日本における夫婦の離婚率は2003年をピークに年々減少傾向にありますが、一方で2003年からほとんど変わらずに推移しているものもあります。それは離婚調停の夫婦別申立件数の割合です。離婚調停の件数は年度によって異なりますが、どの年度でも旦那側からの申し立てと妻側からの申し立てはほぼ3対7となっており、妻側からの離婚申し立てが圧倒的多数を占めていることがわかります。[注1]
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妻が旦那と離婚したい理由「性格が合わない」「暴力を振るわれる」
離婚を決意する理由は人それぞれですが、裁判所が公開している司法統計年報や離婚に関するアンケート調査の結果などをまとめると、一定の傾向が見えてきます。
ここでは妻が旦那と離婚したいと考え始める主な理由を紹介します。
断トツ1位は性格の不一致!
司法統計年報の離婚申し立て件数を動機別に分類した場合、全体のおよそ4割を占めるのが「性格の不一致」です。配偶者といえども自分とは違う他人である以上、ある程度性格が合わない部分があるのはやむを得ないことなのですが、根本的な価値観にズレが生じたり、小さなケンカが積み重なったりすると一緒にいるだけで苦痛を感じるようになります。
たかが性格の不一致と思われがちですが、一度溝が深まると修正するのが難しくなり、離婚を考える大きな理由となります。
年々増加するDV件数 旦那からの暴力
離婚調停の動機を夫婦別に比較した場合、特に開きが大きいのがDVを理由とした申し立てです。旦那側からの訴えは全体の1割に満たないのに対し、妻側からの申し立ては全体の2割以上に及んでおり、旦那からのDVに悩まされた挙げ句、離婚を決断する女性が多いことが伺えます。
実は全国各地にある配偶者暴力相談支援センターに寄せられる相談件数は年々増加傾向にあり、2002年度に比べると2015年度の相談件数はおよそ3倍に膨らんでいます。[注2]
もちろん支援センターの認知度が高まっていることも理由の一つですが、警察への相談件数も大幅に増加している事実を考慮すると、DVを理由に離婚を考えるケースは珍しくないようです。
[注2] 内閣府男女共同参画局「配偶者からの暴力に関するデータ」
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/data/pdf/dv_dataH2809.pdf
3位は旦那の浮気・不倫問題
全体の15%程度を占めて離婚理由3位にランクインしたのは「異性関係」、つまり旦那の浮気や不倫問題です。
異性関係については旦那側の離婚理由でも2位に入っていますが、浮気率を男女別に調べたアンケート結果によると、女性の浮気率はどの年代でも平均2割を切っているのに対し、男性の浮気率は20~60代の全年代において2割を超えています。
特に20代は3割以上と高く、結婚してすぐに旦那の浮気や不倫に悩まされるケースも少なくないようです。[注3]
[注3] 株式会社アスマーク「離婚の可能性に関するアンケート調査」
https://www.asmarq.co.jp/data/ex2508/
旦那が離婚してくれない3つの理由 男は離婚を恥と思う傾向あり
離婚調停の申し立て件数の割合を見てもわかるように、男性は離婚に対して消極的です。
ではなぜ旦那は離婚を拒むのでしょうか?その主な理由を3つにまとめてみました。
理由1.離婚するのは恥!世間体が気になる
近年は女性の社会進出も目立ってきましたが、日本ではまだまだ夫婦の役割分担の意識が根強い傾向にあります。そのせいか、男性は女性よりも社会的な立場を気にする傾向にあり、「妻に離婚されるような人間と思われたくない」という意識から離婚を拒む人が多いようです。
理由2.子どもに会えなくなるのが嫌だから
夫婦の間に子どもがいる場合、離婚するとどちらか片方に親権が渡ることになります。
裁判では「どちらが普段から子どもの面倒をみていたのか」を重視して親権を判断するのですが、日本では母親が主に子どもの面倒を見るケースが圧倒的に多いため、高確率で母親側に親権が渡ることになります。
もちろん子どもに面会する権利は父親側に与えられますが、子どもと一緒に生活できないことを危惧して離婚を拒否する男性も多くいます。
理由3.たとえ妻に嫌われても、妻を嫌いになれないから
妻から離婚を切り出されたとしても、旦那の方にはまだ妻への愛情が残っており、離婚を拒むケースも多々見受けられます。
この場合、妻が抱いていた不満に旦那が気づいていなかったというパターンが多く、「まだやり直せる」という思いから離婚を受け入れない人もいます。
旦那と離婚したい時に妻が取るべき行動2つ
離婚するために必要な手続きはいろいろありますが、優先的に取りかかりたい行動は大きく分けて2つあります。
1.財産分与や慰謝料などお金に関する問題に取りかかる
離婚後は旦那の稼ぎに頼らず、自分で生計を立てていかなければならないので、お金に関する問題には早めに取りかかりたいところです。
妻が働いている場合はもちろん、専業主婦であっても、婚姻関係中に築いた財産は夫婦二人のものですので、離婚する際、妻は財産の1/2を受け取ることができます。
ここで言う財産とは現金だけでなく、不動産や家具、年金、退職金、有価証券なども含まれています。
一方、旦那に不貞行為やDVがあった場合は財産分与とは別に慰謝料を請求することができます。
慰謝料の相場はケースバイケースですが、場合によっては数百万円相当のお金を受け取ることができますので、有責行為が発覚している時は忘れずに請求しましょう。
ただし、慰謝料を請求する際には、あらかじめ確たる証拠の準備をしておきましょう。
2.親権や養育費など子どもに関する取り決めを行う
子どもがいる場合、離婚後どちらが親権を持つのか決めておかなければなりません。
小さい子どもの場合は高確率で母親が親権者になりますが、親権の決定には子どもの現状の監督状況が重視されるため、別居時に子どもを自宅に置いていくと旦那に親権が渡る可能性が高くなるので要注意です。
もっとも、親権の協議中に、無断で子どもを連れ去る行為は、親権者としてマイナスな判断をされる可能性がありますし、旦那から子どもを引き渡すよう請求を受け、大きなトラブルに発展する可能性もありますので注意が必要です。
また、親権者になった場合、旦那に子どもの養育費を支払ってもらうことができます。
ただ、口約束だけに留めておくと後に養育費の支払いが滞る可能性がありますので、どのくらいの金額をいつまで支払うのか決まったら、弁護士などの専門家に依頼して必ず公正証書として残しておくようにしましょう。
離婚を嫌がる旦那と別れるための対処法
旦那が嫌がって離婚に合意してくれないからと言って、感情的になってしまうのはNGです。離婚を決意した妻には断固たる理由がありますが、それを拒否する旦那にもそれなりの理由があります。
自分の意思だけを押しつけると旦那の拒絶反応も大きくなりますので、まずは相手の言い分も聞いた上で、たとえば「子どもに会えなくなるのが嫌だ」と言われた場合は毎月の面会を約束するなどの条件を提示しましょう。
妻の言い分に対して「これからは変わる」と改善案を提示してくるケースもありますが、「これまで何度言っても変わらなかった」という事実を適示し、相手に意思の強さを見せると諦めてくれる場合もあります。
一般的に、男性は論理を重視する傾向にありますので、旦那の言い分に対して冷静に反論するのが離婚への近道です。
話し合いがうまく進まない場合は調停離婚を申し立てよう
冷静に反論しても通じない、そもそも話を聞いてくれないなど、離婚の話し合いがうまく進まない場合は無理に二人だけで解決しようとせず、裁判所に調停離婚を申し立てましょう。
調停離婚を申し立てると相手に申立書が送られ、決まった日時に裁判所に出向いて話し合いがスタートします。
調停では裁判官や調停委員が間に入り、夫婦それぞれと別室で話し合い、双方が納得した上での解決を目指すことになります。
第三者が介入する上、直接夫婦が対面するわけではないのでお互い冷静になり、建設的な話し合いが実現しやすくなります。
なお、旦那が申立書を正当な理由なく無視するケースもままありますが、その場合は一度も話し合いが行われないまま調停不成立となり、離婚裁判に発展することになります。
まとめ
旦那側からの離婚申し立て件数が女性に比べて少ないことを考えると、旦那が離婚に合意してくれない可能性は決して低くはありません。
その場合は、冷静に反論を試みる、調停離婚を申し立てるなどいろいろな対処法がありますが、話がこじれそうだなと思った時は、早めに法律のプロである弁護士に相談するのがおすすめです。
特に離婚問題に強い弁護士であれば、専門知識と豊富な経験をもとに、どのように行動すれば離婚にこぎつけられるのか適切なアドバイスを受けることができます。
公正証書の作成や財産分与の取り決めなどを行う際にも力強い味方になってくれますので、旦那との離婚を決めたら一度信頼できる弁護士に相談しに行ってみましょう。
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