最近では「ネットゲーム」にハマってしまう人がたくさんいます。
オンラインゲーム、ソーシャルゲームと呼ばれるさまざまなゲームがあり、時間を見つけてはそういったゲームをプレイするのです。
夫がゲームにハマりすぎて家族を放置するので、離婚を真剣に考えてしまう妻もいます。
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目次
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ゲームに課金しているかどうか
ひと言で「ネットゲームにハマっている」と言ってもいろいろな状態があり、ケースによって離婚できるかどうかが異なります。
まずネットゲームには、課金制のものと無課金のものがあります。
夫が家のお金をネットゲームにつぎ込んでいるかどうか、またどの程度課金しているのかによって状況が変わります。
「課金していたら即離婚」というわけではありませんが、多額のお金をつぎ込んでいたら離婚しやすいのも事実です。
一方無課金で完全な趣味の範囲でネットゲームを楽しんでいる程度では、離婚は困難です。
ゲームにハマって仕事を辞めた場合
夫がネットゲームにハマりすぎると「仕事している時間がもったいない」と考えたり、仕事中に居眠りやミスが増えたりして会社にいづらくなり、仕事を辞めてしまうケースがあります。
会社を辞めた後も、転職活動もせずひたすらネットゲームをプレイし続ける人がいます。
このように、夫が本来なら健康で働けるのに働かず自分の趣味の遊びばかりしている場合には、離婚原因が認められる可能性が高くなります。
ゲームで知り合った女性と浮気している場合
夫がネットゲームにハマると、ゲーム内で知り合った女性と仲良くなるケースがあります。
ときには会ったことのない相手と互いに恋愛感情を持って、ゲーム内で恋人のようになっているパターンもみられます。
このように夫がゲームで知り合った女性と浮気していたら、離婚できるのでしょうか?
ゲーム内恋愛の場合、基本的に離婚事由にはなりにくいです。法律上離婚原因となる「不貞」には「男女の性関係」が必要だからです。夫がゲームで知り合った女性と実際に会って肉体関係を持っていたら離婚請求できますが、「単にオンライン上で互いに好意を持っているだけで会ったこともない」、「オフ会などで会ったことはあるが肉体関係はない」なら離婚理由になりません。
ゲームの拘束時間が余りに長い場合
非常に良くあるパターンですが、夫のネットゲームの拘束時間が余りに長く、家族をまったく顧みないケースがあります。
仕事は続けているし生活費はきちんと入れていて、問題になるほど大きくは課金していない、特に女性関係もなく「単純にネットゲームにハマっているだけ」の状態です。
このような場合にも、夫と離婚できるのでしょうか?
結論的に、「ゲームの拘束時間が長い」だけで離婚するのは困難です。趣味でゲームにハマっているだけなら、他の趣味にハマっている人も同じですし「家庭より趣味を大切にしたい」人はすべて離婚されてしまうことになります。
ただしゲームへのハマり方があまりに極端で夫婦関係が悪化し、別居に至って長期間が経過したなど、夫婦関係が実質的に破綻してしまっていたら話しは別です。当初の不和のきっかけがゲームであっても夫婦関係の破綻を理由に離婚できます。
相手が離婚に合意した場合
離婚は「夫婦の合意」によって成立します。相手が離婚に納得すれば、ゲームでも他の理由であっても、あるいは理由がなくても離婚可能です。
夫のゲーム依存で離婚したい場合の進め方
夫がゲームにハマりすぎて依存状態になっているために「離婚したい」と考えてしまうなら、次のようなステップで話を進めましょう。
まずはよく話し合う
まずは夫とよく話し合いましょう。夫がゲームにハマって離婚したいとしても、夫が問題に気づいてゲームを控えてくれれば離婚を避けられる可能性もあります。
「あなたがゲームをしすぎるので精神的に追い詰められて離婚を考えてしまうくらいなので、どうにかゲームを控えてくれないか」と率直な気持ちを伝えてみましょう。
夫の方も、ゲームによって妻をそこまで追い詰めているとは考えてもいないケースが多いものです。妻から正直な気持ちを聞かされれば驚いて「もうゲームは辞める」「ゲームを少し控える」と言って変わってくれることもあります。
ゲーム時間や課金のルールを作る
夫と話し合いをして離婚を思いとどまる場合には、今後の「ゲームプレイについてのルール」を作ることをお勧めします。
たとえば「1日〇時間まで」「食事のときにはゲームをしない」などゲームの時間についてのルールを作ったり「課金は月〇円まで」など課金についてルールを定めたりしましょう。
適度な範囲であれば、通常の趣味として許容できるでしょうし、夫婦関係に亀裂をもたらすこともないでしょう。
離婚に合意してもらう
夫と話し合ってもゲーム時間を減らす様子がない場合や、「ゲーム時間を減らす」と約束したのに相変わらずゲームばかりしている場合、あなたの方が我慢できないなら離婚に向けて進めるしかありません。
協議離婚するには夫の同意が必要なので、まずはしっかり離婚について話し合いましょう。
離婚に合意してもらったら、以下のようなさまざまな離婚条件を決める必要があります。
・親権
離婚後、どちらが子どもの親権者になるかという問題です。
・養育費
離婚後の子どもの養育費です。父母のそれぞれの収入によって相場の金額を定めます。
・財産分与
夫婦の共有財産を2分の1ずつに分け合います。
・慰謝料
夫が不貞(性関係を伴う不倫)している場合やDVを受けていた場合などには慰謝料請求できます。
・面会交流
離婚後、子どもと夫が定期的に面会する方法を取り決めます。
・年金分割
夫やあなたが会社員や公務員の場合、年金分割について取り決めをできます。年金分割すると将来お互いが年金をもらえる年齢になったとき、婚姻期間中に払い込んだ年金保険料が自動的に分割されて年金が計算され、振り込まれます。
離婚給付契約公正証書を作成する
夫と話し合い、離婚条件の取り決めができたら「離婚届」を作成して役所に提出します。
取り決めた離婚条件については「離婚給付契約公正証書」にして保存しましょう。離婚給付契約公正証書とは、離婚条件を公正証書にまとめた書類です。自分達で話し合った結果を公証役場の公証人に伝えて作成してもらいます。
強制執行認諾文言が入った離婚給付契約公正証書を作成しておくと、離婚後に夫が養育費を払ってくれなくなった場合などにすぐに夫の給料や預貯金などを差し押さえられるので、未払いを防ぎやすくなるメリットがあります。
離婚調停をする
夫と話し合っても離婚に納得してもらえない場合や離婚条件について折り合いがつかない場合には、調停で離婚を進めます。
同居したままでも調停できますが、気まずいのでまずは別居される方も多いです。
別居したなら、夫に対して「婚姻費用分担調停」と「夫婦関係調整調停」の2つを申し立てましょう。
調停では①離婚までの生活費と②離婚すること③離婚条件を話し合います。調停委員が間に入ってくれるので、自分達だけで話し合うよりもスムーズに話が進みやすいです。
ただし夫の問題点を上手に説明できないと、あなたの方へ離婚を思いとどまるよう説得されてしまう可能性もあります。
調停委員を味方につけて有利に進めるには、弁護士を代理人としてつけておくと安心です。
ゲーム依存の夫と離婚して後悔しないために
夫がゲームにハマっている精神的な苦痛は、まだまだ一般社会では理解されにくいものです。特に年配の調停委員には伝わりづらいでしょう。有利に離婚を進めるには弁護士によるサポートが必要です。お困りの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。
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