コラム
公開 2016.08.02 更新 2021.08.16

婚約期間中に浮気された…慰謝料は請求できる?

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結婚している夫婦なら、相手に浮気されれば慰謝料の請求ができます。

ですが、まだ結婚していない、婚約中のカップルの場合はどうなるのでしょう?それによって婚約破棄などということになった場合、慰謝料はもちろん、結婚のための準備に費やした費用などは、賠償請求することができるのでしょうか?

ここでは、婚約期間中の「相手の浮気による慰謝料・賠償請求」について考えてみましょう。

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婚約とはどういう状態を指すのか

夫婦のいずれかが浮気をし、それが発覚してしまったら、相手側は「不貞慰謝料」を請求することができます。そのために離婚しようとしまいと、請求できることに変わりはありません。それは不貞行為に対する慰謝料だからです。

では婚約中のカップルの場合はどうでしょう?この場合でも、慰謝料の請求はできるのでしょうか?

結論から言えば、慰謝料請求は可能です。ただし、前提条件として「婚約していた」という客観的事実が必要です。

「結婚しよう」「そうだね」といったレベルの言葉のやりとりだけで婚約したと認められることは、実務上まずないと考えたほうが良いでしょう。

では、どのようなケースが客観的に「婚約中」と認められるのでしょうか?一例を挙げれば、次のような場合です。

  • ・婚約指輪を贈った
  • ・結納を行った
  • ・親族や友人らに、結婚することを通知した
  • ・結婚のための具体的な準備にとりかかっている

このような場合は「結婚を約束している」と見なされます。

このほか、結婚紹介所や類似のサービスが提供するイベントなどで知り合い、交際しているという場合にも、そのイベントが「結婚相手を探すためのもの」という前提から「結婚前提での交際をしている」と見なされ、その他の事情も考慮の上、「婚約中」と認められることがあります。

婚約中の浮気は婚約破棄の理由になる

婚約中の男女が浮気をした場合、それは婚約破棄の合理的な理由となります。

ただ、婚約はあくまでも当事者同士の「結婚への約束」です。友人・知人たちに「結婚するよ」と通知していたとしても、それは法的に確立された関係性を持っていません。そのため戸籍上の夫婦となる結婚と比べると、婚約関係の立証が必要という点で、ハードルが高いと言えるでしょう。

新居や家財の準備など、結婚に伴う共同生活に向けて、あれこれとお金をかけて準備していたのであれば、それらの費用を損害賠償として請求することができます。本来ならば結婚生活で必要になるはずだったものが、婚約破棄によって用途がなくなってしまったのですから、当然といえば当然でしょう。

また結婚直前のタイミングであれば、すでに結婚を見越した転職や退職、あるいは別部署に異動を願い出るなど、仕事の面でも変化があったかもしれません。婚約破棄となれば、それらも意味のないものになってしまい、結果として自分のキャリアに傷をつけることになってしまいます。こうしたことも、ご自身にとっては大きな痛手でしょう。

裁判になったら、どうするか?

このように、婚約中の間柄であっても、相手の浮気が発覚したなら慰謝料や損害賠償を請求することはできます。

ですがその請求が認められるかどうか、あるいはどこまでが認められるかということになると、結婚している夫婦の場合と比較してやはり難しい面があります。

婚約中の相手に別の恋人ができて、浮気に走り、結果として浮気相手を新たな恋人に選んで婚約を破棄する…という結果になった場合、もはや「結婚の約束」である婚約そのものが成立しません。そのため浮気された側にとっては、婚約解消による慰謝料、あるいは損害賠償を請求するしかないということにもなります。

他のさまざまなケースと同様、婚約解消の場合でも、慰謝料の額は当事者同士の協議が第一です。その話し合いの場で双方が納得のいく金額が確定すれば、何の問題もありません。

ですがそこで合意ができず、裁判所に舞台を移すとなると、さまざまな状況を勘案したうえで「落としどころ」をはかる必要も出てきます。こうなると、もう一般の方の手に負える状況ではありません。弁護士に相談し、最善の方法を探るのがベストの選択でしょう。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
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