カルテル・談合
カルテル・談合は、独占禁止法上、「不当な取引制限」のハードコア・カルテルにあたるものとして、原則禁止されています。これに違反したことが後から判明した場合、公正取引委員会による排除措置命令・課徴金納付命令の対象となり、また、国際的なカルテルの場合には、海外当局による制裁金等の対象となるほか、刑事事件に発展する場合もあり、企業に極めて重大な影響を及ぼします。
このような事態にならないためにも、事前のコンプライアンス体制構築や従業員に対する教育の実施などの対策は不可欠であると言えます。また、独占禁止法違反が後から判明した場合であっても、迅速に対応を行うことが必須です。
当事務所では、これまでに培った確かな実績と経験を踏まえ、厳しい時間的制約の下、事案に応じて、カルテル・談合事件に係る社内調査サポートをはじめとした課徴金減免申請のご相談、公正取引委員会による立入調査対応ガイドライン作成、公正取引委員会の審査及び審判への対応等、カルテル・談合事件に係る事件対応全般について総合的なリーガルサービスを提供しています。