私的独占・不公正な取引方法等
カルテル・談合といった「不当な取引制限」のハードコア・カルテルのほか、独占禁止法は、「不当な取引制限」の一類型である非ハードコア・カルテルとして、自由な競争が実質的に阻害されることとなる共同開発、共同生産などの事案を禁止しています。さらに、独占禁止法では、取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格拘束、優越的地位の濫用等の「不公正な取引方法・私的独占」も禁止されており、ガイドライン等にも留意が必要です。
もっとも、これらの事案の多くは、「カルテル・談合事案」と比べて、市場に対する弊害が明らかではないことが多く、企業は当該ビジネス活動の規模や業界の慣行、最新の動向などを踏まえて、同法に違反しないかを検討する必要があります。
そのため、企業活動を行うに際して、企業は公正取引委員会の事前相談制度などを利用しつつ、慎重な取引スキームを策定しておかなければなりません。
当事務所では、こうした「不当な取引制限」や「不公正な取引方法」等に該当しうるケースだけでなく、私的独占に関する規制にも抵触しないよう、企業の行う企業活動や各種取引について、多角的な視点から、最適なリーガルサービスを提供いたします。