離婚の際に、親権の獲得を目指す方は多いです。
それでは、親権と監護権はどう違うのでしょうか。今回は、監護権について詳しく解説いたします。
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監護権(かんごけん)とは親権に含まれる権利
監護権とは、民法820条に定められる権利です。子どもの世話や教育を行う権利と義務のことです。
監護権を知る前に、まず親権について知る必要があるため、ご説明いたします。
親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利・義務のことです。
親権の権利・義務は、大きく下記の2つに分けられます。
- ・財産管理権
- ・身上監護権
親権の中で、上記の身上監護権のみを取り出して、「監護権」と呼んでいます。
それぞれの権利・義務について詳しく見ていきましょう。
財産管理権
財産管理権は、親権者が、未成年の子どもの財産を管理し、財産に関する法律行為の代理・同意を行う権利のことです。
身上監護権(監護権)
親権のうち、今回のテーマであるのがこの身上監護権(監護権)です。
大きく分けると下記の4つの権利があります。
- ・居所指定権
- ・懲戒権
- ・職業許可権
- ・身分行為の代理権
【居所指定権】
監護権者が、子どもの居所(住む家)を指定する権利です。
【懲戒権】
監護権者が、子どもの監護教育のために必要な懲戒をする権利です。
【職業許可権】
監護権者が、子どもが職業に就くことを許可する権利です。
【身分行為の代理権】
身分行為(養子縁組など)に代諾し、それにともなう法律行為の代行をする権利です。
監護権は親権のひとつではありますが、法律上は、親権者とは別に監護権者を定めることも認められています。
親権と監護権の違い
前述したように、監護権は親権に含まれる権利の1つです。
親権と監護権の関係について詳しく見ていきましょう。
親権の決定方法
まず、親権がどのように決定するのかご説明いたします。
一般的に、親権は夫婦で話し合いをして決定します。
お互いがそれぞれの意見に納得できればスムーズに親権が決まりますが、当事者間の話し合いでは合意できないこともあります。そうなると調停を申し立てることになります。調停でも決まらなければ、裁判になります。
親権者指定の具体的な基準は定められていませんが、以下の事情を比較考量しながら決定すべきものとされています。
- ・父母双方の事情
監護に関する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の程度、実家の資産、親族等の援助の可能性など - ・子どもの事情
年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への対応性、子自身の意向など
子どもの意見がどこまで尊重されるのかは子どもの年齢によって異なりますが、おおむね満10歳以上の子どもの意思が尊重される傾向にあるといわれています。
親権と監護権は別々に指定できる
監護権は親権に含まれる権利であるため、一般的には、親権者が監護権を持ちます。
しかし、ケースによっては、親権者と監護権者を別々に指定することもできます。
たとえば、父親が親権者になったものの、仕事が忙しく、乳幼児である子の監護ができない場合です。
そのような場合では、母親を監護権者と定めることができます。
しかし、親権者と監護権者を分属させることは、深刻な父母間の争いの妥協的な解決方法として利用されることが少なくなく、後日の紛争再燃の原因になりやすいとして、裁判所は分属に慎重であるといわれています。
親権者、監護権者は変更できる?
離婚時に双方の合意で親権・監護権を決めてあっても、子どもの成長などの理由により、親権者・監護権者を変更したい場合もあります。
親権者の変更は、当事者間の協議ですることはできず、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てます。
監護権の場合は、当事者間の協議でも変更が可能です。
ただし、話し合いがまとまらなかった場合は、調停を申し立てなければなりません。
親権者の変更は、「子の利益のため必要があると認めるとき」にできるとされており、その判断要素としては、下記のものが挙げられます。調停では、これらの事情を把握し、話し合います。
- ・監護能力
- ・子に対する愛情の程度
- ・経済力
- ・生活環境
- ・子の意思
- ・子の年齢、性別、心身の状況
- ・子の現状における適応状況
- ・新しい養育環境への順応性
調停が不成立になった場合には、審判手続が行われます。
上述した判断要素は、監護権者の変更の際にも妥当すると考えられます。
親権・監護権の変更が認められやすいケース
親権者の変更が認められやすいのは、下記のケースです。
- ・親権者が育児を放棄している
- ・親権者が子を虐待している
- ・親権者の死亡
親権を変更する場合は、父母の一方による実際の監護の実績を踏まえて、以上のような変更すべき事情の有無を検討することになります。
親権・監護権の変更手続きの方法
それでは、親権・監護権の変更手続きの方法を詳しく見ていきましょう。
親権者変更の調停は下記の流れで進みます。
監護権者の変更も、話し合いがうまくいかなかった場合は、調停が必要になりますが、ここでは親権を変更する場合の手続きについて説明します。
- 1. 調停の申し立て
- 2. 調停期日の決定
- 3. 調停
- 4. 変更の決定
まず、申し立ては、原則として、相手方が住んでいる管轄の家庭裁判所で行います。一般的に、準備する書類は、下記のものです。
- ・親権者変更調停申立書及びその写し
- ・戸籍謄本(申立人、相手方、未成年者)
申立書の書き方は裁判所のサイトに記載してあります。ダウンロードするとよいでしょう。
申し立てには、収入印紙及び郵便切手も必要です。
親権変更のための調停は、家庭裁判所への申立てからはじまり、調停期日が決定したら、第1回の調停が行われます。
調停期日を複数回行い、親権者の変更について話し合いがまとまると、調停が成立し、親権の届出をすることになります。
上記はおおまかな流れです。
調停での話し合いがまとまらない場合は、審判手続きとなり、審判によって結論が示されることになります。
まとめ
離婚の際、親権者とは別に監護権者を定めることもできますが、安易に分属させることなく、夫婦間でしっかり話し合う必要があります。
また、離婚した後、親権者、監護権者を変更することはできますが、短期間内に、何度も変更されては、子の福祉にとって良い結果をもたらすとは考えられません。
親権・監護権どちらも重く受け止め、子どもの幸せを大切に考えましょう。
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