従業員からの残業代請求、セクハラ・パワハラ、解雇等の労働問題
残業代・労働時間に関する問題(定額残業代規程の有効化・残業許可制制度導入支援)
近時、「働き方改革」といった政府の方針に伴い、長時間労働の削減等が企業にとって重要な課題として叫ばれてきました。
そのような状況下で、残業代や長時間労働が企業の人件費を圧迫しているケースは少なくなく、企業は様々な工夫を凝らして少しでも残業代等の人件費を削減しています。定額残業代規程の有効化・残業許可制制度導入はその工夫の一例です。
前者は、一定の金額により時間外労働割増賃金や休日労働割増賃金、深夜労働賃金等を支払うことを言います。これは、企業の業務内容に応じて、就業規則などに「毎月基本給に〇〇時間分の時間外割増賃金を含む」といった形で有効になるように定めた後、被用者に周知させておく必要があります。
もっとも、定額残業代の有効性判断においては、近時、テックジャパン判決(最高裁平成24年3月8日判決)という重要な判例が存在しており、この判例で示された考え方を参考にして制度を構築する必要があります。
次に、後者は、残業を行う際に、企業からの許可がなければ残業を実施できない制度を指します。この場合に、企業の許可を得ないで被用者が勝手に残業したとしても、当該時間は労働時間に含められないため、企業は残業代を支払わなくても違法となりません。この残業許可制度導入に当たっては、いかなる条件下のもと、残業が認められるか等の申請ルートの設定、承認基準の設定、徹底した運用ルールの策定等を業務内容や三六協定などの労働関係法規に照らす必要があります。
以上のように、残業代・労働時間対応の一例をとってみても、非常に専門的な分野であることはご理解いただけるかと存じます。
当事務所では、企業の業種・規模・現在の労務管理体制等をしっかりと確認したのち、数多くの労働案件を取り扱ってきた経験豊富な弁護士が企業の希望に沿った形で残業代抑制・労働時間抑制のサポートをいたします。