婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産は夫婦二人のものなので、平等に半分ずつに分けるというのが、財産分与の基本です。
しかし、共働きでそれぞれが家計管理をしていて、自分は家計をやりくりしてコツコツと貯金していたのに、離婚協議の際に蓋を開けてみると夫は浪費家でお金を好き放題使って貯蓄もゼロ…そんな場合にも一生懸命貯めたお金をきっちり半分渡さないといけないのでしょうか。
この記事では、浪費癖が財産分与に与える影響について解説いたします。
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財産分与の対象となるもの
財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することです。財産というとお金だけのような印象を受けますが、実際にはさまざまなものが財産分与の対象になります。
民法762条1項は、夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産は、その名義人の特有財産となる旨規定しています。しかし、同法768条3項の規定により、夫婦が協力して形成した財産であると認められる事情がある場合には、当該財産は共有財産として財産分与の対象となります。そのため、夫婦それぞれの預貯金はもちろんのこと、婚姻後に取得した不動産、自動車、家財道具、生命保険の解約返戻金、将来受け取る予定の退職金までもが、財産分与の対象となります。
これらの財産は、必ずしも夫婦の共有名義である必要はなく、夫婦どちらか一人の名義であったとしても、実質的に夫婦が協力して得た財産である場合には共有財産となります。また財産分与では、上に挙げたようなプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産も分与の対象となる点にも注意しなければいけません。ただし、マイナスの財産の場合は、片方がギャンブルやキャバクラなど明らかに個人的な浪費のために背負った借金などは対象とはならず、あくまでも家族で使うために一般的に必要であるとみなされるもののみが対象となります。
このように、財産分与の話し合いに進む前に、何が財産分与の対象になるのかリストアップしておくことが大切です。そのため、離婚の話し合いをまだしていない場合、財産隠しなどの後々のトラブルを避けるために離婚を切り出す前にどんな財産があるか把握しておくことをお勧めします。
財産分与の原則は、平等に2分の1ずつ
財産分与の割合は離婚の際に夫婦間の話し合いで自由に決めることができますが、特段の事情がない限り2分の1ずつというのが原則です。これは、基本的には財産形成における夫婦の貢献度は同等であるという考え方に基づいています。そのため、話し合いでお互いが2分の1ずつということで納得していれば、すんなりと解決することになります。
しかし問題は、財産を折半することに納得がいかない場合です。今回のように、共働きでお互いそれぞれの収入を管理していて、片方はしっかりと貯めていたのに、もう一方は浪費して全く貯まっていなかったケースもその一つでしょう。そういった場合には、まずは話し合い(協議)による解決を目指しますが、双方が譲らない場合には、次に夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停は、離婚するかどうか自体を決めるだけでなく、離婚そのものには双方とも同意しているものの、親権や財産分与の面で折り合いがつかない場合にも利用ができます。また、離婚調停は離婚前に行うものですが、離婚後に財産分与に納得がいかない場合にも、離婚後2年間は財産分与請求調停を申し立てることができます。
「浪費」の客観的な基準はない
財産分与は、基本的に夫婦のどちらか一方に財産が偏らないように、それぞれの貢献度に応じて財産を分配するために行われるものです。しかし、現実には、相手は好き放題浪費したから貯金がなかっただけなので、自分の財産を渡す必要はないと主張しても、なかなか通りにくいのが現状です。
それはひとえに、一体何をもって「浪費」とみなすのか、その客観的な指標がないからです。
例えば妻が浪費と考えていたことも夫のスキルアップにつながり、財産形成に寄与していた可能性がありますし、趣味などに費やすお金であればどこからを浪費とみなすかは主観によります。そのため、浪費かどうかを客観的に判断することは非常に難しいのです。また、仮に夫が浪費癖があったと認められたとしても、妻が夫の浪費を容認していた場合、財産分与は折半になります。妻が夫の浪費を止めようと試みていたけれど夫が浪費を続けていたということを証明するのは非常に困難ですので、やはり浪費を理由に財産分与を避けることは難しいでしょう。
このように、自分が倹約をして貯めたお金であっても、財産分与の結果、残念ながら折半となるケースがあるのが現状です。
2分の1ルールの例外となるケースはまれ
上述の通り、財産分与の基本は夫婦で平等に2分の1ずつですが、例外がないわけではありません。そもそも、2分の1ずつというのは財産形成における夫婦二人の貢献度が同程度という前提に立っているものです。貢献度に大きな偏りがあると判断される場合はその限りではないのです。しかし、財産形成における夫婦それぞれの貢献度を評価する数値的な指標があるわけではなく、実務上は折半ということになるのが一般的です。
しかし、中には財産分与の割合が2分の1にならないケースもあります。それは、明確な基準はないものの、財産形成の貢献度に明らかな偏りがあると判断されるケースです。
例えば、財産形成の要因が、どちらか一方の特別な能力や努力による場合は、財産形成に対する貢献度は夫婦で等しくないと判断されます。例えば、プロ野球選手や医師などのような特別な資格を有していた場合には、その資格を取得したもの自身の努力が財産形成の要因とみなされ、財産形成への貢献度は高いと判断がされることがあります。また、形成された財産が極端に多額な場合も、その資産を得ることに貢献したのは事業の運営などを実際に行っていた側の手腕によるところが大きいと判断されます。その場合、資産を折半とすることは不公平であるという判断から、財産分与の割合が2分の1とされないケースがあります。
しかしながら、こうしたケースは非常に特殊なケースです。一般的な家庭においては、財産分与の際に半分以上の割合を獲得することは難しいでしょう。
財産分与で2分の1ルールを崩すのは難しいが少しでも多く財産を得るコツ
これまでご紹介したように、浪費というのは客観的な指標がないので、財産分与の際に浪費だけを理由に多くの財産を手に入れることは現実的ではありません。しかし、少しでも多くの財産を手に入れるためにできることが何もないわけではありません。
・家族のためでない借金を明確にして、マイナスの財産は折半しない
住居購入や子どもの教育ローンなど、家族のための負債は夫婦の共有財産として財産分与の対象になりますが、家庭を顧みず競馬やパチンコといったギャンブルにつぎ込んだがための借金などは、財産分与の対象になりません。
お金の用途はギャンブルに限定されず、度の過ぎた交際費やキャバクラ通い、スマホゲームへの課金など、要は相手の承認を得ず、夫婦の生活水準に合わない過度の出費によってできた借金も財産分与の対象とならないことになります。
こういったケースでは夫の借金が家族のためでないことをしっかり示す必要があります。可能であれば離婚前から夫の消費行動を示すレシートを集めたり、日記に夫の行動を記したりして準備しておきましょう。
しかし残念ながら、相手に貯金に回せる十分な収入があったにも関わらずギャンブルなどにつぎ込んで全て使い込んでしまっていた場合でも、借金にまで手を出していなければ、やはりそれが度を超えた浪費であり、配偶者の容認がなかったということの証明は難しいため、基本的には自分の貯金は折半になってしまうでしょう。
・財産分与で漏れのないようきっちり分ける
離婚の意思が固まってくると、財産分与対策として財産隠しに走るというケースは決して珍しくありません。離婚における財産分与は、結婚前から所有していた資産や相続した財産等の特有財産を除き、基本的には婚姻期間中に形成した全ての財産が分配の対象になります。そのため、できるだけ相手に渡す額を少なくするために財産を隠す行動をとる夫は多いのです。
隠し口座や、金などの現物資産をどこかに隠し持っていないかなど、できれば離婚が決まって夫がそういった行動に出る前から財産リストをつくってしっかり把握しておくことが有効です。
・早めに別居して浪費による財産の減少を食い止める
財産分与の対象となる財産は、通常同居していた期間に築いたものなので、すでに別居をしている夫婦の場合には、別居を始めた時点で保有していた財産が対象になります。そのため、別居後に貯めたお金は各人のものと判断されますので、別居後に夫が浪費を重ねたとしても分配対象になる財産は減りません。
また、別居した場合には財産分与とは別に、別居中の生活費を婚姻費用という形で請求できる可能性もあります。そのため、財産の目減りを抑えるという観点から別居を開始することも、有効な選択肢の一つでしょう。
このように、基本的には財産分与の2分の1ルールを夫の浪費という理由だけで崩すことは難しいですが、少しでももらえる財産を多くするためにできることがないわけではありません。夫婦の財産リストの作成など、離婚を考え出したその日からできることもあります。
離婚後の生活を見据えて少しでも多くの財産分与を獲得できるよう行動すると良いでしょう。
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