離婚する際には、夫婦共有の財産を2つに分ける必要があります。ただ、財産全てにそれぞれの名前のタグがついているわけではありません。結婚前から所有していたものもあれば、結婚後に二人で買ったものもあります。結婚後に、自分で働いた給与を貯金しているといった場合もあるでしょう。
このように、結婚すれば二人の生活が重なり合うため、厳密に、どの財産が誰のものかが分かりません。それでは、どのような財産が共有財産に含まれ、財産分与の対象といえるのでしょうか。
そこで、ここでは財産分与の対象となる共有財産に含まれるもの、含まれないものに分けて、具体的な事例を挙げながら、解説します。
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離婚時の財産分与の対象となる共有財産は実質的に判断すべき
まず、夫婦の共有財産に含まれるものからご説明します。
・共有財産は結婚後の取得がポイント
離婚時では財産分与をするのが一般的です。財産分与とは、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」(民法768条)を根拠に、夫婦共有の財産を分けることを意味します。
ここで、共有財産とは、「結婚している期間中に、夫婦で協力して得た財産」のことをいいます。
共有財産といえるためのポイントは、以下の2つです。
- ・結婚後に取得した財産であること
- ・夫婦で協力して得た財産であること
この2つの要件が満たされれば、共有財産といえるのです。
・共有財産の判断において、形式的な名義は関係ない
共有財産の意味が理解できても、全ての財産を共有財産か否かに分けるのは難しいでしょう。なぜなら、形式上は夫婦それぞれの個別の財産と見えても、実体は異なる場合があるからです。
そのため、共有財産であるかどうかの判断は、実質的に行う必要があります。
例えば、夫が働き、妻は専業主婦の夫婦を想定しましょう。このような状況で、夫が給料から自分の名義で貯金をしている場合、この貯金は夫婦の共有財産と判断されます。なぜなら、専業主婦の妻は家事をして、夫が働くことに専念できるようにサポートしているからです。つまり、夫が働いて稼いできた給料も、妻の協力の上で成り立っているものとして、夫婦共有の財産となるわけです。そして、形式的には夫名義の貯金であっても、実質的には、夫婦で協力して得た財産といえるため、共有財産に含まれるわけです。
なお、夫婦共有の財産に含まれるものとして、具体的には、現金、預貯金、株券などの有価証券、退職金、保険、年金、自宅などの不動産、自動車、動産などが該当します。
・借金(マイナス財産)も共有財産となる
共有財産は、なにも積極財産だけではありません。公平の観点から、借金などのマイナス財産も当然に共有財産に含まれることになります。
借金(マイナス財産)の共有財産とは、その債務が「結婚している期間中に、結婚生活のためになされたもの」といえるかどうかで判断します。
つまり、個人名義の借金であっても、「日常生活の必要な範囲内で、結婚生活のための借金」と実質的に判断されれば、夫婦共有の借金となるわけです。
共有財産には含まれない特有財産とは?
一方で共有財産には含まれない財産としては、どのようなものがあるのでしょうか。
・特有財産とは?
共有財産には含まれず、それぞれ個人の財産のことを特有財産といいます。
例えば、Aさんは結婚期間中に父親を亡くし、生前に父親が所有していた土地を相続しました。その後、Aさん夫婦は、生活スタイルのすれ違いから、離婚することになりました。このようなケースでは、離婚の財産分与の対象として、Aさんが相続した土地は共有財産に含まれるのでしょうか。
Aさんが土地を取得したのは、結婚している期間中です。しかし、その取得原因は、Aさん個人側の事情である相続によるものです。Aさんの夫の協力があって財産を取得したわけではありません。つまり、夫婦の協力関係とは別に、Aさんと父親が親子であったゆえに取得した財産といえ、このような相続による財産は、共有財産に含まれないのです。
他にも、結婚前から所有していた財産や、日常的に単独で使用している財産などは、個人特有の財産として、共有財産には含まれません。
・借金にも特有財産がある
プラスの積極財産と同様に、借金にも、もちろん個人特有の借金として分類されるものがあります。
例えば、奨学金の返還などのように、結婚前からある個人の借金は特有財産といえます。また、ギャンブルなどの個人的な趣味で限度を超えた借金なども、夫婦共有の財産には含まれません。そのため、このような借金は、個人で返済していかなくてはなりません。
将来に支給される退職金は共有財産に入る?
さて、これまで、夫婦の共有財産に含まれるどうかについて、具体例を挙げながら説明してきました。ポイントは、「結婚後に協力して取得したこと」です。それでは、離婚後に将来にわたって支給される財産は共有財産に含まれるのでしょうか。
・将来の退職金が支給される可能性によって共有財産かどうかが変わる
夫の定年まで残すところあと1年となった今、Bさんは、定年後の暮らしを想像して離婚を決意しました。ただでさえ束縛する夫ですが、今は仕事が忙しいため、そこまでBさんの行動をチェックできずにいます。しかし、夫が定年となり日中に空いた時間が多くなれば、Bさんを束縛することは目に見えています。Bさんは、これまでの自由な生活ができないと、離婚に踏み切ることを考えました。ただ、今、離婚すれば、1年後に支給される退職金が、財産分与としてもらえないと、友人から聞き、いつ離婚をすればよいかと迷っています。友人の言葉通り、本当に、将来の退職金は、財産分与における共有財産に含まれないのでしょうか。
さて、Bさんのケースで問題となる将来の退職金についてですが、事例により裁判所の判断は異なります。そもそも、退職金自体は、給与の後払い的性格であるため、共有財産に含まれることについては、争いがありません。
しかし、将来の退職金は未だ、支給されていません。共有財産にあたるかどうかの判断の時期は、夫婦で協力することができない時点となる離婚もしくは別居時と解されています。そのため、離婚後に支給される将来の退職金は、協力関係がない時点で支払われることになります。
また、将来の退職金が確実にもらえるとも限りません。例えば、勤務先の倒産や、支給要件の変更などで、支給されるかどうかが明確ではないともいえます。
このような事情を考慮して、裁判所では、一律に将来の退職金について取り扱うことをせず、「退職金が支払われる蓋然性が高い場合」にのみ、将来の退職金も財産分与の共有財産に含めると解されています。一般的には5年後に定年であれば蓋然性が高いといえるでしょう。これまでの判例から、裁判所の判断が分かれる境界は、大体「10年後」の定年のようです。
ただ、様々な事情も相まって判断されるので、定年まで同じ年数であっても、結論が異なる場合もあります。
Bさんのケースでは、定年まであと1年となっており、将来の退職金が支払われる蓋然性が高いといえます。
そのため、将来の退職金も共有財産に含まれ、財産分与の対象になる可能性が高いでしょう。なお、このように共有財産に含まれたとしても、退職金全額が財産分与の対象になるわけではないことに、注意が必要です。離婚後の1年は、Bさんの協力がないといえます。また、結婚前から勤務していた期間があれば、その期間も除外しなければなりません。共有財産としての退職金は、結婚していた期間に応じて、計算する必要があります。
まとめ
離婚することに同意はしても、離婚条件に同意できないパターンがあります。その中でも、特に財産分与は、譲歩しづらい内容でしょう。
これまでの生活の中にあり、離婚後の生活においても必要となる財産。だからこそ、離婚前に、どのような財産が夫婦の共有財産に含まれるのか、事前に把握しておく必要があります。
実際に、共有財産に含まれるかについては、判断が分かれるような場合もあります。「当てが外れた」とならないためにも、弁護士などの法律の専門家に早めに相談をして、離婚に備えて準備をすることをお勧めします。
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