コラム
公開 2020.03.31 更新 2023.04.10

マッチングアプリで出会った彼の経歴が嘘だった!婚約破棄・離婚できる?損害賠償は?

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マッチングアプリを使ってパートナー探しをすると、相手が経歴詐称しているケースが多いので注意が必要です。

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1.マッチングアプリでよくある嘘のパターン

マッチングアプリを使って婚活やパートナー探しをしていると、出会った相手が嘘をついているケースがよくあります。

多いのは、以下のようなパターンです。

1-1.年収や勤務先

勤務先や年収に関して嘘をついているパターンです。「大手上場企業に勤めて年収1000万円超」などと言っていても、実は年収数百万円などというケースは少なくありません。

1-2.職業や仕事内容

たとえば医師や弁護士、公務員などと言っていても、実は嘘だったなどのケースがあります。

1-3.年齢が違う

プロフィールには実年齢より若く書いてあり、会ってみると予想外に年配で驚くケースもあります。

1-4.身長や居住地、出身地が違う

身長や住所、出身地などについて嘘をつく人も多数です。高身長だと思っていたのに会ってみたら女性より低い場合もありますし、都会出身の都会住みと思っていたのに「実は田舎に帰らないといけない」「妻には田舎に来てほしい」などと言い出す人もいます。

1-5.実は喫煙者

プロフィールにはタバコを吸わないと書いてあるのに、会ってみたら喫煙者というパターンもあります。

1-6.写真が本人と違う

自分と異なる写真を載せている人もいます。

1-7.実は既婚者

中には既婚者であるにもかかわらずマッチングアプリや婚活アプリに登録している人もいるので要注意です。交際を始める前に相手の素性をよく確かめなければなりません。

2.嘘をつかれたら婚約破棄の正当事由になる

もしも上記のような嘘をつかれて婚約してしまった場合、後に気づいたときに婚約破棄できるのでしょうか?
相手の嘘が婚約破棄の正当事由になるのかどうか、検討しましょう。

相手のついた嘘が重大で婚約を継続することのできないような類いのものであれば、婚約破棄の正当事由になります。

例えば、年収についての嘘や既婚者を偽っていたような場合には、婚約破棄が認められる可能性もあると思われます。

一方、身長や写真が違う場合など容姿に関する嘘をつかれた場合、通常は実際に相手と会って真実を確認して受け入れてから婚約しているものと考えられます。そうだとすると、出会う前に嘘をついていたからといって蒸し返して婚約解消の理由にするのは困難となるでしょう。

3.嘘をつかれたことによって損害賠償請求できる可能性

相手に嘘をつかれたことによって損害賠償請求はできるのでしょうか?
まじめにパートナー探しをしているのに嘘をつかれて交際すると、騙された方は大きな精神的苦痛を受けるので、慰謝料請求できる可能性があります。

ただし慰謝料が発生するかどうか、金額がいくらになるのかは、交際状況や嘘の内容によっても異なるので、パターン別にみていきましょう。

3-1.肉体関係を持っていたか

婚活アプリで出会った相手が嘘をついていたとき、慰謝料が発生するかどうかは「相手と肉体関係」があったかどうかで異なります。
肉体関係をもっていたら「貞操権侵害」として、慰謝料が発生する可能性があります。貞操権とは、性的な関係を持つかどうかを自由に決定する権利です。

一方肉体関係がなかったら貞操権侵害がないので、慰謝料は認められないでしょう。

3-2.既婚かどうかについての嘘があった場合

嘘の内容によっても慰謝料が発生するかどうかや金額が異なります。
既婚者が独身と偽って婚約した場合には、慰謝料が発生しやすくなりますし金額も高額になりやすいといえます。

婚活アプリは結婚相手を探すためのアプリですが、既婚者はそもそも結婚相手になり得ません。既婚者が独身と偽ることは、婚約や男女交際に至る過程での根本的な事項についての嘘と言えるからです。

この場合、慰謝料の金額は200万円程度やそれ以上になる可能性もあります。

3-3.その他の嘘だった場合

既婚か独身かにかかわりのない嘘の場合には、慰謝料は発生しないか低額になることが予想されます。
たとえば身長や写真などの容姿については、会って確認してから交際を始めるでしょうから、その後に「プロフィールと違うから」といった理由で慰謝料請求するのは難しいでしょう。

学歴や年齢などの嘘についても、男女が交際をする際の根本的な問題とは考えにくいので、慰謝料が発生するとしても低額になります。

職業や年収、勤務先について嘘をつかれた場合にも、婚約解消の正当事由にはなってもそれによって高額な慰謝料請求することは難しいでしょう。

4.お金をだまし取られた場合

マッチングアプリで出会った相手から、お金をだまし取られるトラブルも多いので注意が必要です。

結婚を前提に交際をしてお金をだまし取られた場合「詐欺罪」が成立します。警察に被害届を出し、捜査が進んだら相手を逮捕してもらうことも可能です。

民事的にもだまし取られたお金を取り戻すことができますし、結婚詐欺であれば別途慰謝料請求も認められる可能性があります。

5.もしも結婚してしまったら

もしも相手の嘘に気づかないまま結婚してしまったら、離婚理由になるのでしょうか?
相手の嘘が結婚の前提となる根本的な理由であれば、離婚できる可能性があります。

たとえば、高収入と偽っていた相手が実は無職で借金をしており結婚後の生活が成り立たないような場合、都会で気楽な1人暮らしと言っていた相手が実は地方住みで「結婚したからには田舎に一緒に来てもらう」などと強制してきた場合などです。

一方「思ったより年齢が上だった」「実は身長を3センチさば読みしていた」「実は長男だった」「一流大学卒と聞いていたのに高卒だった」という程度の嘘であれば、裁判による離婚は認められない可能性があります。
裁判で離婚が認められるには「婚姻関係を継続し難い重大な事由」が必要ですが、上記のような事情ではそこまでの大きな問題とは考えられにくいからです。

ただし協議離婚や調停離婚であれば、どのような理由であっても、相手の同意があれば離婚できます。
相手の学歴や身長、家族関係などについて嘘をつかれていて、我慢できないので離婚したければ相手に離婚意思を伝えまでしょう。相手が納得して離婚届を書いて提出すれば、離婚が成立します。

マッチングアプリを使うと気軽にパートナー探しをできて便利ですが、嘘も横行しています。利用の際にはリスクにも充分配慮して、慎重に相手を見極めましょう。

もしもトラブルになってしまったら弁護士がアドバイスやトラブル解決に対処しますので、お気軽にご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
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