コラム
公開 2020.09.17 更新 2022.09.07

養子縁組をした場合の子どもの養育費について解説

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離婚して元配偶者から子どもの養育費を受け取っていても、再婚して子どもと再婚相手が「養子縁組」をした場合には、基本的に元配偶者に対して養育費を請求できなくなります。
ただし例外的に元配偶者に養育費を払ってもらえるケースもあります。

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1.親には養育費の支払い義務がある

離婚後、親権者にならなかったとしても親には子どもの養育費を支払う義務があります。
親子関係がある以上、親は子どもに対する扶養義務を負っているからです。
親が子どもに負う扶養義務は「生活保持義務」です。これは「自分と同じ程度の生活を維持すべき義務」であるので「余裕があるときに援助すれば良い」という程度の軽い義務ではありません。
離婚して子どもを監護していれば、原則として元配偶者に対し子どもが成人するまで養育費の支払いを請求し続けることができます。

2.再婚しても養子縁組をしない限り養育費を請求できる

例えば、「(親権者となった)元妻が再婚したら、相手の男性が子どもを養育するから元夫は養育費を払わなくて良い」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
子どもを監護養育している親が再婚しても、それだけでは子どもを監護していない親の養育費の支払い義務はなくなりません。
再婚しても、「再婚相手と子どもには親子関係が無い」以上、再婚相手には子どもに対する扶養義務がないからです。法律では、たとえ生活をともにしていても再婚相手は子どもの養育費を負担しなくても良いことになっています。
一方、親と子どもが別居していても親子関係は続いているので、元配偶者には養育費支払い義務が認められます。

子どもを監護養育している親が再婚したからといっていきなり養育費の支払いを打ち切るのは扶養義務の不履行になります。元配偶者がいきなり支払いを止めたら、家庭裁判所で養育費請求調停を申し立てるなどして不足分を請求しましょう。

なお、Authense法律事務所では、養育費に関する相手方との交渉および調停に対応する「認知養育費交渉・調停プラン」をご用意しております。
ぜひ一度ご覧ください。

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3.養子縁組をしたら養育費を請求できなくなる

ただし再婚相手と子どもが「養子縁組」をした場合には状況が大きく変わります。
養子縁組とは、法律上の親子関係を作ることです。養子縁組が成立すると、養親は子どもの親となり、養子は養親の子どもとなります。血縁がなくても法律上「親子」となり、お互いに遺産を相続する権利も発生します。

養子縁組が成立すると、養親には養子の扶養義務が発生します。同居している再婚相手と子どもが養子縁組をしたら、養親である再婚相手に第一次的に子どもを扶養する義務が発生するので、離れて暮らしている実親は養育費の負担をしなくて良くなります。

再婚しても、子どもと再婚相手が養子縁組をしない限り、原則としてこれまで通りに養育費を請求できますし減額もされませんが、養子縁組をしたら基本的には元配偶者に養育費を請求できなくなります。

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4.養子縁組をしたときの実親と子どもの関係について

子どもと再婚相手が養子縁組をしたら、離れて暮らす実親と子どもとの法的な関係はどうなってしまうのでしょうか?「法律上、親子でなくなってしまうのか?」とお思いになる方もいらっしゃるかもしれません。

たとえ子どもと再婚相手が養子縁組をしても、普通養子縁組であれば実親との関係はなくなりません。そのため、遺産を相続する権利も消滅しないので、将来元配偶者が死亡した場合には、子どもは遺産を相続します。
また元配偶者と子どもとの面会交流の権利もなくなりません。再婚したら「新しい父親(母親)になじんでほしいから前の夫(妻)とは面会をさせたくない」と考えて元配偶者との面会に消極的になる方も多いのですが、そういった主張は法的には認められません。
再婚を理由に面会を断り続けると、元配偶者から「面会交流調停」を申し立てられてトラブルになる可能性も高くなります。

5.養子縁組をしても例外的に養育費の支払い義務がなくならないケース

再婚相手と子どもが養子縁組をした場合には、子どもを監護していない親(元配偶者)は基本的に養育費の支払いを免除されます。ただし元配偶者の養育費の支払い義務が完全になくなったわけではありません。一次的な扶養義務が養親に移るだけで、実親たる元配偶者にも二次的な養育費支払い義務が残ります。一次的な扶養義務者である養親に養育能力がない場合には、二次的な扶養義務者である実親(元配偶者)に養育費の支払い義務が発生する可能性があります。
たとえば再婚相手が無職無収入、あるいは低収入で子どもの充分な養育をできない場合などには、実親(元配偶者)に不足する部分を請求できます。

6.養子縁組を解消したら養育費の支払い義務が復活する

再婚していったんは元配偶者の養育費の支払い義務がなくなっても、養子縁組を解消すればまた状況が変わります。
養子縁組によって元配偶者の養育費の支払い義務がなくなるのは、養親が第一次的な扶養義務者になるからです。養子縁組を解消した場合には、養子縁組によって作られた養親と子どもとの法律上の親子関係がなくなるので、養親の第一次的な扶養義務もなくなります。
すると第二次的になっていた実親たる元配偶者が第一次的な扶養義務者となり、再び元配偶者が養育費を払わねばならない状況が復活します。

再婚相手とうまくいかなくなって離婚し養子縁組を解消したら、また元配偶者(実親)へ養育費を請求できるようになる、ということです。

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7.再婚したとき、養子縁組をすべきかどうか

このように再婚したら元配偶者に養育費を請求できなくなるなら、再婚相手と子どもを養子縁組しない方が良いのか?と考える方もおられます。

7-1.再婚相手と子どもが養子縁組をしない場合の問題点

再婚相手と子どもが養子縁組をしない場合、再婚相手と子どもは完全に「他人扱い」となります。戸籍も別になり苗字も同じになりません。あなたが再婚相手の戸籍に入ったら、あなたと子どもの戸籍が分かれてしまいます。
また再婚相手と子どもとの間には遺産を相続する権利も発生しないので、将来再婚相手が死亡しても子どもはその遺産を相続できません。

さらに子どもと再婚相手との精神的なつながりにも影響します。養子縁組をすることで「正式な親子」となれば、お互いに親子の情を持って接しやすいですが、養子縁組をしなければ「ただの同居人」です。お互いに(子どもが小さければ特に再婚相手側において)「親子」という実感を持ちにくくなる可能性もあります。

7-2.養子縁組をするメリット

養子縁組をすれば、子どもは再婚相手やあなたと同じ戸籍に入りますし、将来再婚相手が死亡したら子どもはその遺産を相続することができます。精神的にもつながりができて新たな家族を築きやすくなるでしょう。

7-3.養子縁組をするデメリット

いったん養子縁組をした場合、将来その相手と離婚する際に子どもと養親との親子関係を解消するためには、「離縁」手続きをしなければなりません。再婚相手が養子縁組の解消に同意することも多いですが、再婚相手に縁組を解消する手続きについて説明をし、離縁届に署名押印をしてもらう必要があるなど、手間がかかるというデメリットがあります。

再婚相手と養子縁組をすべきかどうかは「養育費を元配偶者に請求できるかどうか」だけではなく遺産の相続や精神面、縁組解消に関するデメリットもふまえてご自身が納得できる方法を検討すべきといえるでしょう。

8.再婚相手との養子縁組を元配偶者に知らせるべきか

再婚相手と子どもを養子縁組させても、元の配偶者に知らせなければ、元配偶者は気づかず養育費を払うかもしれません。そうであれば、「元配偶者に知らせずに養育費をもらい続ければ良いのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、「養子縁組をしていない」などと虚偽の説明をしても、子どもとの面会交流等を通じて再婚や養子縁組の事実を元配偶者に知られてしまい、後にトラブルになる可能性もあります。
そのため、後にトラブルにならないためにも、養子縁組をしたらできるだけそのことを元配偶者に伝え、元配偶者の納得が得られたうえで養育費を受け取ることが望ましいといえます。

当事務所では離婚後の養育費についてのアドバイスやトラブル解決に力を入れて取り組んでいます。お悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

記事を監修した弁護士
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