コラム
公開 2022.06.14 更新 2022.10.17

内部通報制度の整備はできていますか?施行された改正公益通報者保護法について解説

内部通報制度の整備はできていますか?施行された改正公益通報者保護法について解説

改正公益通報者保護法が、2022年6月1日に施行されました。

改正に向けて、企業はどのような措置を講じればよいのでしょうか?

公益通報者保護法の概要や改正のポイントを紹介するとともに、企業が取るべき対応についてもわかりやすく解説します。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
千葉大学法経学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科修了。不動産法務を専門とする都内の法律事務所での勤務、名古屋市内のIT企業での企業内弁護士としての勤務を持つ。不動産法務、人事労務(労働者側、使用者側)、IT法務、離婚・相続問題に特に注力しており、その他の分野でも積極的な活動を行っている。
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企業不祥事への対応を定めた公益通報者保護法とは

公益通報者保護法とは、企業不祥事の通報者へ不利益な取り扱いをしないこと等を定めた法律です。
この法律の対象は、いわゆる大企業のみではなく、原則としてすべての事業者が対象とされています。

はじめに、公益通報者保護法の概要について解説しましょう。

公益通報者保護法の概要

公益通報者保護法とは、従業員が公益のために企業不祥事等の通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、ルールを定めたものです。※1

従業員は、定期的に勤務先企業から受け取る給与で生活していることが一般的です。
仮に、ある日突然解雇されて給与収入が途絶えてしまえば、家族が生活に困窮してしまうことにもなりかねません。

そのため、通報の結果として解雇等の報復を受けるリスクが高ければ、たとえ企業不祥事に気がついていても、通報を見送る選択をする社員は少なからず生じてしまうことでしょう。
このような事態を避けるため、公益通報者保護法は通報者の保護の仕組みを設けています。

公益通報者保護法における「通報」とは

公益通報者保護法で保護される「通報」とは、勤務先企業の役員や従業員の不祥事等を、次の先へ通報するものを指します。

  • 勤務先企業
  • 勤務先企業があらかじめ定めた者
  • 処分権限を持つ行政機関
  • 通報することがその発生や被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(報道機関等)

ただし、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的等である通報は、公益通報者保護法で保護される通報には該当しません。
また、通報する先の種類によって、保護される通報の範囲が異なります。

改正公益通報者保護法のポイント

改正公益通報者保護法が2020年6月に成立し、2022年6月1日に施行されました。※2
ここでは、公益通報者保護法の改正ポイントを3つ解説します。

通報を安心して行いやすくなる

改正によって、より安心して通報しやすくなります。
具体的には、次の3点が改正されました。

内部通報に適切に対応するための体制整備が義務付けられた

内部通報に適切に対応するため、改正公益通報者保護法では必要な体制を整備することが事業者に義務付けられました。
具体的には、通報対応や調査、是正措置に対応する従事者(「公益通報対応業務従事者」といいます)を設置することが必要です。
その他、事業者が取るべき措置については、内閣総理大臣の指針において定められています。
この点については、後述します。※3
なお、従業員300人以下の中小企業者は、義務ではなく努力義務とされています。

行政措置が導入された

改正公益通報者保護法では、実効性確保のために行政措置の規定が新たに導入されました。
具体的には、公益通報対応業務従事者の設置等に関して、内閣総理大臣が企業に報告を求めたり、助言や指導、勧告をしたりすることができるとされています。

また、その指導等に従わない場合には、公表することができることとされました。

公益通報対応業務従事者への守秘義務が明確化された

改正公益通報者保護法では、内部調査等に従事する公益通報対応業務従事者に対して、通報報者を特定させる情報の守秘が義務付けられました。
仮に違反をした場合には、30万円以下の罰金に処される罰則も導入されています。

行政機関等への通報が行いやすくなる

改正公益通報者保護法では、行政機関等への通報がより保護されやすくなりました。
具体的には、次の3点です。

行政機関への通報のうち保護される通報条件が追加された

行政機関への通報のうち保護される通報は、従来、通報対象事実が生じているか、又はまさに生じようとしていると「信ずるに足りる相当の理由がある場合」の通報のみとされていました。

改正により、行政機関に対する下記の通報が保護対象に追加されています。

以下のいずれの要件も満たす通報

  1. 通報対象事実が生じ、もしくはまさに生じようとしていると思料していること
  2. 公益通報者の氏名や住所、通報対象事実の内容等を記載した書面等を行政機関に提出すること

これにより、企業不祥事が起きていると確信まではできない場合であっても、不祥事が起きている可能性があると考えるのであれば、行政機関への通報が保護されることとなります。

報道機関への通報のうち保護される通報条件が追加された

従来、報道機関等への通報のうち保護される通報は、生命や身体に対する危害が及ぶもの等一定のものに限定されていました。

改正により、個人の財産に対する回復困難な損害等に関する通報が保護対象として追加されています。

通報先となる行政機関に対応整備が義務付けられた

改正公益通報者保護法では、通報先となり得る行政機関に対して、対応の整備をすることが義務付けられました。
具体的には、公益通報を受けた行政機関は必要な調査を行い、法令に基づく適切な措置等必要な措置を取らなければならないとされています。

通報者がより保護されやすくなる

改正公益通報者保護法では、通報者の保護範囲が広がり、より保護がされやすくなっています。
具体的には、次の3点です。

保護される人が追加された

公益通報者保護法の保護対象者は、従来はその企業の労働者のみとされていました。
改正により、保護の対象者に次の人が追加されています。

  • 退職後1年以内の退職者
  • 役員

保護される通報が追加された

保護される通報の内容は、従来は刑事罰の対象となる一定の行為に限定されていました。
改正によりこれが拡充され、過料の対象となる一定の行為も保護される通報の対象となっています。

損害賠償の制限規定が追加された

改正公益通報者保護法では、公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報をした相手に対して賠償を請求することができない旨の規定が追加されました。
この規定により、より安心して通報ができることとなります。

改正公益通報者保護法に対して企業が取るべき対策

改正公益通報者保護法に対して、企業はどのような対応を取ればよいのでしょうか?
ガイドラインを参考に、必要な対応を3点紹介します。※3

部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備

企業が取るべき1つ目の措置は、部門横断的な公益通報対応業務を行う体制を整備することです。

具体的には、次のような対応を取ることが求められます。

  • 内部公益通報受付窓口の設置等:内部公益通報受付窓口を設置して責任者を明確に定める。
  • 組織の長等からの独立性の確保に関する措置:公益通報対応業務に関して、組織の長や幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置を取る。
  • 公益通報対応業務の実施に関する措置:内部公益通報を受け付けたら原則として調査を実施し、法令違反行為が明らかになった場合には速やかに是正に必要な措置を取る等する。
  • 公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置:事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を取る。

公益通報者を保護する体制の整備

企業が取るべき2つ目の措置は、公益通報者を保護する体制を整備することです。
具体的には、次のとおりです。

  • 不利益な取り扱いの防止に関する措置:通報者への不利益な取り扱い防ぐための措置と不利益な取り扱いを受けていないかを把握する措置を取る。不利益な取り扱いを把握した場合には適切な救済や回復の措置をとるとともに、不利益な取り扱いをした労働者や役員等に対して懲戒処分等適切な措置を取る。
  • 範囲外共有等の防止に関する措置:範囲外共有を行うことを防ぐための措置を取り、範囲外共有が行われた場合には適切な救済や回復の措置を取る。原則として事業者の労働者及び役員等が通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る。範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して懲戒処分等適切な措置を取る。

内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置

企業が取るべき3つ目の措置は、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置です。
具体的には、次の対応が求められます。

  • 労働者や役員等に対する教育等に関する措置:法や内部公益通報対応体制について、労働者や役員等に対して教育・周知を行い質問や相談に対応する。従事者に対しては、公益通報者を特定させる事項の取り扱いについて特に十分に教育を行う。
  • 是正措置等の通知に関する措置:書面により内部公益通報を受けた場合において、是正に必要な措置をとったときはその旨を、通報対象事実がないときはその旨を、プライバシー等に配慮しつつ速やかに通知する。
  • 記録の保管や開示等に関する措置:内部公益通報への対応に関する記録を作成し、適切な期間保管する。内部公益通報対応体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて体制の改善を行う。内部公益通報受付窓口に寄せられた内部公益通報に関する運用実績の概要を、プライバシー等の保護に支障がない範囲で労働者や役員等に開示する。
  • 内部規程の策定と運用に関する措置:この指針において求められる事項について、内部規程において定め、その規程に従って運用する。

まとめ

企業不祥事が増えている昨今、企業が公益通報者保護法を避けて通ることは困難です。
中でも、従業員数300人数以上の企業では改正公益通報者保護法への対応が必須となりますので、早期に対応を講じておくようにしましょう。

Authense法律事務所では、公益通報者保護法への対策等をサポートする「企業不祥事対応プラン」を設けております。
企業不祥事対応プランでは、不祥事が起こらないための体制作りを支援するほか、不祥事が発生した際の対応までトータルでサポートすることが可能です。

改正公益通報者保護法への対応に悩んでいる場合や企業不祥事の予防策を講じたい場合等には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。

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