暴力は法律上の離婚原因になる
日常的に激しい暴力を振るわれている場合、法律的にも離婚が認められます。
暴力は許されない人格権の侵害行為で「裁判上の離婚理由」となるため、相手が拒絶しても「離婚裁判」を起こせば裁判所で離婚という結論の判決を得ることができます。
また実際には裁判までしなくても、協議や調停の段階で離婚できるケースが多数です。もしも今、相手からの暴力で悩んでおられるなら、我慢する必要はありません。
今後の人生のためにも、勇気を出して離婚へと1歩踏み出しましょう。
5種類の裁判上の離婚理由
- ・不貞
- ・悪意の遺棄
- ・3年以上の生死不明
- ・回復しがたい精神病
- ・その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
暴力は上記のうち、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当します。
一定以上の暴力を受け続けている場合には、訴訟をすれば離婚できる可能性が高いです。
2.暴力で離婚できる場合とできない場合
暴力があっても、離婚できる場合とできない場合があります。
2-1.離婚できる場合
・両者が離婚に合意した場合
日本では「協議離婚」や「調停離婚」が認められています。
協議離婚とは、夫婦が同意して役所に離婚届を提出する離婚方法です。夫婦の双方が「離婚すること」に同意して、未成年の子どもの親権者さえ決められれば離婚が可能です。離婚理由の有無は問いません。
調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員会を介して離婚の話し合いを進め、合意ができたときに成立する離婚方法です。調停の場合にも夫婦が合意さえすれば離婚が成立するので、離婚理由は問題になりません。
さらに「和解離婚」するケースもあります。和解離婚とは、離婚裁判を起こした後に当事者双方が譲り合い、合意する離婚方式です。訴訟を起こした後であっても夫婦が納得したら話し合いで離婚をすることが可能です。この場合にも離婚理由の有無を問わず離婚が可能です。
以上のように夫婦の双方が離婚に合意すれば、暴力があってもなくてもどの程度のものであっても、暴力の証明をできなくても離婚できます。
・一定以上の激しい暴力、頻度の高い暴力がある場合
相手が離婚に応じない場合でも、一定以上の激しい暴力がある場合や頻繁に暴力を振るわれており、その暴力が認定された場合には「訴訟」で離婚できます。
冒頭でご説明したように、暴力は法律上の離婚原因になるからです。
離婚訴訟を起こして相手による暴力を「証明」できれば、裁判所が「判決」によって離婚を認めてくれます。
2-2.離婚できない場合
・相手が離婚に合意せず、暴力の程度が軽く、夫婦喧嘩の範疇を超えないと認定された場合
相手が離婚に合意しない場合、協議や調停などの方法では離婚できません。
訴訟で裁判所に離婚を認めてもらうしかありませんが、そのためには「法律上の離婚原因」が必要です。
一回平手打ちされただけ、など暴力の程度が比較的軽く、夫婦喧嘩の範疇を超えないと認定された場合には、夫婦関係が破綻しているとまでは認められにくいでしょう。
・暴力を証明できない場合
訴訟で暴力を理由に離婚を認めてもらうには、暴力行為の証明が必要です。相手が暴力を否定しておりこちらにも何の証拠もなければ、裁判所も相手に暴力があったことを認定できず、離婚は認められないという結論となるでしょう。
証拠がなかったら離婚できない可能性があります。
3.暴力を証明する証拠
相手の暴力によって離婚したい場合、訴訟に備えて以下のような証拠を集めましょう。
・けがをした部位の写真、動画
自分で撮影するか、家族、友人などに撮影してもらいましょう。
・診断書
医師に作成してもらいます。医師の診察を受けるときには「夫から殴られた」など、けがの理由を正直に伝えましょう。恥ずかしがって「階段から落ちた」などと嘘をついてしまう方がおられますが、それでは夫からの暴力によるけがということが証明できず、後に不利になる可能性があります。
・診療報酬明細書
病院で費用を支払ったときに受け取る診療報酬明細書です。
・録音、録画
相手が暴れて暴力を振るっている様子を録音、録画しておきましょう。
・周囲の人の証言
継続的に暴力を相談している人がいれば、その人の証言も証拠となり得ます。
・相手とのメールのやり取り
相手が暴力を認めるような内容のメッセージを送ってきていたら暴力の証拠になります。
・日記(なるべく詳細なもの)
毎日のように更新しており、暴力について詳しく記載してある日記は証拠になり得ます。
4.暴力で離婚するときに請求できる慰謝料
相手の暴力によって離婚するときには慰謝料も請求可能です。
金額は状況にもよりますが、50万円~300万円程度となる事例が多いでしょう。
暴力の程度が激しい場合、被害者が大けがをしたり後遺症が残ったりした場合、婚姻期間や暴力を受けていた期間が長い場合などに慰謝料が高額になります。
5.安全に離婚するための手順
5-1.別居する
DV加害者と離婚するには、まずは別居をお勧めします。同居したままではさらに暴力を振るわれるおそれがあり、まともに離婚交渉するのが難しくなるからです。
賃貸住宅を借りるか実家に戻る方法が一般的ですが、危険性の高いケースではDVシェルターへの入居も検討しましょう。
5-2.調停を申し立てる
別居したら、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。裁判所にDV案件であることを伝えると、相手と呼出時間や退所時間をずらしてもらえて鉢合わせしないように配慮してもらえます。また間に調停委員が入るので、相手と直接顔を合わせる必要がなく、暴力被害を防止できます。
離婚調停を申し立てるとき、同時に婚姻費用分担調停も申し立てましょう。婚姻費用の調停が成立すると、離婚までの間、相手から生活費を払ってもらえます。
5-3.訴訟を起こす
調停をしても相手が離婚に応じない場合には、離婚訴訟を起こしましょう。証拠があれば裁判所が離婚を認め、慰謝料についても認められる可能性が高いです。
5-4.保護命令を利用する
別居後、相手が追いかけてきそうで心配な方は「保護命令」を活用しましょう。保護命令とは、危険度の高いDV案件において、裁判所が加害者へ下す接近禁止命令です。
相手が違反すると逮捕される可能性もあり強力な効果が認められます。
賃貸住宅や実家に戻る場合などには相手が押し掛けてくる危険があるので、別居と同時に保護命令を申し立てると良いでしょう。
まとめ
暴力を受けているケースで安全に離婚を進めるには、弁護士によるサポートが必要です。
弁護士が代理人となって相手と話し合いや調停、訴訟を進めれば、いずれかの段階で離婚できる可能性が高いですし、相手方と直接交渉を行う必要がないため、ご本人の身の安全も保障されるでしょう。
オーセンスでは配偶者暴力に悩む皆様への支援に積極的に取り組んでいます。卑劣な暴力をこれ以上我慢する必要はないので、勇気を出してご相談ください。
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