コラム
公開 2020.11.30 更新 2023.04.06

不倫の示談書の効力はどこまで認められる?

離婚_アイキャッチ_208

不倫相手に慰謝料請求をして、話し合いで解決できたら「示談書」を作成するものです。
不倫の示談書にはどのような法的効果が認められるのか、ご存知でしょうか?
今回は不倫の示談書に書き込んだときに法的に有効になる内容と無効になる内容、示談書の有効期間などについて、弁護士が解説します。

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。

1.不倫の示談書には法的な効力が認められる

不倫の示談書は、当事者間で有効となる「契約書」と同じような効果を持つ書類ですので、いったん作成したら法的な効力が認められます。

認められる効果は、以下のようなものです。

1-1.不倫相手が示談金を支払わない場合、裁判で請求する根拠となる

不倫の示談書を作成するときには、示談金額を設定するものです。不倫相手は約束した示談金を支払う法的義務を負うので、債権者は不倫相手に対し示談書にもとづいて示談金の請求が可能です。

請求しても払わない場合、示談書を証拠にして裁判を起こし、裁判所から不倫相手に支払い命令(判決、または、和解調書)を出してもらえます。
このように、示談書は不倫相手に裁判を起こして示談金(慰謝料)を請求する根拠(証拠)となります。

1-2.公正証書にしていれば強制執行できる

不倫の示談書を「公正証書」にしていれば、さらに強力な効果が認められます。
公正証書に「強制執行認諾文言」が入っていれば、相手が支払いをしないときに「強制執行」ができるためです。強制執行とは、相手の給料や預貯金、不動産や車などを差し押さえて取り立てることです。
公正証書ではない通常の示談書の場合、まずは裁判をしてからでないと強制執行できませんが、公正証書にしていれば裁判なしでいきなり強制執行による取り立てが可能です。
そこで、不倫の示談書を公正証書にしておくと、債権者側にとっては非常に有利になります。

1-3.金額の変更ができなくなる

示談書には法的効力があるため、両者は示談書に書かれた内容に拘束されます。
たとえばいったん定めた示談金の金額を後から変更することはできません。
債権者側が「相場より少なすぎたのでやっぱりもっと多く払ってほしい」と言っても通用しませんし、不倫相手側が「高すぎるからもっと減額してほしい」と主張しても通りません。

この意味で、示談金額を定めるときには「変更できない」ことを前提に、本当にその金額で良いのかしっかり検討する必要があります。

1-4.守秘義務を定めることも可能

不倫の事実は、不倫された配偶者にとっても不倫相手にとっても不名誉なものですから、できれば周囲に知られたくないでしょう。
そこで示談書には「本件について第三者に漏えいしない」という守秘義務条項を定めるケースがよくあります。
こうした守秘義務条項も法的に有効なので、お互いに「誰にも不倫のことを話してはならない」義務を負います。約束に違反して誰かにしゃべったりネットなどで公開したりすると、相手方から損害賠償請求される可能性があります。

1-5.違約金を定めることもできる

不倫で示談するとき、夫婦が離婚しないなら配偶者と不倫相手を別れさせる必要があるでしょう。
このときよく「接触禁止条項」をつけます。つまり「配偶者と不倫相手は今後一切接触しない」と約束させるのです。そして「万一接触した場合には違約金として金〇〇円を支払う」などの違約金条項を定めるケースもよくあります。

接触禁止条項や違約金条項も法的に有効なので、示談後に万一不倫相手と配偶者が会ったりメールしたりしたら、債権者は示談にもとづいて不倫相手に違約金を請求できます。

1-6.示談書の精算条項の意味

不倫の示談書には通常「本件に定める以外、お互いに債権債務が存在しないことを確認する」という条項を入れます。これを「精算条項」といいます。

精算条項を入れると、債権者と不倫相手との間に不倫の慰謝料トラブル以外の法的な債権債務関係がないことが確認されます。
たとえば債権者側が不倫相手に対し「不倫の慰謝料とは別に〇〇のことでも迷惑をかけられたから別途慰謝料を払ってほしい」と言うことはできません。
不倫相手側が「不倫の慰謝料は払うけれど、あなたは私の名誉を毀損したのでその慰謝料は別途払ってほしい」などと言うこともできなくなります。
つまり精算条項を入れることにより「トラブルを終局的に解決して、蒸し返しを防ぐ」効果があります。慰謝料の示談書を作成するときには、紛争の蒸し返しを防ぐため、忘れずに精算条項を入れましょう。

2.不倫の示談書の定めても無効なこと

一方、示談書に定めても無効なことがあります。

2-1.違法、公序良俗に反する内容

違法な内容や公序良俗に反する内容は示談書で約束しても無効です。
たとえば「再び不倫したら不倫相手は自殺しなければならない」「不倫が再発した場合、不倫相手は家を燃やされても文句を言わない」などの約束は違法なので無効です。「ソープランドで働いて示談金を支払う」などの約束も同じく無効です。「慰謝料5,000万円を支払う」などの法外な金額を定めた場合も無効になる可能性が高くなります。

2-2.法律で強制できない内容

不倫相手に強制できない事項を示談書に定めても無効です。
たとえば「今度不倫したら仕事を辞める」などと約束したケースで不倫が再発し、不倫相手が約束に反して仕事を辞めなかったとしましょう。
この場合、裁判を起こしても退職を強要することはできません。
また「借金をして示談金を支払う」と約束した場合も同じで、不倫相手が支払いをしなくても借金を強要することはできません。

3.脅迫や詐欺による示談は無効

示談書全体が無効になってしまうケースもあります。それは債権者側が不倫相手側に脅迫や詐欺行為を行い、無理に示談させたケースです。
たとえば「示談しないと帰さないぞ」などと言って数人で不倫相手を取り囲み、監禁して無理に示談書に署名押印させた場合などには、不倫相手は示談を取り消せます。取り消されると示談書は全体的に無効になります。一部の条項だけではなく「示談書全体が無効」になるので、一切の法的効力が認められません。どちらかが錯誤(勘違い)に陥っていた場合にも示談書は無効です。

示談を進める際には、お互いの意思決定に問題が生じないように、充分話し合いを重ねてお互いが納得した上で署名押印する必要があります。

4.不倫の示談書の有効期間

不倫の示談書には「有効期間」があるのでしょうか?

まず示談そのものには有効期間はありません。「10年経ったら金額の修正を求められる」というものではなく、いったん定めた内容はいつまででも有効です。
ただし示談金の取り立て期間に関しては「時効」が適用されます。
示談金の支払いを約束しても相手が支払わない場合には、基本的に10年(2020年4月1日以降は5年)以内に示談金を回収する必要があります。その間に回収できないと、示談金の請求権が消滅時効によって消滅し、支払いを受けられなくなる可能性があります。

不倫で示談するときには、示談の過程や示談書作成の際などに正確な法的な知識が必要となります。不安のある方は、弁護士に相談しながら進めるようお勧めします。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。

こんな記事も読まれています

コンテンツ

オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。