使途不明金に関する争い

損害賠償・不当利得返還請求

相続開始前に、被相続人に無断で、正当な理由なく預貯金の出金がなされた場合には、損害賠償請求や不当利得返還請求をすることができます。また、相続開始後の出金でも同様です。
このような請求が認められるためには、まず、預貯金通帳に記載されている明細や金融機関から取り寄せた取引履歴に基づいて、引き出された金融機関の支店・日時・金額を調査・特定することが必要です。

そのうえで、被相続人名義の通帳・印鑑の保管状況、被相続人の心身の状況などの点が問題となります。

正当な理由

相続人が被相続人から具体的に依頼を受けた場合や、身体が不自由であるなどの理由で被相続人から包括的に権限の委任を受けている場合などには、被相続人が自分で預貯金を引き出した場合と法律的には同じですから、正当な理由のある出金といえ、遺産に戻す余地はありません。

しかし、その使途を明かしていないとなると怪しまれたり、遺産分割協議等が紛糾することも考えられるため、領収書などを示して使途を説明することが望ましいといえます。

特別受益

被相続人から特定の相続人に対し、生前贈与が行われた場合(出金について被相続人の承諾があった場合)には、遺産分割調停や審判において、その事実を主張することとなります。

生前贈与がなされた場合、遺産分割の際に特別受益の持戻計算をすることによって、当該被相続人の遺産取得分を減らし、他の相続人との間で利害を調整することができる可能性があります。

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